プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんばんは初めまして皆さんの知恵を貸してください。

去年元夫に債権差押さえ命令申立書を
出しました。内訳は慰謝料と養育費です。
給料を差し押さえて去年の12月まで
会社から給料の半分を振り込みしてもらっていました。
ですが、今年の1月25日に元夫が蒸発し消息不明になりました。
このことで元夫は懲戒解雇
2月19日が給料日だったのですが
1月まで働いていた分が振り込まれるはずが振り込みされていませんでした。
そのことで会社に問い合わせたところ
こちらも元夫が急にいなくなられて
損害が出ているだから給料はないと言われました。
もし給料の半分を払えというなら
あなたに反対債務で損害金を請求すると言われました。
私はこのまま給料の半分は貰えないままなのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

この内容は少々ヘンです。


まず「債権差押命令申請」を提出したと云いますが、第三債務者は誰ですか ?
文章では、元夫の勤務先のようです。
それならば、給与の2分の1ではなく、4分の1です。
勤務先が第三債務者ならば、債務者が解雇されれば当然と給与がないので支払うことはできないです。
無理矢理「払え」と云っても無理です。
通常では、その第三債務者は裁判所に通知します。
それで、その債権差押命令は終わりです。
命令を取り下げて、他の財産を探す他ないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
第三債務者は元夫が働いていた会社です。
今日裁判所の方に問い合わせたところ懲戒解雇でもお給料は出るそうです。
差押さえの判決は給料の半分と判決が決まっていますので
給料の半分を貰っても
良いそうです。
貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/23 17:19

この状況なら、


月曜日朝一番で弁護士相談を勧めます。
区や市民課では確かに無料弁護士相談をしておりますが、
明日の明後日では、予定が埋まっているとか、
日付は相違が発生するでしょう。

「貰えないまま」というか、
会社も被害者、奥さまも被害者との認識です。
その上で、加害者に支払い能力があるかどうかです。

また、大きな会社は普通、顧問弁護士や、
社長さんの知り合いの弁護士さんは居ます。

弁護士さんの脳みそに一般人は叶いませんので
早めに弁護士相談を勧めます。m(_ _)m
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/20 23:03

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