長年借地として借りていた土地を、念願かなって地主さんに売っていただきまいた。
土地売買ということで知り合いの不動産屋にも間に入ってもらい購入しました。
購入後あらためて隣接するお宅との境界線を地主さん・土地家屋調査士の方と調べた結果、
購入した土地の一部に隣接したお宅が木を植えたり鉢植えを置いたりと・・・。
鉢植え等の移動をお願いしたところ、「この土地は家のものだ!」と主張されました。
「20年以上何も言われず使用したので土地の時効取得だ」
仲介した不動産屋・私たちが話をしに行くと、、
「弁護士に任せてある、弁護士を通してくれ」の一点張り。
登記上は以前の地主にものであります、購入後はこちらの名義で登記したものの主張は変わらず。
こちらも自分の土地であること主張しようと、問題の土地に植木鉢をおいたところ、
相手方の弁護士からこちらの置いた鉢植えを移動しろとの通知書が届きました。
2週間以内に移動しないと法的処置を・・・と。
①売買して登記もきちんと行った私どもの土地として認められないのでしょうか。
②通知されたこちらの鉢植えを移動しなければならないでしょうか。
③移動しなかった場合はどのような法的処置が考えられますか。
法律に詳しい方何卒よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
相手方が弁護士を使ってきている以上,あなたが弁護士並みに法的な主張ができるのでなければ,あなたも弁護士に依頼すべきだと思います。
まず,あなたの所有権取得と隣地所有者の時効取得とどちらが勝つかという点については,時効の完成がいつだったかが問題になります。
時効取得と第三者の関係については,「時効が完成しても,その登記がなければ,その後に登記を経由した第三者に対しては,時効による権利の取得を対抗することができない」ということになっています(最判昭和36年他)。当該土地を隣地所有者が時効取得した後に,あなたがその土地を売買により取得しその登記をしたのであれば,ちょうどこれに当たります。隣地所有者がいくら「時効で所有権を取得した」と言ってもあなたには対抗できませんので,相手方弁護士の言う「鉢植えを移動しろ」という主張は所有権に基づく妨害廃除請求には当たらず,法的根拠のない請求だということになります。
それに対してあなたが土地を購入した後に時効が完成したのであれば,隣地所有者は登記なくしてあなたに対抗できますので,相手方弁護士の言う「鉢植えを移動しろ」という主張は法的にも正当であるため,あなたはそれに従わざるを得ません。
ただ時効の完成時期は任意に決めることはできないため(時効の起算点となる占有開始の時という事実は不動だからです),後者になることはあまり考えられません。相手方弁護士もその辺りをわかっていながら,それを言うと依頼人が不利になるために何も言わず,ただ依頼人の主張を代弁しているだけなのではないかと思います。つまりは素人だとなめられているということだと思うんです。
そんな弁護士であっても,あなたが弁護士を立てるようであれば,もっとまともな対応をするはずです。法的に正しい主張をしないと,恥をかくのはその弁護士になりますから。
なので,弁護士に依頼すべきだと思います。
貴重なコメントありがとうございます。
また専門的なアドバイスをいただきありがとうございます。
自分なりにも調べてはみたのですが・・・。
貴重なアドバイスも含めて弁護士さんに相談してみます。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
土地、通常価格よりも安かったのでしょうか。
?俗に言う占有物件ですけど、不動産屋さんが知らなかったというのも変です。理不尽だとは思いますけど、新しい所有権を主張して、それを有効にするには、訴訟で勝たないといけないと思いますょ。
No.2
- 回答日時:
そこに建造物が建っていたり、農作物(花壇なども含む)や植木を植栽していない限り時効取得を主張する要件を満たしていません。
タダの不法占拠です。弁護士に相談して直ちに提訴して下さい。相手が弁護士を雇っている以上、貴方も弁護士をつけて対抗する必要があります。
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