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こんにちは。
初めての質問で、やり方がよく分かっておらず、もし何か失礼があればすみません。

私は地方公務員(教師)です。
今月、あと1週間程で出産予定です。

出産後、産後休暇と育児休暇の申請をしなくてはならず、育児休暇を何年取ろうかと迷っています。
育児休暇は、最大3年取れるので、本当は2年程(平成29年4月1日まで)取りたいのですが、問題は経済的なこと(育児休業給付金など)です。

経済的なことをあれこれ同僚にも聞きにくくて、こちらにて質問させていただきました。
申し訳ありませんが、ご存知の方、いらっしゃいましたら、以下のことについて教えて下さい。

① 育休1年目は、育児休業給付金が共済組合から給与の約半分程出ると聞きましたが、2年目からはゼロでしょうか?

② 育児休業中も、社会保険料は支払わなくてはなりませんか?(1年目も2年目も)

③ 育児休業中に、第二子を妊娠した場合、産前産後の出産手当金や出産育児一時金、産後の育児休業給付金は出ますか?
基本的に育児休業給付金は、出産前2
年間のうちに1年間働いていないともらえないのか?

④ 育休をながくとることのメリットやデメリット

⑤ こどもが1歳の年は、どれほどの発達段階なのか?
初めてのお産のため、1歳だとまだ卒乳できていないのか、まだ夜泣きなど多いのかなど、復帰する判断として分からないことが多くて、不安になっています。


いろいろとたくさんすみませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

最近こういう質問多いですが、自分のことですよ?


あと一週間で出産だというのに、育児休業の期間を決めておかないって・・・できるのですか?
今は?
延長せざるを得ない事情ができるとか、そもそも復帰するつもり育児休業をとったけど、無理となってしまったという事情が起きることもありますが、普通は不明な点は同僚にではなく、人事などに問い合わせ、上司と相談して決めておくものでしょう。
同僚に聞く?
産休や育休をとった経験者の同僚でなければ聞く必要ないですし、そうした同僚がいるなら聞くべきだったのです。

ここで聞いて、ちゃんとした回答があってよかったですね。

一般論的なことでいいですか?
経済的な事情があるなら、育児休業は1年以内にした方がいいでしょう。
お子さんの誕生日が2月や3月なら、4月の入所に1年たってからにできますが、4月を過ぎているとゼロ歳児入所になります。
1歳にならないうちに・・・?というのが不安になる気持ちはわかります。
ですが、待機児童があるような多くの地域では、4月以外の途中の入所は大変厳しいですよ。
誰かが辞めないと入れないわけですから。
民間の保育所などでつないぐ必要があるかもしれません。
4月末に出産予定なのであれば、私なら来年の4月から保育園にゼロ歳児で入れます。
実際に、入れました。

ゼロ歳児でいれても、1歳でも2歳でも何歳で入っても最初は大変なのです。
子にとっても親にとってもね。

親の仕事にとっては、産休+1年前後の育休で復帰しないと、浦島太郎状態です。
例え、第二子をつくるにしても、いったんは復帰した方がいいです。
3年育休取ることにして、途中で第二子妊娠してまた3年取って・・なんてことをすると都合5年くらい休みますか?
その頃には、休む前にいた人が誰もいない・・・あなた誰?ああ、ずっと産休・育休取っていた人ねって扱いです。
それが現実です。
マタハラなんて言わないでね。
実際に、産休育休とった人間ですら、そう思うことですから。

1歳に近いゼロ歳は、卒乳もまだで、歩くこともよたよた、言葉も話せないし・・・ほとんど赤ちゃんに近いです。
でも、ほとんどの働く母はその年代から預けて乗り越えてきたのです。
愛情不足なんて言わせない愛情はたっぷりとあたえていますよ。

経済的なことも気にされるなら、来年の4月に復帰がベターだと思いますよ。
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まず、地方公務員でいらっしゃるので育児休業給付金ではなく育児休業手当金が共済から支払われます。

育児休業給付金は雇用保険の給付金です。どうも混同されていらっしゃるようですので職場の事務の方などにきちんと聞かれた方がいいいかとは思いますが、以下参考になれば。

1、育児休業手当金は基本的に子が1歳に達する日(誕生日前日)までとなります。子が1歳で復帰する前提だったのに保育施設がなくて止むを得ず延長する場合は1歳6ヶ月になる日まで認められますが元から1年以上育児休業を取得する予定の方は子が1歳を超えたら支給はありません。
(ちなみに雇用保険の給付金は子が1歳に達する日の前日までです。共済は1日多いんですね。)
2、育児休業期間は勤務先から届出があれば社会保険料は労使共に免除されます。これは子が3歳未満の方が対象です。勤務先が支払う保険料も免除なわけですからこちらはすでに手続きをされているのではないかと思います。産前産後休業についても同じく免除となります。
3、育児休業中に第二子を妊娠しそのまま産前休業に入った場合はそこで第一子の育児休業は終了となります。第二子の出産手当金や育児休業手当金は改めて支払われるでしょう。雇用保険ではありませんので休業前2年間にどのくらい勤務して~などの制限はないかと思われます。(ここは勤務先に確認された方がいいでしょう。)
4、メリットは子どもと長くいられる。デメリットは職場復帰が難しくなることでしょうか。教職ですと保護者があまり快く思わない方もいらっしゃるかも知れませんね。
5、これは千差万別です。一概には言えません。ですが多くの民間企業勤務の方は子が1歳で職場復帰されているのでできない話ではありません。
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① 基本的に無給では?


② もうたいへんです。
③ 当然出ると思います。
④ 無給+払うものは払う必要がありますが、勤務期間に参入されるのは将来のメリット。
デメリットは無給、1歳の別れはツライかも。上の子も同様というか保育園から追い出されたりします。
⑤ いやそんなことを君していたら子供など永遠に作れません。
5体満足を祈るのみです。
子供はどっちをとるか。40+1or2だから簡単かも。
いずれにせよ。家族(子供も含め)の協力がないと、
やっていけません。
自分は自分、家族は家族、すべて大切です。もちろん仕事も。
なんとかなると思わないとやっていけませんし、何とかなります。
但し生活費は悲惨なことになるのは当然です。
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