自転車や原付等二輪車すり抜け問題
第38条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
や
自転車歩道走行問題
第11条 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
理由
最高速度を守る方法について
自転車最高速度問題
自転車には、通常はスピードメーターが装備されておらず、走行スピードの確認ができないため、最高速度指定のある道路では、どのように最高速度を守れば良いかの問題が生じるが、このような道路では、自転車の最高速度は自動車と同じであるため、通常の走行をしている自動車と同じか遅いスピードで走行すれば、基本的に最高速度を守った(注意義務を果たした)こととなる。[過失犯論]
そのため、スピードメーターを備えていない自転車を運転する場合には、通常の走行をしている自動車を追い抜いたり追い越したりすべきではないこととなる。
と言う法律があり、歩道走行時も徐行が義務付けられているにも関わらずマイルールで走るのは社会に馴染めない問題を抱えているとしか思えないのですが何故でしょう?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
チャリンカーとか、それに類するようなハンドル名を使っている、または軽カブなどと言われている人のことでしょう。
彼の書き込みの大半は、質問ではなく意見表明で、ときどき著作権違反や犯罪行為の書き込みがあります。いづれにせよ、質問文の最後に付いている『通報する』を押して書き込みの不正を運営に伝えるのが良いです。
数週間でアカウントが消され、また違うアカウントで書き込んでいるのが分かります。
彼の書き込みになにか回答を付けるならば『そうですね』だけ書き込んでおくのが良いと思います。
でもそれより『通報する』だけしておけば良いです。
No.3
- 回答日時:
質問文が難解で理解に苦しみますが、要はあの残念な人の事ですよね。
自分は、マジメに回答したら損しましたヨ。
反論できない場合は、論点を変えて攻撃してきます。
IDを変えては同じ質問を繰り返したり、目に余る言動も多いので、社会に馴染めないのは確かでしょう。
他人を不快にさせたり、偏った自己主張をこういった場で解消することにのみ、自己の存在を見い出せないような可哀想な人ですから、余裕があればかまってあげるのも一興かと思います。
自分はそこまで良い人ではないので、質問を見るたびに鼻で笑っています。
質問の内容が他人の引用だったり、事実かどうかもわかりませんし、他の場所ではこっぴどくやられたようです。
釣るにしても、楽しくやってくれればいいのにね。
No.4
- 回答日時:
皆さんも目に余っているのですね。
単に自分の立ち位置を確認したいのか、賛同者がいる事を確認して安心したいだけなのかは判りかねますが、常識を常識と思えずブロックを繰り返すので、真っ当な回答は既に貰えていない。いわゆる墓穴掘りです。
色んな人がいるんだな、という反面教師と捉えれば腹も立たないかな。
No.7
- 回答日時:
>マイルールで走るのは社会に馴染めない問題を抱えているとしか思えない
単なる交通違反者に過ぎない。
「各自の判断で通行規制を設定し、通過する」なんて公道は無いのだから
「マイルール」は存在しません。
社会に馴染むとか馴染まないではなく
交通法規に従った往来をしているか否か、です。
弁護士などは、毎日、自分らに都合が良い部分のみを引用して
仕事をしていますよ。
弁護士などは法律に対して法律をぶつけているだけなので何もおかしいとは思いません。
自動車の制限速度は守るけど、自転車で歩道を走る時は速度落とさないよ、違法じゃ無いよ。すり抜けもするよ、違法じゃ無いよ。
と自分都合の解釈をして居るからマイルールと皮肉っているだけです。
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