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夫の扶養から外れない範囲(配偶者控除を受けたい)で仕事をしていた人が、
年の途中で転職して源泉徴収書が2枚になり、
年の後半に勤めた先の源泉徴収書の発行期間が翌年の1月支給分間で含まれていて、
2枚あわせると前の年の1月から(途中で勤め先変わって)翌年の1月までの13ヶ月間の源泉徴収書になってしまったために104万になってしまった場合、
確定申告をすれば13か月分の源泉徴収書しかないために夫が配偶者控除を受けられなくなるため、不本意ながら確定申告をしなければどのような問題がありますでしょうか?
(それまでは毎年確定申告をしていました)

年の後半に勤めた先に1月支給分ではなく12月支給分で源泉徴収書を出してもらう交渉はうまく行きません(一人だけ違うことは出来ない)でした。

2月に確定申告をして、
13ヶ月分ながら所得が104万円であることになった場合、
既に前年末に年末調整が終わっている夫のほうの配偶者控除は、
どのような形で取り消しなどになるのでしょうか?

税務署から夫の会社のほうへ連絡がいったりして、年末調整をやり直しさせられたりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • はい、転職した先の会社が1月払いの分までを対象とするルールだそうなのです。
    ずっと勤めてる人はそれで隙間やかぶりが出ませんが、転職してきた人はまず必ずかぶることになってしまいます。
    でも、法律で1月分を含めてはならないというものが無いそうで、どちらにするかはその会社の方針であり、税務署としてそれを指導是正するような事柄ではないとのことでした。。。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/03 10:42

A 回答 (6件)

>翌年の1月までの13ヶ月間の源泉徴収書になってしまったため


それ本当でしょうか?

>13ヶ月分ながら所得が104万円であることになった場合、既に前年末に年末調整が終わっている夫のほうの配偶者控除は、どのような形で取り消しなどになるのでしょうか?
税法上、問題となることはありません。
役所では、配偶者控除のチェックを行い、間違いに気づくでしょう。
ただ、その年収なら「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」が受けられ、控除額も同じです。
なので、役所が勝手に「配偶者控除」を「配偶者特別控除」に変えて住民税を計算し直し(税額は変わりません)、夫あてにその通知がくるだけです。

>税務署から夫の会社のほうへ連絡がいったりして、年末調整をやり直しさせられたりするのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
税務署から会社に連絡が行くことはありません。
ただ、会社を通し、配偶者控除を配偶者特別控除に変えたという、役所から本人あての「住民税の通知」がいきます。
でも、それで会社が何かしなくてはいけない、ということはありませんし、会社から夫に対し何か言われることもないはずです。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/04 13:08

こんにちは。



>2月に確定申告をして、
13ヶ月分ながら所得が104万円であることになった場合、
既に前年末に年末調整が終わっている夫のほうの配偶者控除は、
どのような形で取り消しなどになるのでしょうか?

103万円以下ならば、夫は配偶者控除38万円を受けられます。
しかし104万円の場合は、夫は配偶者控除38万円を受けられなくなります。が、夫は配偶者特別控除38万円を受けられます。
つまり、どちらであっても、夫が受けられる所得控除額は同じです。

所得控除額は同じですから、質問者が確定申告しても税務署は動きません。「税務署から夫の会社のほうへ連絡がいったりして、年末調整をやり直し」させられるようなこともありません。

だから安心して、「13か月分の源泉徴収票」を使って確定申告しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/04 13:15

№3です。



>法律で1月分を含めてはならないというものが無いそうで、どちらにするかはその会社の方針であり、税務署としてそれを指導是正するような事柄ではないとのことでした。。。
そうなんですか。
税務署がそう言うんですね。
確かに所得税法でそこまでの規定はありませんが、国税庁の通達ではそうなっていますが…。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署相談窓口、1月支払い分までの源泉票の発行元会社側のコンプラ部門から所轄の税務署、両方に確認をし案した/求めましたが、いずれも「その発行でも問題なし」との回答なので、通達には法的拘束力というか、指導力はない(留意喚起程度)のでしょうね。

これは役所の現場=本音(取れる税金は取りたい)と組織=建前(こうあるべし)のいい例なのかもしれません。

お礼日時:2016/02/04 13:14

月々の支払い証明書があれば正しい数値で確定申告できます。


会社の言い分がおかしい。会社が間違えていますから、修正版を要求することは正しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
問い合わせたところ、税務署では源泉徴収票しか受け付けないと言われました。。。。源泉票と給与明細の組み合わせでの説明も、源泉票以外の提出物を受付ないのでダメの様です。

お礼日時:2016/02/04 13:06

安心してください!


大丈夫です。

給与収入が104万になったんですよね?
下記をみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

103万以下なら配偶者控除で、
38万の控除となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

103万を超えたら配偶者特別控除です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

給与収入から給与所得控除65万を
引いた額が所得です。
104万-65万=39万

配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円★
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円

結局、控除額は38万で配偶者控除と
変わらないのです。

そうした奥さんの心配を考慮した
制度になってるんですよ!

10万、20万もオーバーしたらいざ知らず、
奥さんのケースでは何も言われないでしょう。

そうですね~。配偶者控除を申告をしたまま
奥さんが300万ぐらいの収入があるのに、
全く意識していないでほっておいたら、
もしかすると、税務署から『お尋ね』と
いう郵便物が来て、税務署に呼ばれます。

そこで確定申告をすれば、延滞税程度の
加算があり、追納となります。

素直に納税する人は丁重に扱われます。A^^;

今回の奥さんのケースは全く問題なく、
心配ありません。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/03 11:15

12月までが越えてないなら、しなければよいのでは?


どうしても証明して安心したければ、12月までを申告すればよいのでは?
だって、1月分を引かないと虚偽申告になりますよ。
おそらく越えてないってことなので、5年間すぎるのを待つのも手かも。
夫さんの会社もややこしい話に係わりたくないでしょうし。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました

お礼日時:2016/02/03 11:14

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