A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
そりゃあ2度目はキツイと思いますよ。
と言っても前回は刑法175条「わいせつ物頒布等の罪」は「2年以下の懲役又は250万円以下の罰金」でしたが、
野外での露出は刑法174条の「公然わいせつ罪」なので「6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留」になりますから、懲役刑も視野に入ると思いますが、取り敢えずお泊り(勾留)は確定でしょうね。
多分、併科になって執行猶予が付いての罰金刑。
3度目の正直で懲役刑では無かろうか。
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