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コンビニで1ヶ月ほどバイトをしています。
雇用契約書は出していません。
それでも、辞めるには1ヶ月前に言わなければならないのでしょうか。辞める理由はちょっと私には不向きなバイト
だったようです。何か失敗とか不都合なことをしでかしたのではありません。

A 回答 (2件)

> 雇用契約書は出していません。



まぁ、契約は口頭でも成立しますので。

> それでも、辞めるには1ヶ月前に言わなければならないのでしょうか。

職業選択の自由は憲法で保障されていますので、
「今日で辞めます。明日から来ません。」はアリです。
が、余計なトラブルになる可能性はあります。

トラブル避けるためには、2週間前に退職の意思表示を行えば、雇用契約は解除されます。

民法
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
| 第627条
|  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
シフト等で迷惑をかけるので、
事前に退職の意向を伝えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/25 20:39

契約書出していないから、すぐ辞めてもいいってことは、契約していないから金をもらうことも辞退ってことだね?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お金には、こだわっていませんが、
そういうことになるんですね。
解りました。ありがこうございました。

お礼日時:2017/02/25 20:35

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