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不妊治療の病院で診断書をいただき、私の代わりの方が現在働いているため、途中でまた私が職場に復帰すると、いろいろな方に迷惑をかけてしまいます。学校で勤務しているため、新年度以降学校に戻ることになると、今の先生との学級経営に私が代わることになり、また、私は後に産休にも入るので、再び子どもたちの先生が代わることになります。職場の方でも、できれば診断書を書いてもらって、休職を継続できればそのほうがいいのではないかと言われました。同じような状況で、病院を探した方もいると聞いたことがあるのですが、阪神間の病院で、診断書を書いていただきやすい病院をご存知の方がいれば教えていただきたいです。また、私が高齢のため、できれば大きめの病院でと考えていますが、それも含めてご存知の方がいれば教えてください。

A 回答 (2件)

どうも、状況がもうひとつわからないのですが、「不妊治療の病院で診断書をいただき」とのことですが、「現在不妊治療中である。

」といった診断書であれば、「私の代わりの方が現在働いている」ということにはならないので、「・・・のため、休職を要する。」といった診断書では無いかと推測します。
 また、「後に産休にも入る」とのことですので、現在妊娠中と推測されますが、正常妊娠であれば、分娩予定日の直前で無いと「休職を要する」とはならないので、「・・・のため」の部分は、「切迫早産」「妊娠悪阻」等、休職を要する根拠となっている病名が入っているものと思われます。
 さらに保険診療との整合性を考えれば、その休職を要する根拠となった診断を行なった根拠が、カルテ上に記載されている必要があります。

 ご質問の主旨は、産休明けに直ちに職場復帰せずに、休職を継続し、そのために診断書が欲しいということのように思われます。
 出産は疾病ではありませんので、産休明け以後も、「休職を要する」と判断するためには、産休明け以後も継続する疾病があって、それが「休職を要する」程度に重篤であって、さらにその診断根拠がカルテを見れば第三者でも判断できる必要があります。
 もちろん、医学的に十分な合理的理由があれば、診断書を作成するのになんら問題はありません。
 しかし、「途中でまた私が職場に復帰すると、いろいろな方に迷惑をかけてしまいます。」とか、「私は後に産休にも入るので、再び子どもたちの先生が代わることになります。」といった職場の都合のために、医学的な根拠も無く、「休職を要する」との診断書を公立学校に提出する目的で作成した場合は、刑法160条の虚偽診断書等作成罪に抵触する可能性があります。

 ということで、職場都合であれば、あくまでも職場都合での休職をするのが筋ですが、それが困難とのことであれば、産休後、育休を取得するのが次の手でしょう。
 診断書については、上記のとおりですが、懇意にしている先生は事情を汲んで書いてくれるかもしれません。まずは、不妊治療を行った先生、妊婦検診を行なっている病院、分娩を行なう病院で相談してみましょう。
 さらに「休職を要する」疾病の治療を行った先生がいればそこが一番書きやすいでしょう。
 また、大きな病院では、一枚の診断書に多くの目が入りますので、医学的根拠が無く、場合によっては虚偽と言われる可能性のある診断書は書きにくいものです。さらに、行政などの監査も多く、根拠の無い診断書が発見された場合は、非常に大きなペナルティがあります。
 むしろ、医師が一人でやっている小さな医院の方が結構書いてくれたりします。
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おはようございます。



医師法に、医師は「患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」
と規定されていますので、かかりつけの病院の医師に書いてもらえればいいのではないでしょうか?

かかりつけ以外の病院に飛び込みで「診断書だけください」といっても状態も分からない患者さんの診断書は書けませんから。
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