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現在日本にて就業中ではありますが、海外にて現地企業への転職がきまり、有休が30日近く残っているので退職するに辺り有休を消化したいと思っております。

転職先へはなるべく早めに就業開始して欲しいと言われているのでで可能であれば有休消化中に転職先へ就業を始めたいと思っております。
日本の健康保険と厚生年金、労災保険は二重加入可能ではあるが雇用保険は二重加入不可であるとのことですが私の場合、海外の現地企業にて就業するので雇用保険も現地の国の
法律に基づいて処理されるので就業可能かと思うのですがどうなのうでしょうか...。

ご存じの方いらっしゃいましたら是非アドバイスいただけないでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

はじめまして。

詳細なご事情が分からないので、イレギュラーなことがあるかもしれませんが、その分は割り引いてお読みください。

まず、法律的にはとく問題になりそうなことはないと思われます。次に、現在の会社に対する就業規定違反の可能性は否めませんが、自分から余計なことでも言わない限りばれることは、まずないでしょう。

ただ、離職後にややこしくならないために、離職票等の手続き等をやってくれる部署または直属の上司のどちらかには、海外での就職の件と、その準備のために行く必要があるとやんわり伝えてみては如何でしょうか。有給中にその国へ行って就職活動(面接)や引っ越し準備をやらなくてはならないと言えば、普通は理解して協力してもらえると思います。(←人間関係の具合にもよりますが)

いずれにしても現在の職場に味方をつくっておかれることをお勧め致しますし、あちらで落ち着かれたら手紙で感謝の意を伝えておけば念が入るでしょう。

異国の地でのご活躍をお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

アドバイスいただきありがとうございます!
人間関係はあまりよくないので期待はできませんが(笑)あまり詮索はされないと思うのでなんとかなるかと思います。
ご丁寧にご説明いただいたのでベストアンサーをつけさせていただきました。
転職してステップアップ出来るよう頑張ります!

お礼日時:2015/04/05 18:29

副業禁止規定がないか、あっても競合する会社への転職でなければ、特に問題ないと思います。



二重の労働契約は、法律上妨げられません。また、副業禁止規定に基づく制裁は、会社の利益を損なうおそれのある副業や労務提供義務に悪影響を及ぼす状態でない限り、適用されません(判例)。退職前の有給消化では会社は時季変更権を行使できませんので、その間に労務提供義務を負うことはありません。

そのため、ご質問者さんのケースでは、副業禁止規定が存在し、会社の利益を損なうおそれのある副業であれば、問題となります。そうでなければ、問題ないと思います。

なお、社会保険の二重加入の可否は、二重の労働契約が可能かどうかとは無関係です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
有休についても退職前の時季変更権がないとのこと。
いままでなかなかとれなかった休みをこれでまとめてとってしまおうと思います、ありがとうございました!

お礼日時:2015/04/05 18:25

有給休暇消化中は、前職との労働契約は継続中なので、二重の労働契約となるし、前職に副業禁止規定などがあれば、就業規則上の違反行為となる可能性があります。



そこら辺りの問題が無ければ、社会保険関係は、特に問題とはならないと思います。
と言うか、そもそも「海外にて現地企業への転職」だと、日本の各種保険の適用事業所ではないので、加入が出来ないでしょう。
健康保険や年金は加入し続けるなら、個人の任意継続で、年金は厚生年金から国民年金への切り替えになるかと・・。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
現在の就業先は取引企業への転職等は不可と就業規則上記載がありましがが
その他については記載がなかったので問題ないのかなと思います。
社会保険については問題ないようなのでほっとしました、ありがとうございました!

お礼日時:2015/04/05 18:23

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