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介護施設の夜勤について

二交代夜勤の取り決めを知りたいのです。
老人ホームの看護師をしています。
同業の方や、労務に詳しい方に回答頂けると嬉しいです。

二交代夜勤ですが、夜勤入りの日があり、明ける日がありますよね?それから、大体は休みがつくのが現状でしょう。
夜勤・明け・休みという3日間の流れです。

私のいる施設は、
夜勤・休み・日勤・日勤・
もOKだと事務課長が言います。
明けが朝の8時ですが、そこから日勤の開始8時まで24時間あるから公休でよいというのです。

そして、夜勤の中身は
開始の17時から20時までは残業3時間。
他は深夜手当ての4・5時間。
合計7・5時間が夜勤として働いた時間だそうです。

おかしいとは思いながらも、会社の決まりか?と思いながらいましたが、
事務課長が影で私の残業が多いと言っていたのをきいて、『???』疑問でした。
日勤さえほぼ残業なしでやっても数時間の私が30時間以上やっていると。

かなりの回数夜勤していましが、好きでやったわけでなく人員不足がきっかけでやるしかありませんでした。

それが会社の為に頑張ったのにいきなり悪者扱い。
やっぱり、労基に言って話すのが早いですか?
日々、疑問が膨らみます。

質問者からの補足コメント

  • 補足します
    10月のシフトですが

    夜・公・夜・明・夜・明・公・日勤・夜・夜・明・公・公・日勤・日勤・日勤・夜・夜・明・公・日勤・日勤・公・公・公・日勤・夜・公・夜・夜・明
    の30日間です。

    規定は
    連続夜勤は必ず明けがつく。
    単発夜勤は2・3・5・7・9回目に明けがつき
    ほかは公休扱い。
    公休の場合は、その翌日から日勤がはいっても
    明けた8時から日勤始業会社の8時までに24時間あるので休日である。

    この規定では
    夜警の方に関しては最大20連勤務ありです。
    おかしくないはずがないです。
    過労です。

    看護師、介護においては各人の夜勤は出来ないなどの希望をきいたり、特定の方には夜勤をさせたないという現状から、『では私達もやりません。』という職員が多くて、人手不足といいますか、aboutな現状が出来ました。

      補足日時:2016/10/02 13:01

A 回答 (1件)

労働基準法上の休日とは、ただ単に24時間連続の休業のことではありません。


暦日、つまりは0:00から24:00までの休業でなければいけません。

但し、これには例外があります。
交替制勤務の場合には、以下のいずれにも該当するならば、あくまでも例外的に「休日としては連続24時間を与えれば差し支えない」と取り扱われているのです。

1 交替制シフトによる勤務態勢が就業規則等によって明確に定められており、制度として運用されている
2 シフト順が規則的に定められていて、その都度不規則に設定されるものではない

2の解釈が微妙なところですが、たとえ勤務割表で都度設定されるとしても、通常、シフト順は規則的に設定されていることがほとんどで、たとえば、夜勤・明番(休み)・日勤・日勤‥‥などと固定された順番で繰り返されていっていると思います。
そのような「固定された順番の繰り返し」がなされているときは、一般には、2を満たすとされています。
したがって、1でいうシフトも就業規則等で定められているはずですから、質問者さんの職場の場合は、直ちに違法な状態だとは言えません。
(少なくとも、時間的には24時間連続の公休が確保されていますので。)

次に、時間外労働や深夜労働の件。
俗に36協定(サブロク協定)と言われますが、労働基準法第36条に基づく労使協定が結ばれていると思いますので、必ず内容を確認なさって下さい(従業員がすぐ見られる状態であることが要件でもあります)。
法律上は22:00から翌5:00までの勤務は深夜労働となり、25%以上の割増賃金が支払われなければいけません。
ここの部分が深夜勤務手当となるときは、1時間あたりの手当の額が、割増賃金として計算された1時間相当の賃金額を下回ってはいけません。早い話が、ひとりひとりの給与格付に基づいて賃金額が変わる(割増し賃金額も変わる)ので、深夜勤務手当が定額となることはありえないのです。

「夜勤」というのは、あくまでもその職場での呼び方です。
法律上の割増賃金などの基準をクリアできているかぎりは、質問者さんの職場の状態は、これまた違法でも何でもないことになります。
但し、36協定の趣旨からいうと、「夜勤のうち17:00から20:00を常態としての時間外勤務として取り扱う」ことは、正直なところ、あまり適切ではありません。
というのは、36協定でいう時間外勤務は、あくまでも緊急事態時や繁忙期のような非常時(常態ではない、という意味)を想定しているからです。

時間外勤務として取り扱われている以上は、夜勤のうち17:00から20:00までは「(交替制勤務の場合における)4週を平均した1週あたりの労働時間が40時間以内であること」という決まりからは、外れた時間となります。
その上で、時間外手当の支給対象となっていなければならなくなりますので、その点も確認が必要です。
質問者さんの職場でいう「残業が多い」という表現は、この夜勤回数が多いために時間外手当の支出が多い、ということを意味しているのではないかと考えられます。

過去に社会福祉施設で労務管理にかかわってきた立場から言いますと、以上のとおりです。
率直に言えば、どこの法人でも比較的よく採られているやり方で、ある意味ではグレーゾーンのような印象は否定しきれないものの、直ちに違法となる状態ではありません。
質問文を拝見するかぎりは、「夜勤のうちの17:00から20:00が時間外手当支給対象として取り扱われるため、残業が多いと言われる」だけに過ぎない、と感じました。
人手不足の折から、ある意味でやむを得ない現実ではありますし、36協定がきちんと定められて割増賃金も正当に支払われているならば、まだ労働基準監督署に言うような段階ではないと思います。
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この回答へのお礼

がんばります

有り難うございます。

詳しいご説明有り難うございます。
その言い回しのギリギリのところで
何かブラックを感じます

夜勤も実は連続もありです
夜勤・夜勤・明け・と…
結局は人がいないから、そうでもしなきゃ夜勤をする人がいないため

12回平均で日勤も一週間ほど発生します

市内にはうちのような夜勤をしているとこれらはありません

お礼日時:2016/10/02 04:41

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