ソフトウェアの企業内使用の制限に関する法律に詳しいかたがいたら、教えてください。
質問は下記①②③です。当方素人なため、プロからすると全部おなじなのかもしれませんが。
①企業が従業員のBYOA(Bring Your Own Application)またはBYOL(Bring Your Own License )を制限できますか。
②また、制限できるとしたら、企業側には、どのような理由、が必要でしょうか。
もしくは、無条件で制限できるのでしょうか。
③アプリケーション供給会社から個人に貸与されている、アプリケーションのライセンスを、企業の従業員の業務でそのライセンスを使わせない権利は企業側にありますか
(BYOL(Bring Your Own License )の制限)。制限できるならその条件は?
・現状の説明、問題の出どころ
会社の従業員である、私が業務効率改善のため、会社でBYOLし、個人貸与ライセンスを使用し、アプリケーションを利用する旨の申請を行いました。しかし、否認されてしまい困っています。上司に話を伺ってみると会社で購入したライセンス以外のライセンスを管理したくないのではないかといっています。また、個人の私物を会社に持ち込まない規約に違反していると否認部署からメール返信ありました。また、そのソフトウェアの利用には、部単位の許可が必要で、他の部では認められ、私の部では認められませんと言われました。
・会社について
従業員500人くらいの子会社で、親会社はコンプライアンスにとてもシビアなため子会社の私の会社もコンプライアンスに厳しいです。そのような会社なので、当然、会社側はコンプライアンスを遵守しているはずだと思うのですが、会社側のBYOLに対する私への対応は問題ないでしょうか。コンプライアンス確認メールを送って一週間経ちましたが、納得する回答が得られなかった(コンプライアンスに違反してないよね?の確認メールの返信がこない。主任、課長、部長に諭されそうになる。なぜか、そっちには連絡がいっている。おそらく管理部門担当者が素人で責任回避している、こちらのほうが大問題ですが、これは別件で質問します)ので、こちらで質問させていただきました。
最後に、一つ、この掲示板で、このような内容を書くことは危険(へたすると会社側から訴えられる)でしょうかね?一応、会社名と名前は伏せていれば問題ないですよね?
以上、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
従業員500人くらいということですから、労基法第89条により就業規則が作られ、労基署に届けてあるはずです。
その内容を、まずご確認下さい。これは言わば、会社と労働者との間の契約書ですから、労働者(従業員)は遵守義務があります。一般的な内容に(厚労省がモデル就業規則を示していて、各企業はそれに基づいて独自のものを作成します。)服務規律、遵守事項が定められています。例えば、私物の持込禁止とか、会社備品の無許可使用禁止、さらには、権限を越えた独断行為の禁止、などが入っていることも多いです。罰則(懲戒)も、譴責、減給、訓戒、解雇、など定めています。細かい例をあげると、未認可ソフトを会社備品であるPC等にインストールすると、HDDという資産を無許可で使うことになります。さて、ご質問では、①②③ともに、この就業規則で、会社は従業員の上記のような行為を制限することが可能です。
まず、その「アプリケーション供給会社」の視点では、「個人に貸与」という契約条件なら会社で使うのは違反しています。企業内使用を認めていない可能性があります。企業内使用では、過去に多くの訴訟があり賠償金の支払いが行われています(司法試験予備校での違反コピー事件が有名)。まず、そのソフトの使用許諾条件をご確認ください。
よくあるのは無断で大勢が複製(インストール)することです。誰かが使っている便利なソフトほど、同僚もコピーして使いたくなります。これは発見されると莫大な賠償金の対象になることが少なくありません。
また、企業側の視点では、そのソフトウェアの使用許諾条件が企業に及ぼす影響が懸念となります。最悪の場合は、企業が訴訟に巻き込まれる恐れがあります。最近話題のウィルスの侵入も企業にとっては大きなリスクです。また、そのソフトで作成された成果物(データを含む)の妥当性が保証されないと、業務に使用する場合のリスクになります。極端な例をあげると、計算ソフトがあったとして、計算結果が正しいかは保証の対象です。
上記の不正コピーの摘発は新聞に載るので、企業イメージを大きく損ないます。
ソフトウェアにはご存じの通りバグがあり、保守サービスが伴うのは常識です。保守の保証は通常1年間ですが、個人向けと企業向けでは保守の条件が違うのは当然です。例えば、1年経過後にバグが見つかり、継続的な業務に影響しないとも限りません。その責任は上司の管理者です。
ご質問で、社内の多くの方に質問しても曖昧なのは、将来起こり得る結果が不明なのと、責任の取り方が曖昧な体制になっているからでしょう。
お勧めは、そのソフトの利用価値を説明し、会社公認のソフトとして、正規に購入してもらい、堂々と使うことです。
最後に、ここの掲示板で相談されても、会社としては困ることは無く、リスクはご質問者にあります。場合に寄り、背任行為、就業規則違反、他、です。
そのソフトは会社内の他の部署で使われているソフトなんです、、、そして、その部署でそのソフトをインストールしているPCの環境と私のPCの環境に違いはありません。すなわちソフトウェアのセキュリティ(ウイルスやマルウェアが含まれない、情報流出しない、勝手にネットワークにアクセスしない等)のチェックは済んでいて、他の部署ではインストールしていいけど、私はインストールしてはダメと言われています。。。なぜなら「個人で購入したライセンスである」または「それが私物である」からと主張しています(ちなみに言っているのは、管理部門の担当者です)。後者の主張について、たしかに就業規則には「私物を持ち込んで業務で使用することは禁止する」とあります。自分なりの解釈ですが、これをソフトウェアに当てはめてみると、自分が著作権をもっているソフトウェアすなわち自作ソフトウェア以外、無条件でインストール&使用禁止であると言い換えることができると思います。しかし実際、自分が著作権をもっていないソフトウェアでも業務に必要で申請を行い承認されれば使用できるということになっています。もし、「私物を持ち込んで業務で使用することとは禁止する」をソフトウェアにも当てはめてしまうと、申請が承認されれば使えるようになってしまうという事実と矛盾することになります。そのため、どちらかの規則がおかしいと思っています。また前者の主張については、合理的な理由を説明するよう会社側に求めているため、まだなんともいえません。とりあえず、管理担当の部署の方から説明するよう依頼してみるとは言われましたので進展はしてます。
また、私が購入したライセンスですが、私が唯一の使用者である限り、自宅、会社等問わず何台のPCにインストールして利用して良いといっています。そのソフト会社に問い合わせて再確認までしました。そのため、そのソフトを私の会社で使用することで私とソフト会社の契約に違反が生じることはありません。
>お勧めは、そのソフトの利用価値を説明し、会社公認のソフトとして、正規に購入してもらい、堂々と使うことです。
今までの経緯から、「会社が公平性を期しているなら、使わせない理由に"別途ライセンス購入経費を削減するため"はふくまれない」ということが主張できそうです。理由は、、、
文字数制限で続きがかけません、どうすればよいのですか。教えて!
No.3
- 回答日時:
ちなみに、「ソフトウェアの企業内使用の制限に関する法律」というのはありません。
あるのは、ソフト・メーカーとユーザーとの間の「ソフトウェア使用許諾契約」です。これは著作権法をもとに、それに使用条件を追加した契約です。
また、就業規則も法律ではなく契約です。会社と従業員との間の契約です。
契約そのものは民法で定められています。契約自由の原則に基づきます。
取り乱しました、つづきです。
「業務に必要であなたはライセンス持ってないので会社側が費用だす(今回の場合約1万円)」と会社が経費削減の中にいわせるのは難しいです。さらに「業務に必要であなたはライセンス持っているので会社側が費用ださなくていい」のに、使わせない理由として会社で別途ライセンスを購入する経費を削減する理由が含まれているのなら、購入の可能性は前者より低いですね。わたしがライセンスを持っていないほうがライセンス購入する可能性が高くなることになります。ということは、「会社が公平性を期しているなら、使わせない理由の一部に別途ライセンスを購入する経費を削減する理由はふくまれない」ということがいえそうです。
>最後に、ここの掲示板で相談されても、会社としては困ることは無く、
確かにそうですね、少し心配症なもので、、、不安だったようです。
No.4
- 回答日時:
追加のご説明で状況がより明確になってきました。
争点は、やはり、「会社の業務で私物の使用」のようですね。
>自分が著作権をもっているソフトウェアすなわち自作ソフトウェア以外、
>無条件でインストール&使用禁止であると言い換えることができると思います。
使用禁止は、自作ソフトウェアを含めてでしょう。自作ソフトは別の意味でリスクがありますから、使用禁止もやむを得ません。
他の部署で使用が認められ購入されているということですから、経費削減が理由ではないようです。もっとも、企業により、生産性と経費が部署ごとに管理されることもありますから、その場合は、他の部署が認めているからという主張はできません。
私物(ソフトウェアに限らず)を社会性のある(公器)企業の中で業務に使うことは通常禁止されます。企業の成果物や業績が、私物に依存していることになるからです。経費の中に私物が含まれると税法上も説明できません。その私物が管理できなければ、企業としては排除するのは当然です。それが私物持込禁止の理由の一つです。(ただし、会社によっては社員の自家用車を無償で使う例もあります。)
そのソフト会社は企業内での使用を認めていることは分かりました。後は、会社側の問題だけですね。
また、会社の資産(PCなど、メモリーを含む)の使用が、会社として管理できるかどうかです。
かりに、自作ソフトやご自身で購入されたライセンスを会社に無償で寄贈したとしても、会社としては直ちに使用を認めるわけにはいきません。別な契約も必要ですし、経理や税務が係るのです。
>ただ合理的な理由なしに意図的に社員の生産性を落とすことは、無法の悪用だとおもいますが。
現在の状態から「落とす」とは必ずしも言えなくて、改善を抑止しているとは言えるかも知れません。
ただし、経費と生産性のバランスですから、判断が入ります。企業の中には、他にも矛盾点が溢れています。
改善活動とかが必要な背景です。
会社に「提案制度」などがあれば、利用するのも良いでしょう。前向きの提案なら歓迎されるはずです。
雇用されている従業員の立場ではその程度ですが、独立して起業すれば話は別です。
>使用禁止は、自作ソフトウェアを含めてでしょう。自作ソフトは別の意味でリスクがありますから、使用禁止もやむを得ません。
そうです。自作ソフトはセキュリティ上のリスクがある、業務に必要ないなどの条件がつけば使用禁止にできると思います。その他のソフトは無条件で、または否認理由を説明する義務なしで、利用禁止にできるということでよろしいでしょうか。もしそうであれば、会社が否認理由を詳しく説明しない今の状況と合致するので、なっとくできるのですが。本当にそうなのでしょうか。
>私物(ソフトウェアに限らず)を社会性のある(公器)企業の中で業務に使うことは通常禁止されます。
そもそも論ですが、私物にソフトウェアやライセンスは含まれるのでしょうか。ソフトウェアやライセンスは物理的な存在でないため"物"とはいえないのではないかと思っていました。結構おおきなポイントだと思うのですが、質問し忘れてました。
>そのソフト会社は企業内での使用を認めていることは分かりました。後は、会社側の問題だけですね。
そうです。そのため、合理的な理由を求めているのですが、、、なかなか動いてくれません。
>また、会社の資産(PCなど、メモリーを含む)の使用が、会社として管理できるかどうかです。
そうです。これが会社が言える理由の一つだと思います。そして会社が「管理できない」ときたら
「なぜ管理できないのか」と言う予定ですが、従業員(私)がここまで追求する権利はあるのでしょうか。
個人的に従業員ができることはせいぜいここまでかなと思ってます。
後は返答を待つだけですが、いつまでたっても返答が来ないことも考えられます。
管理部門は今回のこのような従業員からの説明要求を答えないような権利を持っているのでしょうか。
>現在の状態から「落とす」とは必ずしも言えなくて、改善を抑止しているとは言えるかも知れません。
すいません。まちがいました。「落とす」ことまでしてません。仰るとおり「抑止」です。
>会社に「提案制度」などがあれば、利用するのも良いでしょう。前向きの提案なら歓迎されるはずです。
大変興味深い制度です。多分質問しなければ一生知ることがなかったです。私の会社ではその制度はありません。ただ、私は経営改善というよりも、会社に法的に問題がない合理的かつクリーンな会社運営を望んでいるだけです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>そもそも論ですが、私物にソフトウェアやライセンスは含まれるのでしょうか。
ソフトウェアやライセンスは物理的な存在でないため"物"とはいえないのではないかと思っていました。今までの文脈で、「私物」とは企業が管理できない「モノ」としてきました。個人が購入した(正確には購入ではなく使用許諾を受けた)ソフトウェアやライセンス(まさに使用許諾契約)は、企業に無断で持ち込まれても雇用者が管理できません。管理できないままだと「私物」です。
一方で、「ソフトウェアやライセンス」が「物」かどうかは、まったく別の話です。
結論から言えば、ソフトウェアは著作権法や特許法で保護される知的財産とされています。「物」という単語は多義語でして、状況で有形物(有体物)と無形物(無体物)に使い分けられます。物理的な物と抽象的な物がありますが、ご質問の場合では、まとめて資産(英語ではアセット)とも言います。ライセンスは契約ですが使用権という資産です。
いずれも日本語では「物」です。物理的存在に限りません。
特許庁はあいまいさを嫌うせいか、知的財産ということにしています。また、知的財産とは「情報」である、とも言っています。例えば、著作権法で保護される著作物(「物」です)は「情報」であると定義しています。その結果、小説や音楽を「文章情報と紙媒体(書籍)」とか「楽曲情報と楽譜(紙媒体)やCD」など、に分けて考えられます。これは「情報」と「物理的媒体」とを分離する考え方です。著作権の中(支分権)に複製権というのがあります。これは媒体そのものを複製するのではなく、媒体に含まれる情報を複製するということです。媒体の材質、色、重量、他は無関係になります。媒体にかかわる権利が所有権です。
疑問が解けました。最後までお付き合いいただきありがとうございました。会社の規約からすると「個人資産の業務使用禁止、会社は業務に必要な資産を貸与する」ようなことが書かれていた気がします。なので会社側の言い分に問題はなさそうです。様々な知識を書いていただき非常に勉強になりました。私と同じような問題を抱えている人のために(いるのか?)基本的にはこのままのこしておきますが、会社から訴えられる可能性が0ではないため、危なくなりそうな場合はこの質問を削除いたしますので、ご了承願います。以上にて本回答をBAといたします。ありがとうございました。
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追記します。(捕捉機能を今知りました)
>ちなみに、「ソフトウェアの企業内使用の制限に関する法律」というのはありません。
そのようですね。
ただ合理的な理由なしに意図的に社員の生産性を落とすことは、無法の悪用だとおもいますが。
>また、就業規則も法律ではなく契約です。会社と従業員との間の契約です。
私と会社は単に契約で結ばれてるに過ぎないということですね。
すなわち私の主張は極論すると、その契約のどこかに不合理な点があるという主張に言い換えることができると。やはり最終的に行くつくのは契約書ですか、、、次の話し合いまでに契約書ベースで話をできるよう就業規則を読んでおこうと思います。