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リラクゼーションサロンの業務委託として働いています。
確定申告時に家内労働の特例が受けられるということで本日そのように確定申告に行ってきました。
来年からは家内労働の特例と一緒に青色申告もしたらいいということを聞いていたのでそれを伝えると、家内労働と青色申告が併用できるわけがないと笑われて一蹴されました。家内労働の特例と青色申告は一緒にはできないのでしょうか?
家内労働の特例と青色申告

質問者からの補足コメント

  • 税務署員に言われました。出来ないですそんなのと言われました。言われた通りにした確定申告もどうやら間違っているようです。どうしたらいいのか

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/22 20:58
  • ご親切にありがとうございます。
    緊急の問題については既に質問済みでして、ものすごく焦っています…
    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9186875.html

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/22 22:21
  • どういった意図の質問でしょう?
    租税特別措置法27条。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/23 08:38

A 回答 (4件)

家内労働と青色申告は併用できますから、来年は青色申告して下さい。




国税庁>>青色申告制度
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm


今回は青色申告できませんが、来年はできるように、今のうちに準備しておいて下さい。

準備とは、

1.税務署へ、開業届を提出する。↓

「個人事業の開業・廃業等届出書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi

2.同時に「青色申告承認申請書」も提出する。↓

「所得税の青色申告承認申請書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi

忘れないように、今年の3月15日までに必ず提出してください。
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あなたは、リラクゼーションサロンの業務委託として働いていて尚且つ、あなたの家族を雇って働いているのですか?

この回答への補足あり
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◆A。

すでに書いたように、租税特別措置法には「家内労働と青色申告は併用できない」とは書いてありません。

◆B。また、次の国税庁のサイトを見て下さい。

国税庁>>家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm

このサイトにも、「家内労働と青色申告は併用できない」とは書いてありません。

◆C。また、次の国税庁のサイトを見て下さい。これは、確定申告をして「家内労働者の…特例の適用」を受ける場合に確定申告書に添付する計算書フォームですが、

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」のフォーム
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

申告書の裏面の「◎特例の適用を受けるための手続」のところに、

イ 青色申告の場合……青色申告決算書の「・・・・・

と書いてありますね。

ということは、青色申告でも、特例の適用を受けられるということです。

ですから、自信を持って下さい。


ところで、

>「言われた通りにした確定申告もどうやら間違っているようです。どうしたらいいのか」

その方が「緊急の問題」ではないですか。

現在の質問「家内労働の特例と青色申告」をいったん締め切って下さい。

そして新しい質問を立てて、「緊急の問題」について皆さんの意見や回答を求めて下さい。
この回答への補足あり
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そのように言ったのは誰ですか。

税務署の職員ですか。

その人は間違ってます。「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」を規定しているのは租税特別措置法第二十七条の条文ですが、条文のどこを読んでも、 「家内労働と青色申告は併用できない」とは書いてありませんよ。
この回答への補足あり
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