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酔ってタクシーの賃金千円を払わず運転手に10日間の怪我を追わせ逮捕された場合どうなりますか?教えて下さい。

A 回答 (8件)

誤字脱字があった。


1.心神喪失「で」責任能力が
2.「犯行」を抑圧するに足りる
 ではなくて
 「反抗」を抑圧するに足りる

あと、厳密に言うと死刑を減軽すると懲役だけじゃなくて禁錮にも法文上は一応できるんですが、選択刑に死刑と懲役しかない強盗殺人罪において死刑を減軽して禁錮にすることは理論的にできないか又は事実上ないと思いますので、省略してます(多分判例はないと思いますが)。正確に書くと細かくて面倒くさいんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/15 14:01

犯罪の種類を問わず一般的に、逮捕された後には警察署に連れていかれて取調べを受けることになります(笑)


ここでタクシー云々は何の関係もありません。

冗談はさておき、実際にどうなるは質問の設定があまりにも雑なので判るわけがありません。この質問の内容だけで一つに断言できる人は、何も解っていない人です。ということで成立しそうな罪名を一通り上げておきましょう。
まず、酩酊具合が酷くて心神喪失責任能力がないって可能性が0だとは言わないけど、まあないでしょう。また、心神耗弱も考えると面倒くさいのでないことにします。よって責任能力はあるから完全な刑事責任を問われるという仮定で話をします。

一番ありそうなのが、

1.【2項強盗致傷罪の既遂(刑法236条2項,240条前段)】

です。
ほとんどないだろうけど可能性だけなら、

2.【2項強盗殺人罪の未遂(240条後段,243条)】

もあります。
あるいは、

3.【2項恐喝罪の既遂と傷害罪の観念的競合(249条2項,204条,54条1項前段)】

も一応考えられます。なお、1~3は同時には成立しません。
更に、

4.【2項詐欺罪の既遂(246条2項)】

が上記1~3とは独立して成立する可能性があります。その場合、1~3と4は併合罪(45条)となります。

以下補足。
・暴行の程度によって1又は2になるか3になるかが決まります。
・殺意があったかなかったかによって1になるか2になるかが決まります。
・初めから運賃を支払う気がなかったかどうかで4の成否が決まります。
・傷害罪と強盗罪の両方が同時に成立する可能性はありません。
・傷害罪が成立する場合には3の通り2項恐喝罪が成立します。
・強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以「上」20年以下の懲役です。6年以「下」ではありませんし10年以下でもありません。
・怪我させてますから強盗致傷罪の「未遂」はあり得ません。
・強盗殺人罪の「未遂」であれば法定刑は死刑又は無期懲役ですが、未遂減軽により無期又は7年以上20年以下の懲役になる可能性があります。
・酌量減軽があれば、強盗致傷罪の既遂は下限が3年以上の懲役になるので執行猶予がぎりぎりで付けられます。
・強盗殺人罪の未遂減軽と酌量減軽があっても、下限は3年6月以上にしかならないので執行猶予は付けられません。
・酔っていたことと金額が千円に過ぎないことと怪我の程度が軽いことは情状として考慮され酌量減軽又は量刑に影響します。
・怪我の程度が軽いことから暴行が犯行を抑圧するに足りる程度ではなかった可能性があり、上記3の2項恐喝と傷害罪の観念的競合になる可能性はあります。その場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
・4が成立して併合罪となる場合の処断刑の組合せは、減軽事由も含めて多すぎてわけが判らなくなるので省略します。
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この回答へのお礼

詳しく教えてくれてありがとうございます。

お礼日時:2016/06/15 14:00

色々な回答が出ていますが、強盗致傷の


既遂になります。

重罪です。
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この回答へのお礼

重罪ですか…わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/14 20:12

http://25oclock.blog.shinobi.jp/%E3%80%90%E3%83% …

意外に重罪です。

罪名は強盗致死傷罪の未遂。

被害者死亡で無期懲役。
それ以外が6年以下の懲役です。

金額の多寡でも、怪我の度合いでもありません。
酔った云々も関係ありません。

結果の罪です。
人を殴って、支払わずに逃げた。

阿呆なことをしでかしましたね。

1000円は覚えてたんでしょうか?

早く自首してください。

今頃捜査本部立ち上げられて大変なことになってますよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/14 09:46

無賃乗車と強盗傷害で懲役10年以下

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/14 03:13

>酔ってタクシーの賃金千円を払わず運転手に


>10日間の怪我を追わせ逮捕された場合どうなりますか?

 無賃乗車・・・詐欺罪(不起訴の可能性あり)
 10日間の怪我・・・傷害罪
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 23:09

傷害罪で刑事罰。


示談もあるかもしれませんが、民事裁判でケガの治療費・休業補償・慰謝料などで裁判や調停になるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 23:10

傷害罪と強盗の罪で起訴されるでしょうね。


その前に示談となればいいのですが。

その後に刑事裁判となるわけで。執行猶予が付けば御の字かと。前科は当然付きますよ。弁護士さんともよく話をしたほうがいいと思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/06/13 23:10

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