プロが教えるわが家の防犯対策術!

一年前に性器画像を、他のホームページに張り付けた所、数年後に、警視庁に逮捕され、罰金刑三十万円でした。
この行為は自分ではとめられず、自分の性器画像を、ツイートしてます。最近でわ、野外で誰も居ない場所で、全裸になって写真を撮る、スリルにはまってしまいました。止める事が出来ず困ってます。二度目の逮捕は、懲役に処されますか?

A 回答 (3件)

罰金をしっかりと払ってください。


税金として有効に使われます。
・・誰が見ても、そんなに立派な物か?。
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そりゃあ2度目はキツイと思いますよ。


と言っても前回は刑法175条「わいせつ物頒布等の罪」は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金」でしたが、
野外での露出は刑法174条の「公然わいせつ罪」なので「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留」になりますから、懲役刑も視野に入ると思いますが、取り敢えずお泊り(勾留)は確定でしょうね。
多分、併科になって執行猶予が付いての罰金刑。
3度目の正直で懲役刑では無かろうか。
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おまわりさーーーん、この人です!!

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