A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの奥様の収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥様の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
103万円を超えると確かに貴方や奥様の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
奥様が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、奥様が厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。
それか、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれないように働くのがいいでしょう。
ただ、貴方の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なので会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除は下記の①ですが、
今後奥さんの収入が13万×12ヶ月
=156万となると、下記の他の影響も
あります。
扶養には奥さんの給与収入に応じて
以下の種類と条件があります。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
①の条件は103万以下で
・夫が税金の配偶者控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
この制度は再来年に150万以下に引き上げ
られる予定です。
①を超えて140万までは
・夫は配偶者特別控除を受けられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
▲つまり、現時点では配偶者控除も配偶者
特別控除も受けられなくなります。
さらに社会保険の扶養も受けられなく
なります。
下記の条件となります。
②130万未満
社会保険の扶養条件ですが、
これを超えた場合、奥さんは
▲国民健康保険、国民年金か、
勤め先の社会保険に加入して、
保険料を払うことになります。
社会保険料は収入の約15%程度です。
年156万の収入なら23万といった
ところです。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
そしてご主人の方ですが、年収が
どのぐらいあるかが分からないと
税金の増加が分かりませんが、
配偶者控除がなくなると
所得税 住民税
配偶者控除⑩38万 ⑪33万
の控除がなくなり、
これに税率をかけた分、税金が
増えることになります。
⑫所得税の税率は5%~
⑬住民税の税率は10%
⑩38万×⑫5%=1.9万~
⑪33万×⑬10%=3,3万
▲1.9万+3.3万=5.2万以上の
の税金が増えることになります。
まとめると、
奥さんの社会保険料が発生 23万
ご主人の税金が5.2万以上増加
となり、合計 28万の支出増加
となります。
いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>今は、配偶者控除ですが…
今はって、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者 (あなた) が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの場合、月々の給与に配偶者控除分や扶養控除分などが反映されていることがありますが、それはあくまでも取らぬ狸の皮算用に過ぎず、狩りの成果は年末調整または確定申告で明らかになるのです。
>ひと月働いたら、大体13万位になります…
それ、いつからの話?
10月や 11月からの話なら、今年の年末調整では今までとおり配偶者控除を取ることができます。
来年は 12ヶ月まるまる働き賞与はないとしたら 156万。
もう少し少なければ配偶者特別控除を取ることができますが、156万では何もありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>配偶者控除がなくなれば、私の手取りが少し増えるんですか…
所得税の減税がなくなり、手取りは減るのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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