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1月31日で解約するために、12月28日に月極駐車場解約通知書をファックスで送りました。
契約上、解約は1か月前までに連絡することになっています。
確認で29日に電話をしましたが、年末年始休業に入っていたようで、営業終了メッセージが流れました。お正月休みを過ごすうちにそのまま忘れていました。

先日、駐車場代が振り込まれていないと電話があったと家族から教えられたのですが、解約通知書は受け取っていないと言っていたそうです。
ファックスの送信履歴は”正常終了”となっていますし電話した履歴も残っていますが、これは受け付けられますか?

A 回答 (3件)

重要書類をFAXで送る場合は、先に電話してから送るのが安全です。



『送信履歴は”正常終了”となっていますし電話した履歴も残っています』
それは単に送信側の記録であり、相手が受け取ったという証拠にはなりません。
受信は正常であっても、関係者以外が誤って破棄した可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
以後気をつけます。

お礼日時:2021/02/04 17:29

>契約上、解約は1か月前までに連絡することになっています。



一カ月以上前に解約の申告相談するという形だと思いますので、12月28日に不動産管理会社とかに相談に出向き、そこで担当者とかに会って言ったら、最短でも翌月の1月分まで支払うという感じになるかと思います。

ただ、すでに年末年始のためにお休みになっていて、1月にそのファックス受信に気づけば、翌月の2月までの分の支払いを受け持つとなるでしょうから、そんな感じかと思います。

受信していないと言われた場合は、2月に申告したという扱いとなり、3月分まで支払いを受け持つ形になるかと思います。

月極駐車場というのは、今日解約と言われた場合、そこから空きが発生しますので、即日次の利用者がみつかりません。

管理会社は、賃借人という利用者から解約の申し出を受けますと、原則地主さんに連絡しますので、その間のタイムラグが生じます。

例えば、私の場合福岡市内の某場所で月極駐車場として利用していただいているものがあり、7月の終わりごろに、「利用者が解約されることになりました。 日付は8月15日までとなっています」 という連絡がスマホに電話かかってきました。

月極駐車場というのは、”月極” となっていますように、1カ月単位で貸し出すというものですので、まあ日割り計算するというのはどうかなあ~ と思いましたが、まあそれはすでに話がついているかと考えました。

新型コロナウィルスの件で不動産価格等下落とかあるのですが、今後は値上げしてと相談の電話をしたら、不動産会社もその方向で打診しようと思っていたと言われました。

しばらくして、「新しい賃借人と契約しました」 と9月1日付で契約したという内容の書類が郵送されてきました。

そのように空きが出たら、次の利用者が決まるまでに賃借人がいないということでどうしてもお金が入らなくなります。

一般的なお話として、地主さんは不動産会社に委託しますと、特別な契約を除き、空きが出た1カ月分は前賃借人から頂戴し、その1か月分とは仲介した不動産会社に客着け手数料で支払う感じです。

その為に、空きが出ると3カ月とか半年決まらないとかあるとずっとその分の支払いが入らないことになりますので、大学生とかですと、「今までお世話になりました。 この度大学を無事卒業できることとなり、新しい就職先はすでに東京の企業に決まっておりますので、翌年度3月を持ちまして月極駐車場の解約をしようと考えています」 という感じで前もって相談されるケースが多いです。

アパートとか賃貸マンションの賃貸契約の場合でも、どこかに引っ越すことになった場合は似たような感じで、余程のことがない限りは今日言って今日解約するとならない感じです。

雇用契約と一緒で、どこかの会社に働いていて、辞めたいという事情が発生した場合、退職届とか送らずに、上司とかに顔を突き合わせて、「こういう事情で会社を辞めたいのですが」 と相談して、その後退職願いと書いて出すかと思います。

紙切れ1枚を送ると相手の心情とかを逆なですることもありますので、相談という感じになるかと思います。

例えば、月極駐車場を借りている人がいて、ある日解約の相談にやってくる。

「この度会社の都合で別の支店の方に転勤することに急に決まりました。 今の賃貸マンションとこちらの月極駐車場は会社の方で支払っており、新しい引っ越し先も会社が探してくれました。 つきましては、こちらを解約したいと考えております」 という感じで打診される。

「そうでしたか、会社の都合で急に転勤は大変かと思います。 さて、こちらの月極駐車場は最低1カ月前に申告していただくことに決まっておりますので、今は2月4日ですので、3月分までのお支払いとなります。 ただ、ウェイティングリストで空きが出たら借りたいという相談がありますので、これから連絡して、その方が借りれば、2月分までとなります」 という感じで話をする。

「それで大丈夫です。会社の方からは、これまでお世話になっておりますので、解約等は管理会社さんとかにお任せしてかまわないと言われております」 とか言われる感じ。

解約で1番損するのは、管理会社とか地主さんとかになるので、相談という形が多いかなあ~ と思います。

ファックスは会社とか休日にたくさんくる場合、必ず抜け落ちてしまうものがあったりします。

このためファックス送信する前またはあとにファックスを受信した確認を電話して確認しておくのが企業でもよくあります。

相手が受け取っていないと言われば送信記録があっても、「うちはもらっていませんし、お金は支払ってくださいね」 と言われば支払う必要はあるかなあ~ と思います。

送信者が送信した日が12月28日と記録があっても、相手が1月4日の仕事はじめで受け取ったと言えば、1月に電話があった相談された場合と同じ扱いとなります。

送信者が送信した日が12月28日で記録があったとしても、相手が届いていないと言われば、届いていないと言った日が相談された日となる感じ。

私の自宅前にデカい屋根付き月極駐車場がありますが、創業時からファックスで解約通知書が送られたきたとか、書面が郵送されたきたとかもないかと思います。

例えば、今2月4日ですが、解約を申し込み、2月分の支払いが発生しないというのは、賃貸マンションとかで誰か借りている人が死亡し、その解約の申し込みを代表者が電話した時くらいです。

身寄りのない人がアパートとか借りていて、死亡した場合、警察が遺体引き取りした人とかを相続人とみなしたりしますので、その人の印鑑がないと部屋が大変なことになるとかあるので、地主さん側が譲歩される感じです。

不動産屋さんが届いてもそれを受け付ける気持ちない場合は、「届いていませんし、社会人としてファックス送って確認していないのはどうかなあ~と思いますが」 とか言って、請求するような気がします。

契約って車を買う場合でも話をしてから、見積書作成したりして渡して、そのあとに契約書を交わす感じで、相手の意思を確認してある。

お互いが納得してから書面化するというわけですので、それを解約する場合も相手の意思とか確認しあうという顔を突き合わせてとか、電話のように双方通話で同時に話せるとかを意味しているかと思います。

地主さんが怖い人だと、放置して半年後とかに一気に全額請求するとかするのかもしれませんので、今のうちに話をまとめた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

丁寧にご回答頂き、ありがとうございました。
マンションの駐車場に空きが出て、契約出来ることが分かった日に、1か月前に間に合うと思ったので取り急ぎ通知書をファックスした、という訳でした。
残念でした。
詳しく教えて頂きましたので、ベストアンサーに選ばせて頂きます。

お礼日時:2021/02/04 17:27

>ファックスの送信履歴は”正常終了”となっていますし電話した履歴も残っていますが、これは受け付けられますか?



不動産屋があくまでも届いていないと言い張れば、無理でしょうね。




>お正月休みを過ごすうちにそのまま忘れていました。

忘れなければよかったですね・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/04 17:16

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