離婚に伴い、公正証書を作成する場合について質問です。
夫が遠隔地にいる場合、手続きは代理人でも可能とのことですが、夫が同意すれば、代理人は
必ずしも行政書士や弁護士ではなく、友人や妻側の親族でも大丈夫と聞きました。
公正証書の内容に夫婦共の同意があれば、代理人の人は問わないと理解しました。
ただ、代理人は本人確認をさせられ、委任状に氏名と住所を記載、公正証書原本に署名させれると
聞きました。
友人に依頼する場合、本人確認と委任状の住所と氏名ならぎりぎり頼むことはできますが、
公正証書原本に署名となると、頼むことがためらわれます。
実際に、友人の公正証書の代理人をされたことのある方、どんなことを手続き上でしましたか。
また、ためらいや、代理人をしてみて後悔はありませんか。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
重要な約束事を公的・法的な書面として残すわけですから代理人ともなればそれ相応の責任を持って署名押印を行うこととなります。
当然代理人への就任を承諾ともなれば、本人の代理なわけですから本人が証明すべきところに代理人として署名するのは当然の行為です。
あなた自身がためらう以上に、あなたが代理人として依頼される側の人も嫌がると思います。本人了承の内容のためトラブルとなることや責任はさほど重いものではないはずですが、その内容を理解して気持ち良く代理人となってくれるようにすることができないのであれば、職業専門家である弁護士などの協力を得る必要があることでしょうね。
法的な業務範囲かどうかの詳細はわかりませんが、質問のような代理人となってくれるところとして、弁護士・司法書士・行政書士などがいると思われます。
司法書士は、法務省所管の国家資格者です。法務省所管の公証役場での手続きですので、問題ないように思います。行政書士は、夫婦や戸籍などの市町村役所への手続き分野ということでのこちらも問題ないように思います。
職業専門家として、公正証書の作成内容について事前に相談のうえで下書きを行いつつ、公証役場でのスムーズな手続きの助けをすることとなるでしょう。
ただ、司法書士や行政書士では、争い状態での代理行為は認められないことでしょう。簡裁代理認定などを受けている司法書士であっても同様でしょう。そのような段階から関与するとなれば当然弁護士となることでしょうね。
作成支援として関与するような職業専門家事務所であれば、本人の委任を受けたうえでの代理人に就任するのは別料金設定かもしれませんが、対応可能だと思われます。
私は職業専門家事務所の職員として、専門家である資格者からの指示に従っての立会で、質問のような代理人就任の話もあったことがありました。実際には当事者参加のもとだったため、単なる立会い・付き添いとして一緒に出向いただけでしたので、代理人とはなりませんでしたね。
仕事とはいえ、元は夫婦とは言えども今後他人となる二人の約束事に代理人として名前を残して関与するのは気が引けたものです。素人であればなおさらだと思います。
特に相手方の身内の人に代理人って、法的に利益相反しなくても、気分の良いものではないはずです。ですので、ご主人側が代理人の必要を感じるのであれば、ご主人側に代理人を定めてもらった上で、全くの第三者である専門家かご主人の近い親族(親など)を代理人としてもらったほうがよいと思います。
No.5
- 回答日時:
No.3 回答者 言うような事です。
友人が断られ、代理人が見つからない場合
数万円かければ
行政書士に丸投げすれば代理人が事務員さんなんて良くある話です。
最近じゃ当事者が両方来ないの、W代理人なんてざらですよ
No.4
- 回答日時:
>公正証書原本に署名となると、頼むことがためらわれます。
とありますが、先の回答にあるように代理人は「公正証書原本に署名」することを本人に代わって行う人です。
本人が全文添付の委任状に署名押印して代理人を直接依頼するのですから、あとあとトラブルになることは通常考えられません。
代理人の役割について代理人候補の人に説明が十分できないようであれば、公証人役場から代理人候補の人に説明してもらってはいかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
代理人は弁護士でなくても構いません(なぜ行政書士が出てくるのか意味不明)。
だれでもいいですが、相手側(本件ではあなた)の家族などはダメです。
で、委任する人(本件では夫)は委任状に自分の実印と印鑑証明により、その委任状が本人(夫)が代理人に委任した書類であることを証明します。
委任を受けた代理人もまた本人であることを証明するために代理人自身の実印と印鑑証明を持参します。
公正証書原本には2人の言い分を聞いて契約書の内容を公正証書の形にして原本を作成してそこに2人の署名押印をして完成です。
2人にはその公正証書の謄本を交付します。
なぜ、代理人に署名することを依頼するのがためらわれるのか不可解です。
代理人はそれが仕事ではないのですか?
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