A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
お気持ちはお察ししますが、正直なところ日数はわかりません。
弁護士の活動の速さと週末にかからないか、とか検察官との関係もありますし…。
それに被害者の方に無理やり示談にしてもらうというのも、いささかですし。
示談をお願いして「OK」をいただいてからの話になりますので、弁護士の動きの速さで日数なんて2日前後は簡単に変わります。
仮に示談となった場合は、体に抱きつくとか無理やりキスを迫るような行為だと示談金は40~50万円位になるかと推察します。
示談にならなかった場合は、そのまま起訴されて、裁判(大体即日結審)で初犯であれば執行猶予が付くと推察いたします。この場合の日数は、検察と裁判所との日程調整になりますのでわかりかねます。申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
状況から察するに示談は難しい気がします。
というのは、示談する場合お金(金額・示談金)が大きく左右します。
したがって、お金持ちであれば金額を上げて行く事で相手と示談出来る可能性が高まりますが、
国選弁護人を付けておられる様なので、その可能性は低いと思われます。
国選弁護人というのは、お金が無い人、弁護人を自分で用意出来ない人の為に
国が用意してあげる弁護士の事です。
※ 刑事事件の裁判では弁護人が必ず付かないといけない為。
おまけに、国選弁護人は私選弁護人(自分で弁護士を雇う)よりも一般的に親身になってくれません。
おおくは手続き上の最低限の仕事しかしてくれない為、
本当に弁護士としての仕事を期待したいのであれば、
国選弁護人を外して私選弁護人を付ける事をお勧めします。
それらが出来ない状態となると示談も難しいと思われます。
No.3
- 回答日時:
否認すれば、罪は重くなります。
日本の刑事事件は99%有罪判決が出ます。 それは検察官は起訴して無罪を出すと、出世に影響するので、証拠を吟味して裁判で勝てる見込みがないと起訴しないからです。裁判で執行猶予などの寛大な判決を望むなら、(刑事事件に示談はありません)被害者に損害賠償金を出し、本人も反省文を書き、今後どのように更正して生きていくか、そういう事も大切です。
被害者がどうしても損害賠償金を受け取らないなら、そのお金を犯罪被害者を支援している団体に寄付して、反省文を書き、今後どのように改めるか、加害者家族として、どのように加害者を矯正するかなどの姿勢を示さない限り、刑務所に行く可能性が強くなります。
なお、被害者は損害賠償金を受け取る義務もないし、そんなものを出すぐらいの気持ちがあるなら刑務所に入り罪を償って欲しいという気持ちの方が大きいと思います。 引き換えて言うと、そういう気持ちを変えるぐらいの損害賠償金を提示しないと受け取らないと思います。お金よりも、どのように反省し、その反省をどのような形で出すか示すことの方が大切です。
No.5
- 回答日時:
国選弁護士は 本人・家族に資力がない場合ですが その資力とは預金・現金合わせては50万円です。
示談金が50万円以上なら 資力がありますので その弁護士は私選ということになり 弁護料を払う必要があります。
弁護士ですから 国から弁護料を不正に受け取るようなことはしません その辺はきちっとしています。私選の方が儲かりますしwww
No.6
- 回答日時:
>示談が成立する場合何日ぐらいで連絡がきますか?
ケースバイケースとしか言いようがありません。
弁護人は,示談をするときでも,いきなり被害者に連絡を取ることはしません。
まず,検察官に連絡して,被害者と連絡を取っても良いか,示談交渉をしても良いかを確認して,それからの連絡になります。
弁護人が被害者に連絡を取るまでに数日かかるのが普通です。
そして,弁護人が被害者に連絡しても,被害者がすぐに返事をしてくるとは限りません。被害者が怒っていれば返事もしてこないこともよくあります。
ですから,弁護人としても,何日で示談できるかなどわかりません。
>示談ができなかったらすぐ弁護士から連絡がきますか?
これも前述のとおりで,むしろ示談ができない場合の方が,被害者から弁護人への連絡が遅くなります。ですから,すぐ弁護人から質問者さんに連絡が来るとは限りません。(すぐに拒絶されれば,すぐに連絡があるでしょうが)
ほかの方の回答を拝見しましたが,ちょっとどうかという回答もあります。
示談金の相場についても本当にケースバイケースなのでなんとも言えません。私が先日見た電車内の痴漢事件(迷惑防止条例違反)の示談金は100万円でした。
強制わいせつ罪は初犯であっても示談が出来ないと実刑になるケースは少なくありません。
国選弁護人は最低限の仕事しかしないということもありません。普通の弁護士は,示談は一生懸命やります。現時点で示談が難しいと諦めることもありません。
示談ができない場合に贖罪寄付というのは考えられる話ですが,現実に,50万円を贖罪寄付しても,その効果は50万円で示談するケースの10分の1程度です。なけなしのお金をはたいて贖罪寄付をする効果は薄いと思います。
現預金合わせて50万円未満の場合には無条件で国選弁護人を選任できますが,50万円以上の資産があっても,私選弁護人が見つからなければ国選弁護人を選任できます。
ここの回答は玉石混淆です。
一番頼りになるのは,旦那さんの国選弁護人です。
惑わされないでください。
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