プロが教えるわが家の防犯対策術!

最終的には 就職するつもりですが!
始めの 段階で 就労B には 継続しつつ ステップ段階で 就労Aに 行きながら
体調面の 事も 考えた上で 就労Bに 行き 就労Bは 叙々に 利用を減らしていくって事は
出来るのですかね~?

A 回答 (4件)

できないと思われます。

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継続支援A型、B型で毎回契約を結び直すことになるでしょう。

定員もありますので、再契約のとき定員オーバーであればあふれてしまうこともありえます。
同じ事業所で、継続支援A型、B型を備えている場合もありますが、先の条件は変わらないと思います。
専門家ではありませんので、最寄のハローワークの障害者窓口か、障害者就労支援センターにお尋ねになった方がよろしいかと思います。
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就労継続支援A型とB型の同時利用ということになりますね。


複数を組み合わせる、という形になるのですが、実は、制度上は可能です。
(平成18年3月31日付け厚生労働省事務連絡「併給関係に係るQ&A」による)

但し、それぞれの報酬が1日単位で事業所に支給されるので、同じ1日に組み合わせることはできません。
つまり、同じ日にA型もB型も利用する(例えば、午前はA型で午後はB型)といったことはできません。

実務上は、このような併用を認めるときには、非常に面倒な事務処理が必要になってきます。
それぞれの支援に関して「原則の日数」というものが定められているのですが、まず最初に、「この日数を超えて利用させたいのですが‥‥」と、事業所が都道府県知事に届け出る必要があるのです。
複数利用が認められるのは「3か月以上1年以内」で、これを「対象期間」といいます。
この「対象期間」を足し合わせて「原則の日数」を超えなければ、次に、市町村が「実際に認めるかどうか」を判断します。
「心身の状態が不安定なとき」「特に支援の必要があるとき」「利用者の状態によって、市町村が必要と判断したとき」で、逆に言うと、利用者だけの都合(今回の質問にあるような理由)だけでは認められません。
(平成24年3月30日付け厚生労働省事務連絡「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」による)

要は、最終的に市町村の判断になってきます。
現実問題としては、報酬の算定や支給決定(利用に関する決定のこと)が非常に複雑になってくるので、市町村としては認めていない例が大半です。
早い話が、「面倒くさいのでやりたくない!」というのが本音なのかもしれません。

一方で、それぞれの型の定員にもかかわってきます。
いわゆる「定員外利用」になってしまう(ある意味、不公平な取り扱いになってしまう)ので、公平性の観点から認めないこともあるのです。

したがって、残念ながら、現実には「できない」と考えていただいたほうが無難です。
そもそも、A型とB型とで目的や対象者も分けられていますから、おいそれと簡単に併用などができるものでもありませんよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい 説明で ありがとうございます!

1日に A・B の 利用は 考えて い無いかったです!

お礼日時:2016/05/31 17:30

繰り返して注意事項を書いておきます。


A型とB型の併用(同時利用)は、制度上は可能になっています。
ただし、例えばB型の利用がメインとして決められているのなら、まだ残っている期間しかA型は使えない、というイメージになります。
また、あくまでも市町村が判断することなので、自分が「同時利用したい!」と思っていても、その希望が必ず叶えられるわけではありませんし、実際には「残念ながら認められない」というケースが多いです。
そのほか、「同じ日にA型もB型も使う」ということはできません。1日1日、A型とB型のどちらかしか利用できません。そこは勘違いしないで下さい。
実際には、市町村もA型・B型の施設も、このように「A型もB型も利用する」ようなことをされるととても面倒くさいことになるので、認めないことがほとんどです。
ですから、現実には「質問のようなことはできない」と考えて下さい。
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