プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルだとわかりにくいのですが、某所で知ったとある同人誌についてです
個人的に同人誌は、二次創作の場合はその権利者側に迷惑をかけない限りはグレーゾーンながらも許されていると思っているのですが、私が知った同人誌はどうやら権利者より「削除、取り下げ」などの指示が下っているらしいのです。
ですがその同人誌が今年の夏コミで販売されており、最初は権利者側と和解でもしたのかと思ったのですがどうやらそういうわけでもないらしく、許可も出ていないのに勝手に売り出しているようなのです。
基本、同人で公式、権利者より苦情が来てしまった場合、その作品を公開しないのが鉄則な気もしますし、かつてはそういった事件もあったことを私も知っています。
ですが今回のような場合、許されてもいいんでしょうか? 
昔に公式が正式な苦情として公開停止処分を指示したものを許可ももらっていないのに自己の判断で内々とはいえ金銭のやり取りの生じるコミケで販売する行為はちょっとどうなんだろうと思いまして

A 回答 (2件)

法律的にはあまりよくない。


版権を持つメーカや作家などに連絡をいれて許諾を取り付けるのが礼儀というもの。
あとで問題がおきないようにすることも大事。

あまり自信がないが大手同人サークルなら半数は著作権使用の申請はしているようだけど、かならずしもみんなではないらしい。

同人誌即売会は杯販売所ではないため販売ではなくて仲間を集めるために冊子を実費で配っているという意味で「頒布」とよんでいたりします。

名目上は「仲間を集めるため」とか「同好会のサークル活動の一環」などとします。




セミプロ級の漫画家でも無断で2次創作をしているひとも少なからずいるのを確認している。

メーカと繋がりがあれば担当者に連絡をいれるとかするようではある。


ところでじゃあ違法とみなされたら捕まったりなにかしら裁判を受けて罰金を受けるのか?というと、「ブラックジャック問題」までいかないかぎり多めに見ていてくれているようではある。


版権を持っている会社から再三の警告にもかかわず無視したり強行するといよいよ警察に被害届がだされるなどに発展していきます。
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専門家ではないので雑談程度にお聞きいただければと思いますが、アウトだと思います。


著作権は非親告罪と言って、「被害者(この場合原作者など)が訴えれば罪になる」性質のものです。
つまり、同じことをしていても、被害者が訴えなければ罪ではなく、被害者が訴えれば罪になるということです。
今回の場合、権利者から「削除・取り下げの指示」が下っているので、それに従わないということは罪になります。
要請は訴える前のせめてもの警告だと思いますので、ソ連敷いた側なかったのなら次は警察もしくは裁判ですかね。許されないでしょう。
あと、コミケで販売ということは「内々」ではないのでは。
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