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パート主婦です。9時~14時までのパートの求人を見て応募して働いてますが、雇用契約書には9時~14時まで、所定外労働なし(業務都合による)と記載されてますが、
実際は毎日10時~16時まで働いてます。
雇用契約書の時間と全然違うのですが、何も問題ないのでしょうか?

A 回答 (5件)

(業務都合による)は、「業務の都合によっては、それらの条件は変更される」と解せると思います。


であれば、あなたの労働は契約書通りでしょう。
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厳密に言えば 問題はありますが


10時からと言われた時に断らなかったら 新たな合意があったとみなされます。
嫌ならば 今からでも遅くはありません すぐに辞めましょう。
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> 何も問題ないのでしょうか?



問題はありますよ。
「求人と実態」「雇用契約書と実態」が異なるのは、いずれも労基法等に違反です。
「雇用契約書の通りにやって!」と要求できますし、会社が応じられないからと言って、解雇などは出来ません。

ただ・・たとえば労基署に申し立てれば、是正指導くらいはしてくれるでしょうけど、恐らく「それだけ」くらいの話です。
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問題があるかと言われると会社の自由ですから、ないと思う。



雇用契約書の内容を変えてないだけでしょう?

最初に9時からでなく10時にしてくれと言われた時点で、話が違うとなぜ言わなかったのですか?そこで了承した時点で、雇用契約書を書き直すようになぜ言わなかったのですか?

今からでも雇用契約書を書き直してもらうと共に、時間の相談し直しましょうよ。

無理なら無理って言わなきゃ。あなたが自分の意見を言わないから、今の状況になってるのは明らかでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そろそろ契約更新時期なので更新するか辞めるか迷ってます。
扶養に入って5時間で働けと言われてるので、週に30時間働かされる今の会社は都合が悪いです。時間に関しても考えてみます

お礼日時:2016/07/04 08:32



話し合いの末に10-16になったんでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。話し合いはありません、9時からは仕事ないから10時から来てと言われただけです。
所定時間外労働も以前は今日少し残ってほしいとか言われてたのですが、今は自動的に毎日残業です。

お礼日時:2016/07/04 07:52

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