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刑法244条1項・刑法244条2項
親族が「配偶者・直系血族・同居の親族」の場合には、刑法244条1項により刑が免除される。

その他の親族の場合には、同条2項により親告罪となる
その他の親族には、姉の夫も含みますか?
1年前に、姉の夫から、お金、品物を私の留守中に盗まれましたが、
ほかに、家に入った者はいない。
本人は当時ひていしてます。
この場合、まだ犯人と確実に知っていないので、親告罪の犯人と知ってから6か月以内といえますか?姉の夫を告訴できますか?

A 回答 (3件)

その他の親族には、姉の夫も含みますか?


   ↑
ハイ、含まれます。
二等親姻族として、親族になります。
(民法725)



親告罪の犯人と知ってから6か月以内といえますか?
  ↑
いえます。



姉の夫を告訴できますか?
  ↑
その程度の根拠で告訴するのは考えモノですよ。
七度探して人を疑え、といいます。

いい加減な告訴をすれば、虚偽告訴罪に問われる
ことだってあり得ます。

その前に、警察が受理しないと思われます。
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> その他の親族には、姉の夫も含みますか?



普通は民法の規定が適用されるのでは。

民法
| (親族の範囲)
| 第725条 次に掲げる者は、親族とする。
| 一 6親等内の血族
| 二 配偶者
| 三 3親等内の姻族

姉の夫は2親等の姻族で、親族に含まれるハズ。


> 姉の夫を告訴できますか?

それ以前に、まずは被害届出して捜査とか現場検証してもらうべきだったのでは。
証拠無きゃまともに対応されないでしょう。
受理を渋られる、受理されたとしてもせいぜい任意で話し聞いて否定されればそれっきりとか。

> ほかに、家に入った者はいない。

証明しようが無いのでは。
泥棒が監視カメラの無い場所から侵入、バレないように鍵かけて逃げたのかも知れないし。

> 本人は当時ひていしてます。

ならば、第三者の犯行って前提で、盗まれた物の周囲の指紋採取、相手にその場所に近づいたていない事の言質取る、照合のために指紋提出してもらうとかすれば、心境が変わって正直に打ち明けるかも知れないし。

そういう被害届とか出してなきゃ、損害保険や盗難保険も使えないでしょうし。


いくら盗られたのか不明ですが、よっぽどの金額でなければ、勉強代だと思って今後同様のトラブルに会わないための材料にするとかが前向きだと思いますが。
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同居してますか?


同居してなければ姉の夫は姻族ですから、当質問には該当しません。
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