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祖父の代から賃借している土地の購入を、地主から迫られています。

提示額は390,000/平米で借地権割合は50%で約20,000,000円とのこと。
相続税の路線価で見ると、320,000/平米で借地権割合は70%。
路線価は相続税のためのものなので、あくまで目安に過ぎないということも分かっていますが、ちょっと開きがありすぎるような気がします。

契約残存期間は約13年間。
賃借地積は105.6平米。
現在の賃借料は13,110円/月。

皆様のアドバイスをお待ちしています。
また、こういうことの専門家は不動産鑑定士なのでしょうか?
金額交渉になるとやはり弁護士ですか?

A 回答 (2件)

不動産鑑定士に依頼すれば、当然それなりの鑑定料がかかります。



それを誰が支払うのでしょうか?

地主もあなたも払いたくないですよね。

借地権の底地売買の場合、税務署の借地割合というのはあくまでも相続税額の評価をする際の税務署の算出基準にすぎず、決まった割合などありません。

よって当事者同士で決めるものですが、経験上借地権割合に関係なく半々でやっているケースが多い気がします。

大地主さんの中には専属の税理士や鑑定士を抱えており、売買のつど売買価格をお金をかけて鑑定させている人もいます。

個人的意見として、いちいち弁護士や鑑定士、不動産屋にわざわざお金をかけてまで依頼するほどのことではないので、自分で相場を調べて納得の出来る額で対処すればいいと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。
結局は私的契約となるので、交渉次第ということでしょうか。
ということは交渉のための材料は多いに越したことはないですね。
近隣の土地も同じ地主さんなので、近所の人とも話をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/06/21 08:53

>こういうことの専門家は不動産鑑定士なのでしょうか?


です。
あと不動産屋(宅地建物取引業者)。手数料は取られますが不動産屋を通した方が安心感はあります。

弁護士は相場の妥当な価格はご存じありませんから不適です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まずは不動産鑑定士の無料相談に行ってみます。

お礼日時:2004/06/20 17:56

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