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①依頼をしていないのに、名簿屋を通して安価に手に入れた古い不動産の名簿により、頻繁に、不動産を売ってくれと要求。連絡相手は毎回変わりますが、断っても、断っても、相手を変えて、頻繁に電話をかけてきます。これを取締る方法はありませんか?

②オートロックをしているマンションに、勝手に入り込み、電気メーターが動いているかどうかを確認して、不在等をチェックし、不在の場合には、当該不動産を売ってくれと要求。断ると、不在であることを確認していると脅されたこともありました。特に、都心の一等地は酷いです。
住宅の場合には、住宅の土地の形状、大きさ、その他、細かくチェックして、場所を確認をしたり、メモをとっていきます。誰の所有と管理なんだ!と言いたいです!
このようなことが、野放しになっています(安く名簿を作る会社の広告すらあります)が、勝手に利用された側から、安全に取締ることができる法律や手段はないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ムッ

    不動産登記法第161条は、被害者側からは、どのような対処をしたら良いのでしょうか?
    ご親切に、この条文を知らずにご回答をいただいた方への説明として、条文を引用します。
    (不正に登記識別情報を取得等した罪)
    第百六十一条  登記簿に不実の記録をさせることとなる登記の申請又は嘱託の用に供する目的で、登記識別情報を取得した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。
    2  不正に取得された登記識別情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。

    具体的に、電話がかかってきて、これに抵触すると思われる営業の場合の具体的な対処方法を、ご専門家に質問させていただいたので、教えていただければ幸甚です。宜しくお願いします。

      補足日時:2017/05/30 11:32
  • 真実は、名簿屋からの安い情報提供を受けての転売だと思いますが、登記書に基づくものだと居直るものもあり、虚偽を不正にばら撒かれては迷惑です。仮にその不正行為が発生したならば、上記の条文が適用されるでしょうけれども、その際、名簿屋の身勝手な利用が、その温床になる危険性は、その利用度合いから、大いに懸念されるところです。
    従って、この場合、当該質問への対処として、法的な規制はあるかを教えていただきたく存じます。

      補足日時:2017/05/30 11:38
  • 改正された「不動産業における個人情報保護法」等による個人的な対処方法と罰則の法律的なご説明をお願いします。

      補足日時:2017/05/30 16:37
  • 改正された「不動産業における個人情報保護法」は、業者に対する規制なので、個人的な対応ではないように思います。
    個人被害の対応の両面から、当該法の規制を見直すことには、どちらにどんな問題がありますか?

      補足日時:2017/05/30 17:20
  • それぞれに、いろいろなアドバイスをいただき、ありがとうございました。
    この専門家のサイトへの投稿が、どのようになっているのか、今回初めて知りました。
    改正個人情報保護法の施行日の当日だったので、専門家として登録なさっておられる方は、却って、回答なさり難かったのかもしれません。
    しかしながら、他の契約に付随した本人承諾があると、トレーズアビリティによる情報共有の途中で、本来ならば不正または誤用と思われる営業行為により、広範囲の被害を受ける場合もあると思います。そこがきちんと確保できないと、当該改正もカバーしていないだけに、規制の意味が薄れてしまいます。その辺りを議論したかったので、コメントに書きました。
    残念ながら、専門家は現れませんので、今回は、基本的なポイントを、いくつかご指摘しておられた方に、ベストアンサー賞を差し上げたく思います。どうも有難うございました。

      補足日時:2017/06/01 14:42

A 回答 (6件)

№5 再回答



先の回答の個人情報ウンヌンについて、宅建業者の責任を問うは流出についてではなくて、違法な取得をしたことに関して。
具体的には名簿屋を利用したこと。

改正「不動産業~」は規制対象の範囲拡大や流出に関する内容が主。
こちらについては本件の内容とはイマイチ合わないと思うよ。


なお、このサイトなどは参考になるのではないかな。

Jnet21
個人情報の取得・収集と利用 〜個人情報保護法における「利用目的」による規制
http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/7_3.ht …

少し古い情報なので最新の裁判の傾向などは加味されていないけれど。
記載内容でいえば、プライバシー権の侵害などということになるので民事、損害賠償や慰謝料。
この辺は弁護士へ依頼することになる。

先の回答でも述べたけれど、相手が宅建業者であれば宅建業法の縛りがあるので、自治体や協会など不動産業関係の各相談窓口へ相談するといい。(行政処分になりえる内容でなければ結果的には弁護士へ回されるけれど)


自分でやるなら。
電話営業がかかってきたら適当に話を聞いて『相手の知っている情報』を引き出す。
その情報(=質問者の資産や住所など)の中に、登記簿や公表している情報以外が含まれていたらどこで入手したか問いただす。
もちろん、逃げられないように会社名称・所在地・連絡先・担当者などは押えておくとして。
違法取得した会社、冒頭述べた名簿屋などにつながればビンゴ。



蛇足ながら。
専門家の回答を希望しているようだけど、それなら自治体で実施している無料法律相談へ行ったほうが無難だよ。
弁護士が法的に整理してくれるので、今後の方向性を検討する材料にできる。
専門家はこういう相談業務で報酬を得ているので、相談サイトで回答することにはほとんどメリットがない。
それに”自称”専門家も多いので、鵜呑みにすると危ないしね。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

具体的ななご回答をいただき、ありがとうございます。

 法の条文こそ触れてはおられませんが、 suzuki0013様のご回答は、ポイントを押さえておられ、具体的な法律と条文やご指摘の具体的な窓口も含め、示唆深いコメントで、重ねて御礼申し上げます。

 本日から始まった「不動産業における個人情報保護法」の新たな改正による行政規制。
 業者によっては早くも、個人情報の利用同意の一筆を入れるようにしており、契約の小さな抱き合わせをしていますから、それがグレーゾーンにならなければ良いと願います。
 そうした意味で、上記のガイドラインの相談窓口に、個人対応部門が用意されると、悪質なものは、規制が功を奏すると思っています。

 但し、今回の改正で、外国への転売の規制がかかること、5000件以下どころか、零細業者にも規制がかかることもあり、その実効性は、期待しています。
 換言すれば、当該電話営業行為を規制が、より効果的なビジネスを産むというビジネス構築を期待しているからです。
 また、ワークシェアリングのトレーサビリティは規制対象外ですから、小規模のビジネスを、低コストでネット保護化(ワークステーション化)することで、海外を含めた情報流出の防御コストの捻出できれば、リスク抑制型生産性へと転換されるビジネス展開も、一時的には、可能になろうと思うからなのです。
 つまり、規制によるビジネスのルール化の共通基盤が、より安全なビジネスのサプライチェーン化の促進になればと期待しているからです。だって、ある種丸裸の芋づる式社会(マイナンバー等)ですから、国際的に対抗できる迄に仕立て上げなければ、元も子もありませんからね。

  ところで現段階では、上記の企業への規制と合わせて、特定業者による悪徳な営業が繰り返された場合には、ご助言のように、宅地建物取引業協会様の不動産無料や、特定商取引法の申出制度等で補うしかないですね。
 本音を言えば、現在住んでいる不動産を、見知らぬ業者の初めての電話で、即座に売却するはずがなく、無駄な電話をしているもんだと思いますが、相手を確認してから、内蔵されたメッセージで、「申し訳ございませんが、このお電話はおつなぎできません」と流し、一方的に切るようにはしています。

お礼日時:2017/05/30 22:47

専門家って訳ではないけれど。




>法的な規制はあるかを教えていただきたく存じます

個人情報保護法は?

不動産業者は規模に関わらず全て個人情報取扱事業者。
個人情報の取得方法についても一定の規制がある。
例えば、怪しげな名簿屋から名簿を購入していたらアウト。

登記簿の代行取得業者から取得した登記簿記載の情報も厳密に言えばアウトだけど、登記簿記載の情報についてはグレーゾーンというところ。
補足に登記法が出ているけれど、不動産取引を目的とした登記簿情報の取得を代行すること自体は規制の対象にはなっていない。←この辺がグレーゾーンとなる根拠

しかし。
本件の場合、登記簿に記載されていない情報を元に接触してきている。
これは登記ウンヌン関係なく、個人情報の取得方法に問題≒不法行為があったという可能性もある。
追求するならここじゃないかな。
社名や所在地、情報の入手方法を白状させて行政の不動産業相談窓口や所属する宅建業協会あたりへリークするといい。

また、質問文②にある「オートロックのマンションに侵入」は高い確率で不法行為。
マンションに監視カメラがあれば証拠になるはず。
これは警察へ連絡すればいい。

いずれにしてもイタチごっこの様相を呈するわけで、いい加減キリもない。
電話番号を変えるのも一つの方法。


あとは雑学レベルだけど。
公的な提出先を除き、住所の記載をわざと変えることで、どこから個人情報が漏れたか目処をつけることもできる。
マンション名の最後にアルファベットを1文字追加するとか。
例えば、自宅が「○×マンション101号」のところを、A店の会員登録では「○×マンションA101号」に、B店では「B101号」変える。 
後日、別の店や会社から届いたダイレクトメールの住所にアルファベットがついていれば、流出元が分かるということ。
アルファベットの管理が面倒だけどね(笑)


長文になったけれど。
質問者と同じような経験をしたことがあるのでその気持ちは分かる。
でも、怪しい不動産屋や名簿屋をシラミつぶしにしても、次から次へとわいてくるよ?
1匹潰すのも結構な金と手間がかかるし。(怪しい営業電話→呼び込む→逃げられない状態にして入手ルートを白状させる→弁護士司法書士or名簿屋が暴力団等の関連であれば警察)
それよりも、流出してしまった電話番号に見切りをつけて、番号を変えちゃうのが一番手っ取り早いと思う。
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この回答へのお礼

いろいろとご心配をいただき、ありがとうございます。一応、ご指摘のことは、考えました。
今のところ、何とか無事ですが、登記識別がオンライン化され、より、不法行為がまかり通りやすくなるばかりか、外国を通して、不正請求のネット犯罪もあること等を考えると、法的な確認をしておきたかったのです。
それにしても、専門家の欄からの質問なのに、ここは、専門家の方のコメントがいただけないのでしょうか?

改正された「不動産業における個人情報保護法」を利用して、個人がどこにどのように訴えたらば良いのでしょうか?

お礼日時:2017/05/30 16:36

電話をかけて来るのに、法的対応は、有りません。


自分で、守るだけです。
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この回答へのお礼

何度もご回答をいただき、恐縮です。
私も法律の基礎資格を持っていますので、素人ではありませんが、専門家の質問欄があったので、そのサイトから質問をさせていただいております。
専門家の先生のご意見を仰ぎたく願っております。

お礼日時:2017/05/30 11:14

だから、ナンバーディスプレイは、必要なのです。


見覚えに無い電話には、で無いとか、無視が必要ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答をいただき、ありがとうございます。既にそうしています。
番号をわかったところで、大手もあり、そうした営業電話がまかり通っているので、法的な対応がないのかを教えてください。

お礼日時:2017/05/30 09:36

彼達の、方法は、専ら、電話連絡です。


見覚えの無い電話は、スルーしましょう。
留守電と、no,displayも、利用します。
売る気が無いなら、一切、無視しましょう。
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この回答へのお礼

ご心配をいただき、ありがとうございます。
日頃は、そのようにはしています。先ほども目黒の駅前のG✖不動産からの電話で、登記所で確認したというのです。
登記簿に書いてあるのですか?と強く申し上げたら、弊社のデーターが古いのかもしれませんと。
恐らく名簿屋で安く手に入れたのでしょう。
その物件は知りません!し持っていません!と言ったら、今度は居直って、嘘じゃないですね!と。
そんなことに応える必要がないので、ガチャンと切りました。その後は、かかってきませんが、その繰り返しです。
同じ電話番号なら、着信拒否ですが、毎回違うので(確かに人の声は違うようです)、不動産屋と名乗ったら、黙って切ります。
でも、繰り返されます。何十年にも亙ることで、東京都内では、日常茶飯事。いやがらせ程、頻繁ではないので、取締りも難しいと思われますが、何か、法的な手段はないのでしょうか?

お礼日時:2017/05/29 19:37

警察に相談したら


どうでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
でも、刑法の何条に触れる行為なのですか?

お礼日時:2017/05/29 19:31

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