「日本は東京裁判を受け入れたか否か」を議論することに意味があるのでしょうか?
―
外務省の小和田氏は国会で、講和条約時に日本は東京裁判を受け入れる署名をしたので、受け入れたのだと答弁したそうです。
◆ただし、受け入れたのは判決のみであって裁判そのものではないという考えもあります。
そもそも「裁判を受け入れる否か」を問う必要があったのでしょうか?
例えばある人が死刑判決を受けた後、裁判所は被告に判決を受け入れるか否かを問うでしょうか?
被告がいくら反論しても、死刑が確定すれば処刑されます。
「裁判を受け入れる」という契約そのものが極めて不自然に思えます。
現に処刑は既に済んでいました。
後は懲役刑だけです。
日本に懲役を確実に実行させるための契約であったという説(上記◆)ですが、連合国側にその執念があったとは思われません。
被告達は減刑され釈放されました。
ひとつ考えられるのは、東京裁判そのものに無理があったので、日本に「以後この裁判結果に文句を言わないよね?」と念押ししたのではないでしょうか?
歴史上かって「裁判結果を受け入れるか否か」についての契約を交わしたということがあったのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
我々は専ら日本語で物事を考えますし、私などは外国語ができないに等しいという体(てい)たらくですが、ここは一つ英語で考えてみないと、らちが明かないと思われます。
サンフランシスコ条約第11条から該当部分を引用すると、Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, となっています。この accepts the judgment(s) という言い回しは、特に珍しいわけでもなく、他でも使われているようです(ご存知なかったら検索してみて)。「どこそこの政府は判決を受け入れると宣言した」などという文脈です。それらと東京裁判とは、事情がさまざまに異なるとしても、とにかく言い回し自体は奇異ではないわけです。それでね、長々と回答しても迷惑だろうから手みじかに書くけど、まず「『契約』をしたのであって、『宣言』したのではない」と言う人がいるかも知れないが、国際法ではそんな区別をしないのである。日本が「acceptする」と宣言し、それを連合国が了承すれば、国際的な合意となり、条約(の一部)となる。連合国が了承しないなら、そもそもこの条約の条文に書かないし。
ご質問者のように「『裁判を受け入れる』という契約」なんて言い回しにこだわるなら、奇妙な語感もしてくるのかも知れないが、「『判決を受け入れる』と宣言する」と理解すれば、違和感がない。以上、「日本は『判決をacceptする』と宣言した」ことは、ご理解いただけたでしょうか。分からなかったら、「条約 名称のいかんを問わない」で検索するなどしてみてください。
次に、なぜ日本はそう宣言したのだろうか。ドイツと比較すれば分かりやすいだろう。(西)ドイツ政府は「ニュルンベルク裁判の判決をacceptする」と宣言しなかったそうだ。
宣言しなくても、同裁判による服役囚は、病気で早期釈放された者を除き、長年服役し続けた。独立回復後も、当該の刑務所の管理は西ドイツに移管せず、連合国の管理下にあった。ヘスなどは1987年まで服役し続け、獄中自殺によりこの世を去った。つまり、acceptすると宣言しなくても、ニュルンベルク裁判の結果が無効化することはなかったのである。
一方、東京裁判による服役囚は、日本の独立回復後、割と早く釈放された(終身刑の者でも)。そこには、ある種の取引があったと思われる。つまり、日本は「acceptする」と宣言して、早期釈放をもらったのであり、「非ナチ化裁判」のような裁判を行わないまま、口を拭ったのである。非ナチ化裁判については、下記質問のNo.5回答(回答者はGanymede)などもご覧ください。
ドイツ流戦後反省謝罪方法について?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8699458.html
例えば、シャハトはニュルンベルク裁判で無罪となったが、その後の非ナチ化裁判で有罪となった(シャハトはナチスではなかったにもかかわらず)。一事不再理の原則も何のその、の執拗な追及だった。これも、西ドイツが「acceptする」と宣言してなかったから、できたことだと思う。
そもそも、東京裁判はニュルンベルク裁判のまねだった。我々は日本中心に物事を考えがちだが、連合国の最大の関心事はドイツ処分だったのであり、ドイツを裁くためにアメリカ政府はロバート・ジャクソンなどのエリート法律家を起用して法的枠組みを作らせ、ニュルンベルク裁判を開始した。それを日本にも当てはめたのが東京裁判である。したがって、東京裁判について考えるには、ニュルンベルク裁判との類似点・相違点を調べるのも一法だと思う。
また、「裁判を受諾」が誤訳ではないことについては、下記質問のNo.2、No.3回答(回答者はGanymede)をご覧ください。
サンフランシスコ講和条約11条の解釈??
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/8751046.html
〔引用開始〕
要するに、「裁判」という語は「判決等」という意味であるが、東京裁判の判決はマトリョーシカ人形のようになっていて、判決の中に「本裁判所の設立」の根拠まで書き込んであった。判決を受諾すると、それらも受諾する。
〔引用終り〕
このように、日本政府は第11条により東京裁判の設立の根拠も認めたのだった。ネトウヨどもが、単に刑の宣告、センテンスを受諾しただけと主張するのは誤りである。
少なくともドイツは裁判を受け入れる旨の宣言をしなかったことはよくわかりました。
確かに、ヘスはイギリスで服役したのですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
「日本は東京裁判を受け入れたか否か」を議論することに
意味があるのでしょうか?
↑
あまり意味ないですね。
そもそもあれは裁判ではなく、単なる政治ショー
でしたから。
そもそも「裁判を受け入れる否か」を問う必要があったのでしょうか?
例えばある人が死刑判決を受けた後、裁判所は被告に
判決を受け入れるか否かを問うでしょうか?
↑
裁判と政治ショーを同列に扱うのは
無理があります。
「裁判を受け入れる」という契約そのものが極めて不自然に思えます。
↑
裁判を受け入れる、という意思表示は、法的には単独行為でしょう。
契約ではありません。
東京裁判そのものに無理があったので、日本に
「以後この裁判結果に文句を言わないよね?」
と念押ししたのではないでしょうか?
↑
ハイ、その通りだと思います。
政治ショーだけど、負けたんだから文句言うなよ
ということです。
歴史上かって「裁判結果を受け入れるか否か」についての
契約を交わしたということがあったのでしょうか?
↑
ドイツは、あれは総てナチスの仕業であって
ドイツ国家、ドイツ国民は関係無い、ということに
なっています。
世界もそれを認めているようです。
これなどは、そういう約束を交わした、と言えるかも
知れません。
No.1
- 回答日時:
いえ、原文はあくまで英語であり、
その翻訳に解釈の余地がある、という話ですから、
「裁判結果」や「判決」だけであったのか、「そこまでのプロセス全て」であったのかで意味合いが違ってくるということです。
敗戦国だから言いたいことは有るし事実と違うけど処罰は受け入れる、とするのか、
敗戦国だから言われたことは全部事実だと認めるし処罰も受け入れる、とするのかでは大きな違いです。
何故なら、その裁判で認定された「事実」を論拠として別の要求を受けたりする可能性があるからです。
この辺は中韓との歴史認識問題にもつながってきますね。
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私の質問は下記です。
歴史上かって「裁判結果を受け入れるか否か」についての契約を交わしたということがあったのでしょうか?
実を言いますと、裁判を受け入れたのか、判決のみを受け入れたのかの議論はしたくないのです。
歴史上裁判の判決を受け入れるか否かについての契約を行ったことがあるのかどうかを知りたいのです。
この場合の契約とは、裁判を実行した側(連合国)と、被告が属する国(日本国)です。
東京裁判が政治ショーであったことは分かっています。
その議論はしたくありません。
私の質問はあくまでも歴史上の事実を聞きたいだけです。
要は、歴史上、東京裁判以外で、裁判結果を受け入れるか否かの契約を、当事者達(裁判した側と被告)が契約したことがあったのでしょうか?