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大阪府の公立小学校の教員です。
アラサーですが、今年採用された初任者です。(一年間は条件付き採用です。)
病気になり、医師の診断のもと、90日の病気休暇に入ることになりました。
ただ、とても90日で完治するとは思えません。これ以降は、病気休職となりますが、初任者で取得できるのでしょうか?取得期間は正式採用の先生と同じ条件でしょうか?また、初任者研修は、どうなるのでしょうか?
管理職に聞けばよいのですが、今から完治しないことを前提に、先のことを聞いて、心象を悪くするのが心配で聞けません。
ご存知の方や、周りにそうした例があったなど、教えていただければ、幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 初任者研修は、10月から、行けなくなったので、復帰の際は、10月から、行くことになるのでしょうか?(その年の初任者研修にいれてもらう?)人づてに、代わりにレポートでもよいことや、3分の2受講していればよいなど、聞いたこともあります。理由によって違ったり、大阪府教育委員会が決めることですが、何かご存知の方、教えてください。

      補足日時:2016/10/31 11:00

A 回答 (3件)

麦茶さん



お体のこと心配ですね。初任者で病休をとるのは心苦しいこともあるかと思います。

結論から言えば、通算90日以内の病休なら、全然問題ありません。
病気の種類によっては、病休の期間が長く設定されている病気もあります。
事務室の担当者に聞いて確認してください。

まとめて長期の診断書を取らなくても、
「診療方針がまだ決まっていない」と学校の管理職には説明して、
「とりあえず、2週間の診断が出ていますが、長くなるかもしれません。」
と伝えて、合算で90日以内になるよう小分けにして、時期を見計らいながら
診断書を分けて書いてもらってもいいかもしれません。

下記の 「suzuko」さんの説明にありますが、病休期間を使い切って、
休職期間に入った場合の復職には医師の診断書が必要な場合があります。

その際、身体的な病気の場合、
「完治」しなくても、「寛解」や「勤務上の制限なし」等の診断でも、
復職は十分可能ですので、心配はいらないと思います。
「100パーセント完治しないので、申し訳ない。」と思られなくても大丈夫です。

ただし、精神疾患の場合は注意が必要です。
病気の診断は簡単でも、「完治」等の証明が難しい病名があります。
復職に際し、複数の医師の診断や、府が指定する病院での証明が求められる場合は、
特に注意が必要です。

診断書の病名に関しては、主治医とよく相談して、復職の際に不利にならないよう
配慮した診断書を作成してもらってください。
(学校の先生を診た経験が豊富な専門医なら大丈夫だとは思いますが、・・・。)

なお、「麦茶さん」の長期の病休が決まれば、校長先生にすぐに知らせてください。
講師の手配等様々な手配が必要になります。
(数か月以上の病休であれば、代替の講師も比較的容易に見つけられますので、
その点は心配しないでください。)

病休・産休・育休・研修等で、しばらく学校を離れる先生が出ることは、
よくあることなので、そのことだけで心象を悪くされる管理職はいないと思います。
安心してください。

初任者研修に関しては、今年休んで受講しなかった「第○日の研修」は、
翌年以降(復職されてから)のほぼ同じ内容の「第○日の研修」に
参加することになると思います。

教育センター等の研修担当者から、後日連絡があります。心配無用です。
一方、
新しく、知り合いの先生が増えると思えば、それもまた楽しみだと思ってください。
人脈が増えますよ!!!
(産休・育休で2年目以降に初任研に参加される先生は多いですよ。)

学校にはいろんな事情を抱えた先生が多く在職されています。
お互いに助け合いながら、学校はまわっていきます。

残念ながら、「麦茶さん」の代わりの先生はいくらでもいます。
病休の届を出せば、直ぐに代わりの先生が来ます。

でも、「麦茶さん」の代わりは世界中探しても、ひとりもいません。
あなたのことを大切に思っている人のことを考えてください。

まずは、ご自分のお体を大切にしてください。
病気療養で得られた貴重な経験は、今後の教職経験に必ず生かされることだろうと
思います。

胸を張って、治療に専念してくださいね!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特に、初任者研修の件、教えていただいて、すっきりしました。
もう、数ヶ月の病休には入っていて、替わりの講師さんにも来ていただいてます。
実は、前職時代に、同じ病気で休職したことがありまして、その時は、2年半かかりました。今回も同じ感じなので(もちろん、医師が判断することですが)そのくらいかかるのかなと思いました。正採用だと、3年半ほど(病気休暇と病気休職合わせて)休めるらしいのですが、同じ条件なのかな、解雇されないかな、と不安な毎日です。初任者で育休(最長3年ですので)の実例があるのなら、大丈夫かもしれません。けれど、それも理由によるのかもしれませんね。
長々と失礼いたしました。

お礼日時:2016/11/01 10:52

教員です。



事務長に聞くのが一番いいのですが…

制度としては「91日目からは新規採用後1年を経過するまで」は「給料が50%に(ただし、共済で傷病手当金として補てんされます)」なりますが、病気休職期間です。それ以降は休職期間として3年間があります。
ただ、結構、どんどん給料は減額され、「傷病手当金」や「傷病手当附加金」などでの支払いになっていきます。2年目以降は「互助組合」からの給付金になります。

ただ、1年以降の教員は違います。教員は91日目から「休職」になります。そして、「病気休暇」は医師一人の診断書で申請ができますが、「休職」は「医師二名」(かつ、1名は大阪府指定の病院医)の診断書を提出して「府教育委員会」が「辞令交付」しないと取れません。

また「身体的な疾病」と「精神的な疾病」では、扱いが違います。それと「結核性疾患」の場合も。

>また、初任者研修は、どうなるのでしょうか?

それは、大阪府教育委員会が決めることです。ただし、初任者研修は「法定研修」なので「絶対受けさせられます」よ。

>管理職に聞けばよいのですが、今から完治しないことを前提に、先のことを聞いて、心象を悪くするのが心配で聞けません。

う~ん。管理職は、あなたが「病気休暇」中に「連絡を取り指導する」義務があります。ですので、あなたの「不安感」を取り除くのも、管理職の仕事です。「完治ないこと」を前提と話すのではなく、「もし完治しなければ」と仮定の話で、制度と手続きを聞かれてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
給料の減額は仕方がないですが、それ以前に、正式採用とはいえ、一年は条件付きですので、休職できる権利があるかが心配でした。
文面からすると、ちゃんとした段階を踏めば、休職できそうですので、安心しました。

お礼日時:2016/10/31 10:50

精神的なものなら、退職を促されるかもしれないね。

それ以外は診断書の内容によるな。
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