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3月16日〜4月15日までの傷病手当金を申請しました。
これで傷病手当金の満期になりましたので、体調の方も完璧ではないのですが、転職活動をするつもりです。
3月16日〜4月15日のお金が約1ヶ月後に支給されるのですが、4月16日以降から支給されるまでの期間に転職活動はしていいのですか?

あと、失業手当なのですが、同じように支給されるまでの期間に失業手当をハローワークに申請してもいいのですか?
例えば4月24日にハローワークに失業手当申請しに行った場合、仮に傷病手当金が貰えるのが5月15日だったとしたら、5月16日から失業手当金に変わりますと言う風になるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>3月16日〜4月15日のお金が約1ヶ月後に支給されるのですが、4月16日以降から支給されるまでの期間に転職活動はしていいのですか?


はい。
医師が就労可能と診断すればOKです。

もらえる傷病手当金は、いつからいつまでの分ってのが決まっているわけです。
あなたの場合はそれが3月16日〜4月15日までであり、医師はその期間は少なくとも就労不能と診断しているわけです。
4月16日以降に関しては、医師が就労不能と診断していなければ問題なく就職活動を行って問題ありません。
3月16日〜4月15日の分がいつ振り込まれようと、就労不能だったのは3月16日〜4月15日までですから。

そもそも失業してからどれくらいの期間が経過しているんでしょうか?
普通は失業した時に傷病手当を受給していたら、受給期間延長申請をしているのでしょう。
失業保険をもらって就職活動をするのであれば、受給期間延長申請をキャンセルしなければなりません。
医師から就労可能の診断をもらって、就労及び就職活動が可能であるとハローワークに行って手続きをすれば問題なく失業保険を受給することが可能になります。

>あと、失業手当なのですが、同じように支給されるまでの期間に失業手当をハローワークに申請してもいいのですか?
問題ないです。
今日から健康体なので就職活動しますよ!って申請しに行けば良いのです。

>例えば4月24日にハローワークに失業手当申請しに行った場合、仮に傷病手当金が貰えるのが5月15日だったとしたら、5月16日から失業手当金に変わりますと言う風になるのでしょうか?
先ほども申し上げました通り、傷病手当金を受け取れる日と就労不能な日は関係ありません。
したがって、いつ傷病手当金を受け取ろうが、あなたが就労可能であればいつでも失業保険の申請に行って構わないです。
傷病手当金が失業保険に変わるなどは言わなくて良いです。
そもそも性質の違うものですから、変わるとかそういう問題じゃないです。
傷病手当金は、基本的に病気で仕事ができない人が保険組合からお金が出るものです。
失業保険は、就職する意志とできる身体を持ちながら仕事が決まらない人が受け取るものです。
全く別に考えてください。
あなたの状況は「今まで病気だったので傷病手当金を受け取っていましたが、健康になったので就職活動します。失業保険の受給期間延長申請を行っていたのでそれを撤回して、失業保険の申請を行い、就職活動を始めます」というものです。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく回答していただき本当にありがとうございました!
休職していて退職したのは今月の15日で、離職票が今日届いたので、傷病手当金や失業手当に関して不安だったので質問させていただきました!
早速ハローワークに行って手続きしに行きたいと思います!ありがとうございました!

お礼日時:2017/04/24 10:24

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