アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

H27年9月に変型性股関節症の病名告知されました。長距離歩けなく足を組む事が不可能な状態です。看護師ですが、現在パート勤務です。障害年金を申請可能でしょうか?定期的に整形外科には受診してます。医師は障害年金の申請には触れません。最低額でも良いので認定して貰える事可能か知りたいです。

A 回答 (6件)

主治医の判断が、第一なので、直接お尋ねを・・。


お大事に。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。主治医と来年早々にでも相談してみます。

お礼日時:2016/11/27 00:56

障害年金受給は要件を満たせば可能です。


まず、最寄りの年金事務所にご相談して、受給要件を満たしているか確認なさってください。
今はパート勤務とのことですが、厚生年金保険の加入状況が質問文では不明です。また、年金の申請には医師の診断書が必要です。診断書は年金事務所所定のものです。したがって、年金事務所にご相談されるのが解決の近道です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。変型性股関節症と告知される迄はずっと厚生年金加入です。告知された後はパート勤務出来る職場に転職しました。扶養内で働いています。来年早々主治医に障害年金について相談してみます。

お礼日時:2016/11/27 00:55

初診日要件、保険料納付要件、障害要件の3つをともに満たすことが必要です。


つまり、ただ単に「障害の状態がこういう状態だから」というだけで受給の可否を言えるようなものではありません。

特に、病名が付いた日・確定した日=初診日とは限らないということに注意が必要です。
病名にかかわらず、いまの障害のために初めて医師の診察を受けた日が初診日です。
この初診日時点のカルテが現存し、当時の初診医療機関で日時の証明を受けられることがまず必要で、これをもって「初診日時点で加入していた公的年金制度は何であったのか?」ということを確定します。
これが初診日要件です。

20歳以降に初診日がある場合には、通常、初診日の時点では国民年金か厚生年金保険の被保険者であるはずです。
このとき、初診日に国民年金のみの被保険者であったときには、障害基礎年金しか受けられません。
障害基礎年金には重いほうから順に1級・2級があり、3級は存在しません。
つまり、3級相当の障害であったとしても、障害基礎年金しか受けられない人の場合は、支給はされません。要は、障害年金を受けることはできません。
一方、このとき厚生年金保険の被保険者であったときには、3級相当の障害の場合には障害厚生年金(3級の支給額には最低保障額が設けられています)のみ。1級・2級の場合には障害基礎年金も併給されます。

次に保険料納付要件ですが、初診日の前日の時点で見ます。
特例要件というものを先に見るのですが、「初診日の前日の時点において、初診月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料(国民年金保険料・厚生年金保険料。以下同じ。)の滞納が全くない」ということが必要です。
この特例要件を満たせないときには、通常、「初診月の2か月前までの「公的年金制度の被保険者でなければならない期間(通常、20歳以降の強制加入期間)」のうちの3分の2超の期間について、保険料が納付済であることが必要です。

最後に障害要件。
初診日から1年6か月が経過した日を障害認定日といい、原則、このときの障害の状態をもって、認定の可否が決まります。

変形性股関節症は下肢障害にあたりますが、下肢障害で最も軽い級である3級は、変形性股関節症の場合は、以下のいずれかに該当する状態を言います。

1 一下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち、2関節の用を廃したもの
2 身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3 一下肢の3大関節中1関節以上に、人工関節・人工骨頭が挿入・置換されたもの

上記1・2は、具体的には、以下のような状態を指します(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)。
要は、ROM(関節可動域)やMMT(徒手筋力テスト)の検査数値がわからなければなりません。


(ア)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している
(イ)筋力が著減または消失している

(ア)一下肢の3大関節のうち、1関節が不良肢位で強直している
(イ)両下肢の3大関節のうち、それぞれ1関節の筋力が半減している

その他、日常生活動作の困難度について、特に下記のような動作に重点をおいて審査します。

◯ 片足で立つ
◯ 屋内を歩く
◯ 屋外を歩く
◯ 立ち上がる
◯ 階段をのぼる
◯ 階段をおりる

2級や1級となると、上に示した3級の状態よりも重くなければならず、原則、歩行がほぼできないような状態を言います。
長距離を歩くことは困難ではあっても、何とか歩ける現状であるならば、2級に該当するとは言いがたいように思われます。

ご質問文ではROMやMMTの検査数値をはじめ、その他の細かなことが一切不明ですから、受けられるとも受けられないとも、どちらも申しあげることはできません。
まずは主治医にご相談の上で所定の検査を受け、かつ、年金事務所に相談なさって下さい。
正直申しあげて、このようなQ&Aサイトでお答えできることには限界があります。

<参考URL>
国民年金・厚生年金保険障害認定基準(PDF)‥‥ https://goo.gl/iVpqrN[下肢障害のみ]
(注:https://goo.gl/FlQF58 ですべての種類の障害を網羅しています)
肢体の障害の測定方法(PDF)‥‥ https://goo.gl/bgXjk2
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しい情報ありがとうございます。ずっと厚生年金加入者です。まだ、詳細な検査は受けてませんが、今通ってる整形外科の医師は障害年金認定医の資格を持たれてる様なので、来年早々こちらから相談してみます。

お礼日時:2016/11/27 00:45

まず、年金は病名で受給可能と判断されるものではありません。


「変型性股関節症」の結果、「長距離歩けなく足を組む事が不可能な状態」がどの程度就労を阻害し、日常生活を阻害しているのか、その程度が等級表の何級に該当するかによります。

>医師は障害年金の申請には触れません。
身体障害者手帳の申請や、年金裁定請求の判定は初診日から1年6ヶ月経過した状態で判断します。

看護師をされているとの事ですが、ご自分の勤務上で患者さんを見てこられて、自分の状態が下肢障害の1級や2級に害とすると思われますか?

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

情報ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/27 18:22

障碍者手帳申請は可能です。

市町村の窓口障害課で診断書兼意見書を受取Drに記入してもらい障害課に提出をしましょう。
しかし、障害者年金は請求は発症日から1年6か月経過をしないと申請ができません。H27年9月とするとH29年1月以降の申請になります。
国民年金(障害基礎年金)一例
支給要件
国民年金に加入している間に初診日があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
一定の障害の状態にあること
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害認定時
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
新膀胱を造設した場合は、造設した日
切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
年金額
(平成28年4月分から)
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
障害等級の例
1級
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの
その他
2級
1上肢の機能に著しい障害を有するもの
1下肢の機能に著しい障害を有するもの
両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの
その他
障害認定基準
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準
請求
障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態にあるときに障害認定日の翌月から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日時点の症状がわかるものが必要です。なお、請求する日が、障害認定日より一年以上過ぎているときは、請求手続き以前3か月以内の症状がわかる診断書も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。
事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、請求手続き以前3か月以内の症状がわかるものが必要です。
事後請求による請求の場合、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

詳しい情報ありがとうございます。最近、左下肢痛が以前と比べちょっと強くなったのかなぁ?と感じます。来年早々主治医に障害年金の事を相談してみます。

お礼日時:2016/11/27 23:19

過度な期待を抱かせてしまうような回答は、あまり適切なものとは言えないと思います。


身体障害者手帳では、肢体不自由の場合は、原則、初診日から半年を経過した時点を症状固定と見なします。その時点以降、手帳の交付を申請できます。
なお、所定の手帳用医師意見書・診断書は、身体障害者福祉法指定医師でなければ記すことができません。
そのため、たとえ主治医であっても福祉法の指定医師ではない者が書いたときには、市区町村の障害福祉担当課には受理されません。
なお、市区町村の障害福祉担当課はあくまでも手帳の窓口に過ぎず、実際には、都道府県身体障害者更生相談所が交付の可否や等級区分を決定して交付します(交付は市区町村担当課で行なわれます。)。
基準は、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という国の通達です。
障害年金とは全く基準が異なり、相互の連動性もありません。

障害年金に関しては、おおむね、回答 No.5 のとおりです。
障害認定日による請求、事後重症請求についてもそのとおりです。
現実には、質問者さんの病状では、正直申しあげて、3級がぎりぎりといったところです。回答 No.2 でお答えしたとおりです。
なお、痛みがどんなにひどくとも、ただ単にそれだけでは認定の対象とはなりません。手帳でも同じです。
これは数値化することが困難であり、詐病の可能性を否定することもできないためです。
したがって、回答 No.2 でも書きましたが、ROMやMMTの数値を調べないとどうしようもありません。手帳でもこちらは同じです。
そういう意味では、むしろ 回答 No.4 さんのほうが的確に答えて下さっています。
肢体不自由の障害認定は手帳でも障害年金でも実に厳しいものがあり、変形性股関節症の場合には特に、人工関節に置換したときはむしろ障害軽減として見る、というように改正済でもあります(ご存じでしたか?)。
思ったほど甘くはないのですよ。
制度上のしくみ(回答 No.5)の理解も大事ですが、認定の厳しい現実は頭に入れておくべきかと思います。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございました。甘く考えてはないのですが、とても参考になりました。

お礼日時:2016/11/28 00:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!