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車の一方通行区間にて、反対方面から自転車が走ってきたのですが、自転車は関係ないでしょうか。よろしくお願

いします。

A 回答 (4件)

補助標識に「軽車両は除く」とあれば問題はありません。


なければ道交法違反です。
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一方通行の規制は、全車両が対象なのか、それとも2輪を除く自動車が対象なのか、自動車全部、あるいは自動車と原付きが対象なのか、と言う具合にいろいろとあり得ます。



あなたの場合、自転車までもが一方通行規制の対象であったのかどうか、それが分からない限りなんとも言えません。
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原則的には車両および軽車両は一方通行ですが、補助標識によって異なります。



思い込みや勘違いで事故らぬよう、よく読んで理解しましょう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%96%B9 …
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標識の下に『自転車を除く』と書かれているはずです。


全国ほぼ例外なく書かれていますので、その自転車は合法でしょう。
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