A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
確かに、母体保護法がありますが、ここには大きな落とし穴があります。
堕胎には、確かに同意書が必要となります。
しかし、その同意書には相談者の氏名でなくてはならないということではありません。
彼女が本気で、堕胎をするつもりなら「第三者」の氏名でもいいのです。
要は、なにも相談者の氏名でなくとも同意書は書けると言ことです。
もし、彼女が堕胎同意書の署名を偽造した場合は、「有印私文書偽造と同文書行使」という犯罪になります。
No.7
- 回答日時:
>許可なく中絶できるものですか?
母体保護法第14条で決められているので、中絶同意書がなければ中絶できません。
この中絶同意書の中に、相手のサイン、つまりあなたのサインが必要な箇所があります。
>仮に勝手に同意書や委任状は書いて良いのですか?
ダメに決まってます。
私文書偽造同行使罪が適用されます。
要するに犯罪です。
ただ、相手と連絡が取れなくなっていたり、既に死亡していたりする場合は、前述の母体保護法第14条の2項の「配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。」が適用され、本人の同意のみでOKとなります。
実態として、中絶同意書の相手のサインは比較的偽造されているケースは多いです。
バレる率が低いと言えます。
ただしバレればサインを頼まれて書いた人も共犯になりますから、誰もよいことはありません。
No.6
- 回答日時:
>結婚前提でお付き合いし子供ができ結婚する話もついてての話だからです
中絶する理由を聞きましたか?
中絶をした場合、それ以降精神的に不妊状態になってしまうこともあり得ます。
単なる一時の喧嘩でそういう成り行きになったならば、落ち着いた頃にもう一度話し合った方がいいでしょうね。
何と言っても命を授かったのですから、それにもかかわらず中絶するということは広義的には意図的に殺すことになります。
同意書の話ですが、母体保護法で決められているのは、同意書には「本人と配偶者のサインが必要」ということです。
したがって同意書には、配偶者に限らず子供の父親にサインをしてもらいますが、
未婚で相手がサインを拒む場合(今回のケース)などは、本来なら手術をすることはできません。
例外は、たとえばレイプされたとか配偶者(子の父親)が行方不明などやむを得ない場合は、手術を受ける女性のサインだけでも手術をしてくれる場合もあります。
ただ、そういう例外なしに彼女が勝手に書いた場合は偽造に当たりますが、もっと重要なのは、質問者様の同意を得ずに、彼女のみの意志で中絶を行うと、手術を受けた患者も、手術を実施した医師も、「不同意堕胎」という罪で罰せられます。
No.2
- 回答日時:
公文書偽造になるかな?
でも、なぜ書きたくないのですか。
産みたいから書きたく無いなら婚姻するなりしてあげないと彼女が可哀想ですよ。
自分は学生の頃、子供を中絶させた事があり今でも後悔してます。
同意書にもサインしましたし中絶にも同行しましたよ。
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決定でわ無く同意も無くできるものですか?
大分調べたのですが基本同意書を書く必要があるとありました
結婚前提でお付き合いし
子供ができ
結婚する話もついてての
話だからです
ですが喧嘩やその場の感情で下ろすと言いだし
若いも無いまま話が勝手にすすみ
勝手に下ろすと言いだしたからです
すみません、急いでたため誤字脱字が目立ちます
申し訳ありません
つまり同意書は僕の同意じゃなくても行けるのですか?
それとも同意書に誰かが僕の名前を書くという事ですか?