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こんばんは

英文契約書にある and/or の訳し方はケースバイケースですが、2つの名詞が並列されている場合は「AとBの両方、あるいはいずれか一方」などの表記が自然で、明示的で、inclusiveな感じが出てる場合が多いと思います。ですが、動詞が並列されている場合はどうでしょうか?

たとえば

Party A shall not use and/or access this Website.

となっている場合に、「本ウェブサイトを使用したり、アクセスしたりしないものとする」と訳せますか?
(例文が悪いですね、これだと「ウェブサイト"を"アクセス」になっていしまうのですが、とりあえず)

「~たり~たり」の表現は契約書向きでないかもしれませんが、意味としては「ウェブサイトを使用した場合」「ウェブサイトにアクセスした場合」「ウェブサイトにアクセスして使用した場合」の3パターンをちゃんと網羅できる表現になるのでしょうか?

この程度のシンプルな例文であれば、いろいろと工夫ができるのですがもう少し複雑な構造になってくると、どうしても「たりたり」を使ってand/orを表したくなってきます。

A 回答 (2件)

名詞の場合にしろ,動詞の場合にしろ and/or の使用には曖昧さがつきまとうことは必然です.契約書だからといってこの表現の決まった解釈はなく,問題が起きそうなら使用しないことが肝心です.それでも予測できない部分があるので,始めから使わない方が賢明です.


http://www.slaw.ca/2011/07/27/grammar-legal-writ …

さて,そのような曖昧さによる危険性を含む表現ですから,訳すときは全てのケースを考慮しなければ,原文に残る多義性を排除することになり,英文を根拠とするAと訳文を根拠とするBで問題が起こることも考えられます.したがって,格好良く訳すことはあきらめるのが正解と考えます.
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こんにちは。



#1さんのリンク先の話は、私自身も聞いたことがありますが、現実には、相手の企業には、その土台になる文章があって、それを使って、名詞などを入れ替えしているので、相手が英米の大手企業でない場合、出してきた文章にあまり責任を感じていないこともあります。

しかし、相手が西欧の企業の場合は、万が一にも、意味を取り間違えていると、大変なことになってしまいます。

私は、実務では何度も契約書の翻訳はして、実際、自分で契約を交わしたものの、未だ、不勉強感が残っています。

能書きはそれだけにして、

>Party A shall not use and/or access this Website.

Aが、本ウェブサイトを使用[および/または]アクセスしないものとする。
とは訳しますね。これでは、分かっている同士は通じますが、意味の分からない人は分かりません。ですから、曖昧な表現ではなく、一種、独特の慣用句なのですね。

「本ウェブサイトを使用したり、アクセスしたりしないものとする」
では、意味が違ってしまいます。

本来、こうした論理は日本語にはありませんが、私たちは中学・高校で数学を習っていますので、ベン図などを利用して、その意味を把握することは可能です。

  NOT(use and access) , NOT(use or access)
    部分否定        両方否定

ということになります。

  「使用かアクセスのどちらかをしない、もしくは、使用もアクセスの両方をしない」

ということです。

『Translation Room 9246』に説明はあるものの、
http://www.kunishiro.sakura.ne.jp/column/20/c30. …

今回は、否定形なので、厳密には、部分と両方のActionの意味が、反転しています。

上記のリンク先のサイトの
》簡潔な表記だからといって、「および/または」と訳すことだけは避けたいものです。

取り扱いに慣れている人たちには、このような話は無用のものですから、上記のような訳出をしてはいけませんとかは、私は申しません。例えば、法律や各省庁の条項、個人では不動産契約など、世の中には読みにくい文章も数多くありますが、なぜ、一般の人にわかりやすく書かないかは、その書類の機能面から、そうしているのだと考えたほうがよいです。
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