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医者から処方された、錠剤の飲み薬が飲みきらずに余っています。

このような薬は、処方された日からどれくらいを使用期限として処分したらよいでしょうか?

自分では3年くらいは大丈夫と思っているのですが・・・・・・。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

錠剤の製薬メーカーの品質保持期限は一律2年です。

目薬などは未開封で6ヶ月の場合も。
薬効の使用期限というより、錠剤の大部分をしめるデンプンの品質期限から2年に設定されています。

ぶっちゃけ2年以上あったら、再度同じ薬が処方されて、同じ薬が余って重複するでしょうから、
自分でローテーションを組めないなら薬剤管理もできていないので、前々回処方の薬は、廃棄したほうがいいです。

もっと短いスパンで常用薬の場合、余った薬を医師や処方薬局に持参することで処方点数の減薬が、ここ最近厚生省の指導で可能になりました。
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薬そのものの使用期限は刻印などから薬剤師に聞かないと判らないでしょう。


しかし処方としての期限は「何日分」と処方されますからその日数が期限と考えた方が良いでしょうね。
つまり、処方薬は医師の診断によって判断された薬が処方されますから、使う側が素人判断で同じ様な症状だからと使う事で
かえって悪い結果となる場合も有りますので、処方薬は「何日分」として出されれば使い切りが原則ですのでその日数が
使用期限として下さい。
また、痛み止めの様に痛くなった時に服用して下さいと言う様な薬は、次の診察の時までを使用期限として診察時に医師に
相談した方が良いです。
診察の予定がなければ2年ぐらいが限度でしょうが、近くの薬局や薬店の薬剤師に聞く方が良いです。
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