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以下のURLにある国連憲章前文を利用して、公的文書の「構文」解釈の練習をしていました。(意味解釈ではなく)。何パターンか解釈してもいずれも不全感が解消しません。どなたかこの前文の「構文」解釈について、ご意見をいただけないでしょうか。どこまでが主節で、どこからが従節か、等で悩んでいます。公的(?)な日本語訳もNetで比較的簡単に見つかりますが、(意味はともかく)構文解釈の面からはあれぇ…と思いました。

繰り返しになりますが、文章の意味ではなくて、構造を知りたい、です。

なるほどぉ、という見解を頂けましたら幸いです。また論じた個別の文法事項の出典もお教えいただけたら幸いです。

http://www.un.org/aboutun/charter/preamble.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/preamble.html

A 回答 (3件)

まいどです。



WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED
to [ A ]
AND FOR THESE ENDS
to [ B ]
HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS

中心となるSVは We have resolved. でしょう。

We と the peoples of the United Nations が同格。determined 以下は peoples にかかる分詞句で,「[ A ]することを,そしてその目的のために[ B ]することを決意しているpeoples」。the peoples (who are) determined to ... ということ。あるいは,前後にコンマを補うことができるなら,分詞構文と取ってもいいかもしれません。とにかく have resolved の直前までが主部。あとはいいですね,「これらの目的を達成するために共同して努力する所存である」。

... と見ましたが,いかがでしょうか。ちなみに,たくさんある to ... の中身は読んでいません。いいかげんですみません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。その構造と見ると、99.9999%完全ですね!。その構造は気が付きませんでした。Weなる主語Sに対して、determinedとhaveresolvedを二つの並列のVと見ていましたが、違うのですね。Aliasさんのご指摘のように見ると、相当に自然です。ただ、ほとんど問題にならないともいえるほど小さく残る究極の不全感は、カンマの消失(と見られる)現象です。しかし、カンマ等のあらまほしき個所に、カンマがないこともあるのだ、それも正式な英語なのだ、と思おうとも、しています。が、難しい。今の私の願いは、どーんと振りかぶって、構文解釈に役立つ観点で論じられた「カンマの有無と構文解釈の作法」などの論がどこかにあったら是非一度でいいから読んでみたい、こんな感じです。今回もいろいろとご示唆を有難うございました。

お礼日時:2001/06/30 19:50

We the people of the United Nations determined


to A
to B
to C
to D

and, for those ends,
to E
to F
to G
to H

and, (we, the people of the United Nations,) have resolved to combine our efforts to accomplish these aims.

もしかしたら、チャーターの書き方というエチケットみたいなものがあって、あんまり文法的でなくてもよいのでは? (歴史から見て)

良く知りません。スミマセン。

参考URL:http://www.ars.usda.gov/afm/tqm/guidelines/wri_c …

この回答への補足

あ、種類:回答でなくて、種類:アドバイスでしたね。ありがとうございました。
>チャーターの書き方というエチケットみたいなものがあって…では?
まさにその通りの筋を、No.3のお礼で、推論し展開してみました。役に立つアドバイスをありがとうございました。

補足日時:2001/07/02 14:02
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。確かに!全くそうなんです。そのように、 "."や ","や "and"などの追加が在って欲しかった、なぜないのだろう、という気持ちを、代弁していただいたかのようです。お二人の回答ともに、私にとっては、有意義で、ありがたく、本当に、驚いています。

だんだん、問題を細分化し検討したくなってきたので、以下に、検討しやすいように構造化を試みました。お二人の見方に対する私の思い違いがありましたらご指摘ください。また、事後に思いつかれた新しい考え、などおもちでしたら、適宜ご意見を頂けたら幸いと考えています。
----------------------------
[I]普通の英文だと思って見るなら:

(I-1)構文をどう解釈するにしても、次のpunctuationsの追加が、「最低限必須」、と私は見たい、がどうでしょうか。
(I-1a)ピリオド追加、一箇所: "TO ACCOMPLISH THESE AIMS■.■" (@11行目)←(farsideさんの発想と同じ)
(I-1b)カンマの追加、二箇所: "and■,■ for these■,■" (@6行目)←(farsideさんの発想と同じ)

(I-2)上記(I-1a)(I-1b)の追加を実施した文について、「文法的に矛盾の無い解釈は、1行目~10行目までが主語」(←Aliasさんによるアイデア)、と見たい、がどうでしょうか。
--------------------j--------
[II]次に、普通の英文でなく、charterだと思ってみるなら:

(II-1) 「一般の文に比べて、charterでは、ピリオド、コンマが、消失する傾向が強い。」との暗黙原則が存在する、と(頑張って)見るがどうでしょうか。どこかに類例や同様の主張がないかな、と思います。(←farsideさんによる方向性のご示唆の具体化)
----------------------------
以上[I]および[II]を総合すると、(I-1)の追加項目は、(II-1)の暗黙ルールよって相殺され、結果残るは、(I-2)の「…までが主語」のみになる、と見ました。いかがでしょうか。この質問はしばらく空けて置かせて頂こうかと思います。新しい知見など見出されました際には、また是非お願い申し上げます。

お礼日時:2001/06/30 20:16

参考までに,日本国憲法の英訳を見てみました。

(われながら物好きだな ^^;)

We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution.

構造としては,

We, the Japanese people, [S]
acting ..., determined ..., and resolved ..., [分詞構文]
do proclaim ... and do establish .... [V]

となり,なんとなく似た感じですね。やっぱりそれなりのパターンがあるのかもしれません。そして,そのパターンに慣れている人にとっては,国連憲章前文の構造もすいすい頭に入ってくるのかもしれません。

[ちなみに,determined はいっけん過去形かと思ってしまいますが,acting, determined, resolved が and で並列されているとしか取れないことから,過去分詞と判断できます。be determined that ... の形は手許の『ジーニアス』には載っていませんが,実際の用例を探すと見つかります。]

コンマについては,口頭言語には存在しないものを読みやすさの便宜のためにつけただけのものですから,厳密な規則で律するのは限界があると思います。実際,句読法を気にしながら英文を読んでいると「例外」や「不統一」はかなり見つかります。

仮想的な「原始状態」としてコンマのない単語の羅列があり,そこへコンマを打っていくというプロセスがあると考えてみます。できあがった文を見て,コンマが打たれていればそれは意識して打たれたと断言できますが,ある場所にコンマがない場合,単に打ち忘れたのか意識して打たなかったのかは判別できないわけです。そんなわけで,私は「打たれているコンマを無視してはならないが,打たれていないコンマは場合によって補うこともできる」という目安で英文を読むようにしています。(国連憲章みたいに十分練られているはずの英文の場合,当然コンマの有無にも配慮がなされているはずでしょうけれど。)
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この回答へのお礼

[1]カンマとピリオドの消失の不思議---0.0001%不全感---に拘って、いろいろ考えていて、はたと思い当たりました。今から思えば、簡単なことでした。言ってみれば、この前文には、「意識して打たなかった」ピリオド1個、カンマ2個がある、と思います。そしてそれには理由がある…。

動機:同格の前後のcommaは無くても別に良いが、以下(1-a)(1-b)のperiodとcommaはないと、あまりにも変だと思う。世界平和を謳う美辞麗句であればあるほど、英文の形式が不備では、教養ある人の手による英文とは見られないはず。いわば全く推敲されていない口述筆記みたいでいかにも間が抜けている。そういうことに極めておもきを置く国際政治の舞台では、そんな公文書がもし存在すれば、これは想像を絶することに思え、不思議だった。(日本国憲法で漢字の誤字があるみたいな…失礼致しました。)だから、きっとなにか「目的があって意図的に抜かれている」し、「その意図は英語圏の読者には容易に想像がつく」と見ました。

解析:
-------------------------------------------
[I]まず普通の英文と見る:

(I-1)文であるためには、「最低限」次のpunctuation markの追加が「必須」
(I-1a)1箇所 period : "TO ACCOMPLISH THESE AIMS■." (@11行目)
(I-1b)2個所 comma : "AND■, FOR THESE ENDS■," (@6行目)

(I-2)上記(I-1a)(I-1b)の追加実施後なら文と見なせる。

(I-3)上記(I-2)の文において「1行目~10行目までが主語」。
-----------------------------
[II]次にCharterと見る:

(II-1) 「Charter内で《副題化のごとき視覚効果を狙っての》大文字記述行が存在する場合、その行内においてピリオドおよびカンマは削除する」との原則がある(と見る←■私の推定。ここ目玉!■)
----------------------------
以上[I]および[II]を総合すると、(I-1)という疑問は、(II-1)によってすっきり説明される。結果、合理的な説明のつく、なんの不思議もない立派な英文と見なすことができる。(さらにAliasさんのNo.1の構造をとれば)きちんと構文解析もされ得て、全世界に散らばる、各文化圏での、高等教育を受けた英語読者にも、きちんと読まれることが可能となる。

感想:
やっぱり、国連憲章前文だけあって、理解不能な作者の恣意に依拠する第二外国語としての英語習得者には理解不能なルールに基づいて書かれているはずがない、という予感にこだわりつづけてよかった。意識的な--言語化可能な--ルールにのみ基づいて書かれており、「たいへんきちんとした英文」していた!、と見ることができました。これで、最後の0.0001%の不思議感も解消しました!と思うのですが。

いかがでしょう。

[2]日本国憲法の英文、良い情報をありがとうございます。似てますねー。とても勉強になります。ものすごく似てる。

お礼日時:2001/07/01 19:29

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