プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

携帯のインターネットで間違えてアダルトサイトにいってしまい、登録してしまいました。
どいしたらいいかわからずパニックってとりあえず退会メールや個人情報登録削除などのメールを送ってしまいました。
そしたら、お客様サポートセンターに電話するように書かれたメールが届きました。
親にばれたくないし、大きな金額払えないのでどうしたらいいか教えてください。

このようなメールが届きました。

定額制アダルトコンテンツの
動画配信サイトになります。
★★★★★★★★★★★★★★★
動画サイト事務局からの告知
必ずお電話にて、ご希望の
処理内容をお伝え下さい。
お電話の際は【お客様ID 1252511】を
必ずお伝え下さい。

↓サポートセンター↓ 
【電話】
0368090371
0343292595
【営業時間】  
平日:9:00~20:00 
土日祝:9:00~20:00

ID 1252511のお客様は当サイトへの
【登録が完了】
している状況です。

※【誤作動で登録された場合で、ご連絡いただけない場合は
ご利用の意思があるお客様と判断させていただきます】
登録日時 2017-02-24
誤作動での退会申請をいただきましたが退会処理が出来ませんでした。
★★★★★★★★★★★★★★★
【お客様ID 1252511】
【登録日時 2017-02-24】
★★★★★★★★★★★★★★★


※現時点では退会処理および登録情報削除が完了しておりません。
【お客様の状況ではメールを頂いても退会処理が出来ません】


▼ご連絡を頂けない場合の対応について▼

1.登録時取得済の情報を基に登録通知などの
送付が開始される場合もございます。

2.登録後24時間以内にお電話を頂けない場合は誤作動であっても
ご利用の意思があるお客様と判断させていただきます。


▼ご確認下さいませ▼

1.当サイトは入会に際しまして
電子消費者契約法(2回以上の利用意思確認の義務)
特定商取引法の電子契約取引(契約内容の利用意思確認)に基づき
法律で定められている正規の入会手順を設けております。

2.上記登録情報を含めた各お客様情報は今後
万が一お客様側の
<<悪質利用登録>>が発生した際に実施される
身元調査の為の情報となります。


お客様ID 1252511


=====================================================
サポートセンター 
【電話】
0368090371
0343292595
【営業時間】  
平日:9:00~20:00 
土日祝:9:00~20:00
※サポートが混み合っている場合は、お電話が繋がりにくいため時間を空けてお電話を頂くようお願いいたします
※いたずら防止の為、非通知発信での電話は繋がりません
※トラブル防止の為メールの内容は記録させて頂きます
※当サイトは所轄の公安委員会に届出を行い適正に運営しております
=====================================================

ガチで泣きそうです。回答お願いします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに登録完了した時にこんな画面が出てきました。

    「アダルトサイトに間違えて登録してしまいま」の補足画像1
      補足日時:2017/02/25 01:40

A 回答 (9件)

金バエ氏は、ニコ生BANされてますよ。


大手だから、祝電が警察にかなりの件数されて動いたようです。
詐欺の助長行為ということで、検挙されかなり厳重注意されています。
金バエ氏の関係者に友人がいて、祝電で「消防車」を呼ばれたり色々とあったことで相談されました。
その時に、本人から直接その件は聞きましたので間違いありません。

未成年者を脅してはいません。
この回答自体が、消費者センターでも実際にしているアドバイスです。
誤操作や錯誤で、登録に至った場合は私は拒否の方法を書いています。
ですが、中にはサイトを見るとその主張が出来ないサイトが多数存在しています。
その時には、民法第五条の伝家の宝刀を使うしか方法が残されていません。
支払督促で、敗訴したのは私の従兄弟の子で、そのアドバイスを裁判所で発言したのですが認められませんでした。
ですので、現実に目の前で見てきています。
その親子も、日頃から「知ったかぶり」をするので身内の中でも「良い薬」と言われたくらいです。
まず、未成年者が親権者の保護下にいる事、次に法的な問題から離れる事が最も重要な事です。
相談者は、興味本位かもしれませんが、民法上では「双方合意」があれば書面等がなくとも契約は成立します。
単にアダルトサイトが「18歳」としているのは「児童福祉法逃れ」でしかありませんので、残る方法がこの民法第五条にある取り消し権行使しか残されていません。
万が一でも、無視してというアドバイスが原因で訴訟沙汰にでもなれば、 osiete_minasamaさんはどの様に責任を執る御積りでしょうか?
回答するという事は、相談者を最善の方法でその問題を解決に導くことが必要です。
私は、今回添付されたURLからサイトへ入り、コンテンツを全てクリックした結果、そのページに利用料金や年齢制限が記載されていることを確認してきました。
私の従兄弟の子も、そのいい加減なアドバイスで裁判所から特別送達が親権者宛に送られて初めて事の重大性を認識したようです。
それや、無視という回答は簡単に出来ます。
ですが、仮にでも1%でも危険がある場合は、その対処方法もアドバイスするしかありません。
今現在では、消費者センターでもサイトの確認とその時に利用意思があったのかで判断しています。
osiete_minasamaさんが、添付した映像ですがYouTube法務の許可で添付していますか?
これ自体も、著作権侵害行為になりますので、十分注意をして下さい。
今後は、URLを本文に貼り付ける方法の方が抵触しません。
それと、ここでは回答者同士の議論は禁止されていますので、これが最後の回答にします。
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金バエさんがわざと登録して、踏み倒しで検挙されたのは初耳ですw


キンバエさんほどの大手生主なら情報元URLのこってるはずですね
  URLをおねがいします^^


・・みえないところなので罪悪感がうすいかもしれませんが
 未成年者をおどかすのはよろしくない趣味ですよw
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「金バエ」です


ニコニコ生放送で、やられましたよ。
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>このまま無視してはいけないということですか…⁇


その通りです、きちんと親に話をしてサイトからの請求に対して「親権者による取り消し権行使」でその登録自体を消滅させることが必要です。
このサイトは、ギリギリですが「電子消費や契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(平成十三年六月二十九日法律第九十五号)」に沿っていますので、相談者の行為は契約行為という事になります。
数は少ないですが、サイト側から裁判所へ「支払督促」や「少額訴訟」という裁判手続きがされたことがあり、その被告(登録した人物)がサイトからの請求は「違法」だと相談サイトで言われてので払いませんと言いましたが、結果は敗訴して支払い命令が出た事例もあります。
相談者が未成年の場合、訴訟を単独で受ける事が法律(民法第五条)で出来ませんので、親権者と連名で訴えられることになりますので、きちんとした手順が必要です。
サイトからの請求に対して、親権者が直接「親権者による承諾がない登録ですから、取り消し権行使で支払いも併せて拒否します」と言ってもらわなければなりません。
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おそらく未成年・学生さんを 


脅していじめるのはやめてあげようw
・・といっても質問者さんの不安が払拭されませんので


わざと登録して、踏み倒しで「ネット配信者が検挙」されたという”情報元URL”をおまちしてますw

 ↑
これが具体的に返事がなければ、
回答者: jasdf-0110 は 嘘でたのしむ無意味な悪意をばらまく輩だとわりきっていいですよ^^
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わざと登録して、踏み倒しで「ネット配信者が検挙」されています。


罪名は、詐欺罪です。
無責任なアドバイスは、相談者を危険に晒すだけです。
サイト構成次第では、無視する事が法的に出来ないサイトもかなり出ています。
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家の住所や 職場の電話番号等をひきだして


 そこから脅しをかけるのがこうした詐欺の方法です

 
 無視すれば間違いないなくだいじょうぶです。


まだこうした物が残ってるんですねw
 5~6年まえが全盛期というかんじのワンクリック詐欺波形のものですね

 ネット配信者などは あえてわざと登録し
電話して 詐欺業者とあそんだりしてますよw

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとございます‼︎
気持ちが少し楽になれました‼︎
これからは気をつけながらインターネットを使おうと思います。

お礼日時:2017/02/25 02:13

サイトを確認しました。


どのコンテンツをクリックしても、動画再生をする前の画面には
「最終確認当サイトは成人向けアダルト動画配信サービスです。十八歳以上で当サイトが定める利用規約及び注意事項重要事項を確認し承諾の上年間三十二万円のサービスに登録する方ははいを押してお進みください。十八歳未満又は利用意思の無い方は必ずご退室下さい。 」
という「有料表記」がされており、間違って登録するサイト構成ではありません。

>親にばれたくないし、大きな金額払えないのでどうしたらいいか教えてください。
これは、その表記が2回でていますので相談者には「過失」「誤作動」「錯誤」という法的に保護が受けられる要件が全くありません。
また、その画面を見ながら進んだという事は、相談者には「利用意思」があったと言う事になります。

相談者が未成年者なのか、成人者なのかはわかりません。
もし、未成年者であれば「法定代理人(親権者)」へ相談するしか方法はありません。
その時には、絶対に「嘘」はつかないでください!
そこで嘘があれば、万が一サイト側が「法的措置」をしてきた場合に大変な事になります。
なぜ、嘘がいけないのかは説明しますが、そこで嘘があれば「親権者の取り消し権行使」が出来なくなるからです。

民法第五条(未成年者の法律行為)
第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2
前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。

この法律で、未成年者が親権者の同意なくした法律行為(契約・登録)等は、親権者による取り消し権の行使で無効にできます。
ですので、きちんと法定代理人(親権者)には報告と相談は絶対に必要です。
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この回答へのお礼

このまま無視してはいけないということですか…⁇

お礼日時:2017/02/25 01:59

そのサイトのURLを、添付してください。

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この回答へのお礼 お礼日時:2017/02/25 01:20

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