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A型就労支援で外部就労にいっています。
事業所から外部就労にでる女性は初めてで、事業所の配慮という形で女性指導員をつけることになりました。
聞きたいのは指導員をはさんでからの指示しか受けてはいけない、指示を受けたら業務違反なるからと社長から釘を刺されました。この業務違反はほんとですか?ネットで調べてもヒットしません( ̄◇ ̄;)

その女性指導員は現場は初心者で、私は経験者です。
指導員が全然できない人ですが、社長の彼女ということもあり、苦情はいえません。毎日ぎくさしゃくして、私が悪いように報告されていると他の指導員がおしえてくれました。
そして、テキパキしていると、ペース落とせだとか言われます。それは体調のことも考えてなのは分かりますが、指導員のミスを尻拭いしているためなのですが、指導員からの報告しか聞かない感じなので、私が張り切りすぎてると思われていて、ストレスの限界です。
そして、事業所利用者は、ちょくせつ元請けからの指示を聞いたら、業務違反だから必ず指導員通すようにと言われました。
社長の彼女だから何でも好き放題、元請けからの指示も半分しか聞かない、現場は初心者。
この状態なのに、指導員はさんでしか指示を聞いたらいけないのでしょうか?
そして、事業所が指導員を増員すると言うことで、月半ばから指導員がかわり、今の人は内勤に戻って、また初心者の女性がはいるそうです。現場をわからない人がまた指導員としてつき、理解のできてない人の指示を受けないといけないのでしょうか?
私は過去のトラウマでパニック障害がありますが発作は動悸のみです。そして、もともと現場の経験者です。

A 回答 (1件)

就労継続支援A型での施設外就労は、就労先企業と施設とが請負契約を結んで行ないます。


請負契約が結ばれる以上、法律上のすべての監督責任が施設だけに発生します。
そして、この制約が厳守されることを大前提として、施設に対する報酬に加算が付き、その加算をもとにして賃金が支払われます。
したがって、言い替えてみると、就労先企業での施設外就労で何らかの問題が生じたとしても、企業に対して直接的に苦情などを申し立てるようなことは認められず、必ず、監督者である施設の責任者・作業指導員を経由して行なわなければなりません。
同時に、就労に関する指示や命令は企業が直接出してはならず、必ず、施設の責任者・作業指導員を経由して行なわなければなりません。
障害の特性に十分に配慮した就労支援が図られなければならない、というのが就労継続支援の目的であるために、このようなしくみになっています。

以上のことから、どんな事情があるにせよ、質問者さんがクギを刺されたことはほんとうです。
つまり、企業から直接的な指示や命令を受けてはならず、必ず、施設の指導員を通さないといけません。
そのようにしないと、明らかな違反行為となってしまいます。

このようなことは、国からの通達で厳格に定められています。
平成19年4月1日付けの 厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課長 発「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(障障発0402第1号)という通達(各都道府県宛て)がそれです。
専門職向けの内容で難解ではありますが、カギカッコのタイトルをキーワードに用いてネットで検索すれば、必ずヒットします。よろしければ参考にしてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

わかりやすい説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/02 07:44

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