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賃貸の退去についての質問です。

10月30日に引越しを控えています。
退去は1ヶ月前に伝えなければいけないので9月25日に電話で申請、書類が郵送されてきてすぐに返送しました。
(返送したのが9月29日)
そして10月3日、仲介会社から連絡がきて本日届いたため3日間日割りで請求しますと言われました。
発送したのは29日で間違いなく消印も30日になってるのですがなぜが本日まで届かなかったようで。
3日分はこちらが負担するしかないのでしょうか?
教えて下さい、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>3日分はこちらが負担するしかないのでしょうか?



交渉次第じゃん?

一週間くらいまでは家賃がかぶったりするのは結構普通だとおもうがね
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>3日分はこちらが負担するしかないのでしょうか?


そうでっせ〜!
送る際になんでポスト投函したんでっか?
>発送したのは29日で間違いなく消印も30日になってるのですが
あんさん、30日は金曜日でっせ!
で、会社の事務「土日は休み」なん判ってるんとちゃうん?
急ぎの郵便は面倒でも「郵便局から速達発送」せんと!
速達やったら間違いのぉ〜、30日に着いてるわ!
それか仲介会社に先に「消印が受付日としてや!」と約束しとかんとあかんわ!
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>退去は1ヶ月前に伝えなければいけない



「1ヶ月前」って自分で言ってますが?
言った言わないを防ぐのには書面が一番です。
そういう重要な書類ですから、受け取りが確実に9月末になるようにすべきだったのでは?
普通は1週間程度余裕をもって発送するか、直接持ち込みます。
「9月25日に電話で連絡して、すぐに返送したのが9月29日」だったのですから
「9月29日に発送した書類は翌日の9月30日には届かない」ですよね。

よほど弁が立つようでないと、交渉は無理でしょう。
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>3日分はこちらが負担するしかないのでしょうか?


退居後の交渉次第でしょうね。
解約の意思表示は9月25日に行い、その意思表示を元に解約に必要と称する書類が9月29日前に到着した。然るに、相手方は遅くとも9月29日前には当方の意思表示を認識していたのであり、郵便事情その他の事情により時間が経過しても、解約意思表示認識の時期は9月中に完了している、というこちら側の主張と、あくまでも書面の到達時期が解約意思表示認識の時期である、という先方との主張を裁判所はどう判断するか、ということになると思います。
この場合、質問者様が署名押印した解約書面の中に『本解約書面の到達日をもって解約予告日とする』という主旨の文言が入っている場合には先方有利、何も書かれていない場合には当方有利ということでしょう。

先方に到達したのが10月3日だったというのは先方の都合に依るところもあるワケで、週末であったにせよそれを理由にして裁判所が認めてくれるかどうか、でしょうね。

今後の動きとして、3日分賃料は敷金精算時に差し引かれるのでしょうか?すると、原状回復費用と含めて『見積もり』という書式で質問者様に提示されると思います。実務上は、他の費用と含めて総額幾ら?という交渉をされた方が解決が早いとは思います。3日分賃料を負担しなくともその分原状回復費用に乗せられても、なかなか判りませんよね?
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