はじめまして。当方には90になる祖母がいます。祖母は祖父と息子夫婦(以下息子をH・嫁をBとします)と4人で暮らしています。2世帯という形ですが家の中はつながっており、自由にお互い行き来でします。最近になって祖母をつまはじきにし3対1で祖母をいじめています。Hは祖母に出て行けと言い、Bは2ヶ月前から祖母の面倒はみないといい2ヶ月間祖母はご飯を作ってもらえません。私と兄と母(祖母の実の娘)で毎日ご飯を届けています。もちろん母が祖母をひきとることもできます。しかし祖母は悪いこともしてないのに生まれてからずっとすんでいる土地・家をはなれたくなし、このまま出て行っては悔しいといっています。HとBはご飯を届けていることが気に入らず先日祖母へいつもとうり届にいくと隠居にいきなりBがあがりこみ出て行けと私と私の母に暴力をふるいました。土地の名義は祖父でしたが今年の4月に名義はHに変わっていました。祖父は少々ボケがきてます。まんまとHとBの口車にそせられ名義を祖母に一言も相談せずかえてしまったのです。来年Hはその分の税金を払いますが
そのお金は祖父の貯金から払わせる考えなのです。HとBは祖母を病院へいれる計画をたてています。もちろんそんなことはさせません。もし、祖母がこのまま母の家にきてもずっと悔しい思いを祖母がするのかと思うと涙がでてきます。土地の名義がHになってしまったイマ、祖母はなにもいえず出て行くしかないのでしょうか?そこの土地には誰よりも祖母が長くすんでいます。そんな理不尽なことがあってよいのでしょうか?何か良いアドバイスがありましたら教えてください。よろしくお願いします。文章力があまりないため、不明な点がありましたらお答えしますのでお知らせください。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
お気持ちは分かりますが、お祖母様にとって本当に大事なのは土地ではなく、
愛情と敬意を受けられる家族だと思います。
その方向でご説得なさり、ご一緒に暮らす方向に持って行かれるのが良いと思います。
ご親族のことを失礼ですが、ろくでなしは放っておきましょうよ。
一矢報いたいのは理解できますので、お祖父様も味方に引き入れましょう。
固定資産税ぐらいおのれでなんとかせいっちゅうねん。頭に来るで、ほんまに・・・。
蛇足ですが一つだけカウンターオピニオンをよろしいでしょうか。
同居している者同士の不和は、一緒に暮らしていない者には
絶対に理解できません。
諸処状況に鑑みて、あなたの方が正しいような気はしますが、
くれぐれも先走りだけはなさいませんように。
頑張って下さい。
No.2
- 回答日時:
心中お察しします。
とりあえず、市役所などで行っている、法律の無料相談等に行ってみてはどうでしょうか。
勝手に土地の名義変更などをしてしまったとのことですが、万が一相続などが発生した場合(縁起の悪いことを言って申し訳ありません)、その分を減額させるなどの方法もあった気がします。
私自身は法律に全くの素人なので、詳しくはわかりませんが、ご参考までに。
あとは、皆さんでよく話し合って、おばあ様が一番幸せな人生を送れる方法を考えてみてください。
皆さんが、幸せに楽しく暮らせるように祈っています。
No.3
- 回答日時:
2ヶ月間祖母はご飯を作ってもらえないとありますが、祖母は自分でご飯を作れる状況下にあるのでしょうか?
もし無くて祖母が飢え死にに追い込まれているなら、保護責任者遺棄罪か殺人未遂というのが成立するんじゃないかと思います(刑法です。)。H・Bが祖母祖父を扶養する義務が存在するにも関わらずにほったらかしにして生命の危機を与えたりしたら駄目なのです。ご飯を与えないで祖母が死んだなら保護責任者遺棄致死罪か殺人罪かのどちらかだと思います(どちらも刑法です。)。飢え死にに追い込まれているなら警察に言いましょう。捕まえてもらったらいいんですよ。こんなH・Bは・・。
あと、あなたの家に住ませてあげればいいのではないでしょうか!?あなたの話を聞いていると、祖母はかわいそうとはいうものの、H・Bと祖父が存在する家にいさせていれば祖母はまた嫌がらせにあるのが目に見えていると思います。だったらあなたの家に住ませてあげればいいのに
祖母の意見を尊重しているかのようにして主張して、ちゃんと引き取ろうと積極的に行動を起していないように思います。祖母が虐められてもその家に居たいのならそれでいいと思うしかないです。この意見にあなたが納得いかないなら引き取るべきです。逆にH・Bと祖父を追い出すことなんてできないと思いますし・・。どこかで「うちでは祖母を世話をしたくないけど、この問題を解決したい」と思ってませんか?思ってないなら引き取ってあげましょう。
土地についてですが、たぶん生前贈与ということになると思います。これについてもH・Bに土地が渡ってしまいましたね。しかし、あなたの家の者で相続できるものがいたら遺留分減殺請求ができます。遺留分減殺請求は相続できる者が本来相続できる額の相続をできなかった時に主張できるものです。しかし請求できる額は本来相続できる額の2分の1になります。それでもできることはできるので
、このことは覚えておいてください。ちょっと参考になると思って参考URLにアドレスを書きましたので見てください。
参考URL:http://www.9393.co.jp/yamada/kako_yamada/2003/03 …
No.4
- 回答日時:
民法に相続人の廃除というのがあります。
(1) 推定相続人が被相続人に対して虐待をした場合,
(2) 推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき,
(3) 推定相続人にその他の著しい非行があったとき,
上記のような事実がある場合、被相続人から家庭裁判所に訴え、相続人の資格を剥奪する制度があります。
又、おじいさんの不動産の名義を勝手に馬鹿息子に移したとありますが、おばあさんには相続の遺留分がありますから、取り戻す事は可能かと思われます。
おばあさんの意識がしっかりしているうちに、遺言等の手続きはきちんとしておくべきだと思います。
又、息子夫婦がおばあさんにどんな虐待をしたかきちんと日時を入れて記録しておくことも、お勧めします。
法的効力云々より、そういう事実を裁判官等に知らせるだけで、心象がだいぶ変わってくると思われます。
それと、質問者さんにも暴力をふるったとありますが、すぐに警察に告訴するべきです。
息子夫婦が悪いことをすればする程彼等の立場は悪くなるのですから。
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