プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日、友人の車に乗っていたときに後ろからトラックに突っ込まれてしまうという事故にあいました。僕は警察を呼んだ方が言いといって呼びました。そこでなんですが、僕は自転車で居酒屋にのみに行っており、そこに友人が迎えに来たという状況で、確認したところお酒はのんでないということだったので自転車を積み乗車したということです。ところが警察の方の調べで友人に飲酒反応が出てしまい。僕の方も取調べを受けました。上記のことをそのまま述べたわけですが、供述書にサインもして免許書も見せました。今 よくゆわれている飲酒運転の場合、同乗者も同様の罰金をとられると聞いて気が気で仕方ありません。どなたか同じ状況に会われた方、ご回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

大丈夫のようです。


基本原則は、飲ませたり、そそのかしたりした場合に同乗者に罰則が適用されるそうです。

要は、運転者と一緒に飲んだりすると「ダメ」ということです。

今回の件は、その友人とは飲んでおりませんし、本人も飲んでいないと言ったので、問題ないでしょう。

但し、自転車でも飲酒状態で乗れば、飲酒運転になります。
飲んだら、自転車をおして帰りましょう~
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正確には 下命容認です 幇助・教唆ではありません


運転者が飲酒していることを知りつつ同乗した者
というのが定義ですから 一緒に飲んだどうこうは
あまり関係ありません。

今回は本人も飲んでいないと言い 質問者さんも
飲んでいないと思っていた ということなので
おそらく質問者さんにはお咎めは無いと思われますが
店の前で会った時に 顔が赤いなとかしゃべり方で
酔ってるのが判ってるのに同乗したら
罰金がきても仕方ないでしょうね。
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あなたは、全く問題がありません。

飲酒運転の幇助にも教唆にもなりません。警察が免許証を見たのは、あなたの住所、氏名などの確認のためで、別にいやなら見せるひつようはありません。供述書というのは、正確には供述調書で、友人の違反を補強する証拠です。
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飲酒している人に運転をさせると罰金になるのです。


ですから、
これから運転すると分かっている人に酒を飲ませたら罰金ですし、
飲酒していると分かっている人に運転させても罰金です。
以前、飲食店が
車で来ていると知りながらお酒を出して逮捕されましたよね。

その友人に51695169さんが
飲酒していないことを確認していますから問題ないと思います。
そもそも、迎えに来てもらっているのですから、
その友人は車を運転するつもりでそこに車で来ているわけですから、
確認以前に、そこに来る時点で、
飲んでいないと思うのが当然ですし、
飲んでいたらそこに到着するまでが、飲酒運転です。
ですから51695169さんは関係ないと思いますよ。
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その時反則キップを貰いましたか?


もし貰ってなかったらなんのおとがめもありませんので安心してください。
供述書は事故の内容を残すための物(証言)で違反とは関係有りません。
したがって罰金や減点も有りません。
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