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親が会社から「扶養の範囲を超えているかどうか確認したいので、2年前の所得証明書を提出してほしい」と言われました。

私は自分で事業をしたりパートに行ったりしているため毎年白色確定申告をしており、その年は保険は親の扶養に入っておりました。
この場合その年の確定申告書を親の会社に提出すればいいのでしょうか?

調べてみてもわからなかったため、教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (4件)

ちょっと補足しておきます。



確定申告書では、ダメなケースです。

>私は自分で事業をしたり
>パートに行ったりしているため
>毎年白色確定申告をして……

例えば、あなたがその年、事業所得とパートで給与所得があるが、
事業で得た所得だけを確定申告で申告している場合です。
※本来なら、事業所得も給与所得も合算して申告しなければいけません。

税務署ではそれが分からない場合があります。
パートの源泉徴収票が税務署には届いていないため。
しかし、お住まいの役所には『給与支払報告書』が
提出されており、パートの所得も分かります。

そうすると、確定申告では、パートの給与所得が申告されていない
ことが分かり、所得38万オーバーとなり、扶養の条件から外れる
ことがはっきりするのです。

それは、確定申告書では判明しない可能性があります。
つまり、確定申告書が間違っている可能性があるのです。

ですから、確定申告書では、また間違える可能性があるんです。

役所と税務署は事実が既に分かっているのです。
それを会社に伝えず、関係する本人達から申告させるために
所得証明をとって、本人、家族に認識してもらおうということなのです。

はっきり言えば、親御さんは脱税しているのです。
最近世間を騒がせた芸人さんと同じ行為なのです。

ですので、2年前にお住まいだった役所へ行き、(税務署ではなく)
所得証明書をとって、親御さんの会社に提出して下さい。
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>その年の確定申告書を親の会社に提出すれば…



申告書の控えに税務署の受付印があるなら、鬼に金棒です。
受付印がなくても良いかどうかは、会社がどう考えるかによります。

市役所で当該年の所得証明書を取ってくる手もありますが、これは有料です。
なるべくなら申告書の控えで済ませられるほうがありがたいですね。
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この回答へのお礼

教えてくださってありがとうございます!受付印有りの控えが手元になかったので役所に行きました、大変助かりました!

お礼日時:2019/11/07 14:55

ご質問に書いてあるとおりです。


『2年前の所得証明書を提出』して下さい。

なんで、確定申告書の提出になってしまうのですか?
確定申告書の控えがあったとしても、それは、
★税務署が受け取った書類でしかありません。

税務署に確定申告書を提出した後、
税務署よりお住まいの役所に情報が周り、
その情報を元に税務処理をした結果が、
所得証明です。

2年前のお住まいの役所へ行って、
所得証明をとって下さい。

扶養の範囲を超えていると言われているのですから、
あなたの合計所得が38万を超えていると税務署か役所に
指摘されたのです。
親御さんの会社は、所得証明で確認したうえで、
たぶん親御さんから税金を追徴することになります。

確定申告書で確認だけはできます。
確定申告書の第一表の
『所得金額 合計⑨』の金額が
38万を超えていればアウトです。

どうでしょうか?
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所得証明書は税務署(所得税の納付がないときは市役所等)で発行されます

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