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知人が逮捕されました。弁護士の方によると最短で20日間最長で2、3ヶ月は出てこられないらしいのですが、もし20日間で拘束が解けた場合は不起訴、2、3ヶ月の場合は起訴されたという事になるので しょうか?けれどもし起訴されたのなら判決によっては2、3ヶ月では出てこられないような気がするのですが…。逮捕された内容は振り込め詐欺の受け子です。

質問者からの補足コメント

  • 補足失礼します。今回が初犯だそうです。

      補足日時:2015/03/04 22:16

A 回答 (4件)

出れるのは警察署を出るだけで、次に行くところは刑務所ですね



初犯でも最近は3年ぐらい入居します。

最近の社会情勢で振り込み詐欺が問題になっていますので、20日でも初犯でも起訴されて刑務所に入っています。
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受け子をやったのは1回だけですか?多分違うでしょう。


それなら不起訴はまずあり得ず、起訴されたらほぼ確実に実刑です。
求刑5年に対し、懲役3年執行猶予4年と言った判決もあるにはありますが、
刑務所行きは免れないと思います。
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被害弁済がなければ20日で通常基礎です。


複素ないし執行猶予は被害弁済なしではありえません。
確実に刑務所行きですね。
3ヶ月どころか当分出てこれません。

求刑で3年6ヶ月とかですね。
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>逮捕された内容は振り込め詐欺の受け子です。



在宅起訴は考えられませんね。判決確定まで出られないでしょう。
振り込め詐欺って、思っている以上に重い犯罪ですよ。
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