A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
簡単に説明すればマイナンバーは全員に通知され割り当てられます。
まず、11月中には『通知カード』が送られてきますので、これを元に顔写真入りの『個人番号カード』が申請して作れます。
個人の意思に関係なく会社就労(アルバイト含む)、税務署、役所などでマイナンバーで管理されます。
この制度は国による個人資産調査や副業不法就労、税金対策のために設けられたようなので、銀行などの個人口座がすべて把握されます。
No.14
- 回答日時:
これは、国の制度で国民の全てを把握する悪策政策ですよ。
口座にあるお金1円まで管理するなど異常です。
共産国と同じ。
また、1円単位でお財布をみられ、指摘される。
マイナンバー受取拒否します。
1度、受け取ったら最後ですよ。
一生追い立てられます。
マイナンバーが>最悪必要な場合は、住民票に記載してありますから大丈夫。
国民の多くが受取拒否しようとしています。
3年で根付かない政策は見直しとなりますので。
郵便局員に受け取らないと意思表示してくださいね。
自民党や官僚の思い通りに動くのは日本国民だけですよ!
国はとにかく根こそぎ国民のお金をむしり取りたいのです。
個人情報保護となどと言いながら、国はまったく無視する政策です。
現に児童扶養手当もなども減額しているし、消費税は8%なのにお金は更に赤字になった!
どう言う事だと思った事ないですか?
No.13
- 回答日時:
通知カードを含む簡易書留が送付され受領印を求められるだろう。
俺はともかく管理が嫌いなので受領拒否をしたいが、番号は既に割り当てられ、
その通知の受領拒否をしたところでマイナンバー制度から除外させてくれるわけではないようだ。
また、個人番号が必要になったときに有料で再取得とか番号記載の住民票を取得する
とかはありえないのでしょうがないから受け取っておくか。
めんどくさ。
個人番号カードは急いで申請しなくてもいいんじゃないか?
カードのチップにプライバシーを詰め込まれてそれが漏洩するのが最悪のケースだろう。
一応現在内閣は限られたものしか入れないよう法定したとか書いているが、将来はわからない。
DNA情報とマイナンバーが紐づけされそれが漏洩したと仮定すると、
もちろん分散管理とはいっても各省庁等の情報がばらばらに漏洩し、
マイナンバーで結合できるのだから将来の業者の名簿にはそういうプライバシー情報が含まれ、
番号が一生変わらないのだからどんどん蓄積される。
保険会社が上記名簿を入手すると、「あなたは乳がんの家系のようですから、
乳腺除去手術しない場合のがん保険の保険料は**です。」
みたいなことになるだろう。
マイナンバーと紐づける情報を国民が判断して合意したうえで追加されなければいけないが、
日本国政府はそういう周知がおろそかな傾向があり、許せない。
結論:通知カードを受け取るだけ。
個人情報カードの申請はせずに、マイナンバー制度の崩壊を待つ。
マイナンバーなどやめてしまえ。
めんどくさい。
No.10
- 回答日時:
マイナンバーに関するホームページがあります。
しっかりと読まれることです。
マイナンバー(個人番号や法人番号)は、任意ではありません。
通知カードの受け取りを拒否しても、運用上利用され始めているのです。
ちなみに、あなたが住民票の請求をし、その際に個人番号の記載を希望とすれば、通知前でも法施行された今であれば、記載のある住民票が出るのです。
通知カードはあなたが税務などの手続きの際に求められても困らないように通知されるものです。拒否して不利益が出たら、あなたの責任でということとなるのです。
任意なのは、通知カードではなく、個人番号カードです。通知カードは厚紙上の単なる通知の為だけのものです。個人番号カードは、申請はすでに始まっていますが、年明け以降に希望者に対して交付していくものであり、身分証明になったり、マイナンバーのサイトで、自分の情報がどのようなところで利用されたかなどの履歴などの確認ができたり、今後始まる住民票その他の添付が必要な手続きで、省略などの扱いを受けたりするのに利用されることになるでしょう。
通知は、今月初旬ではなく、数日前程度に発送されたばかりです。
マイナンバーは、個人であれば日本に在住する人すべてです。日本人だけでなく外国人に対しても、赤子に対してもです。さらに重要な情報の通知ということで書留での送付となっています。事務手続きにおいても、ゆびんきょく対応においても、一気に配達などできません。順次発送ということで、11月や12月などになる可能性もあることでしょう。
最後に住基カードを持っている人は、個人番号カードの交付を受けなければ住基カードは有効となっています。個人番号カードの交付を受ければ、住基カードの返納も必要だったはずです。あなたがいろいろな公共手続きを普段からするような人であったり、免許証等の身分証明を持たない人であったりと、必要性があれば個人番号カードの交付を受けるべきでしょう。ただ、初回の交付は無料ですが、紛失等による再交付は有料となっているはずですので、むやみに交付を受けるべきではないことでしょう。ただ、いざ必要となるときに交付に時間がかかれば、不利益を受けかねないことでしょう。さらに必要となった時というのが全国民に多くの希望が出るような手続きとなるような場合には、交付の申請が混雑し、交付までに時間もかかることでしょう。しっかりと保管できる自信があるのであれば、家族で必要かもしれない人の分を申請しておくこともありでしょうね。
No.9
- 回答日時:
全く理解していないなあ 一部の回答者の多くも・・・
マイナンバーは すでに国に 全国民が登録されています。強制も何もありません
任意なのは マイナンバー「カード」を作るかどうかです
No.8
- 回答日時:
改正前の法律でしたら、マイナンバーカードは、現行の住民基本台帳カードのように使用できる手筈でした。
しかし、改正法の可決で、しばらくそのような利用方法が不可になったので、当面は税金以外での利用ができません。
登録そのものは住民基本台帳カードのように、必要性のある人以外は申請しなくても良いものとなっています。
現状では、利用価値が全くないので申請の必要性はありません。
No.7
- 回答日時:
マイナンバーは強制です、国民一人ずつにナンバーが支給されます
現在仮の通知書が送られてきます
それを持って市役所に行くことで、写真あり、写真無しの2種類のカードの中からどちらかを選んで正式なカードが発行されます。
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