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生活保護は相談に来たというのではなくちゃんと申請に来ましたと言えば市役所は申請を拒むことはできないのですか?

資産がなく収入もなく持ち家でもなく別居している姉はいるが
扶養できない場合には生活保護はちゃんと貰えるのでしょうか?

A 回答 (6件)

【生活保護は相談に来たというのではなくちゃんと申請に来ましたと言えば市役所は申請を拒むことはできないのですか?】について


 生活保護の相談と申請の違いは、相談はあくまでも相談であり、あなたの意思で生活保護開始申請をすると示さないと申請書を出すことはないです。
 OW(福祉事務所)は、生活保護法第7条保護申請の原則「保護は、要保護者、その扶養義務者又は同居の親族の申請に基ずいて開始るもとのとする。但し要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、費用な保護を行うことができる。」
 同法第4条保護の補足性の原理「保護、生活に困窮する者がその利用し得る資産、能力その他あらうるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行なれる。」2項「民法に定めっる扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」3項「前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
 保護申請は、憲法でも保障をして入り権利です。しかし、保護する否かは、保護の実施機関である居住地を管轄するOW(福祉事務所)が責任を負うことから、保護開始申請があれば、法第24条(申請による保護の開始及び変更)5項「申請日から14日以内に決定して申請者に書面で通知する。但し、扶養義務者等の調査に卑知事を要する場合は30日まで延すことができる。」
つまり、保護の要否判断を決定して、申請者に、種類、程度、方法等を保護の可否を決定して書面で知らせる。
申請は何時何処でも申請はできますが保護の決定はOWの専権事項であり保護の可否は別になります。
保護は、原理、原則をの要件を満たす要保護者は保護はします。
 あなたの現況が分かりませんが、資産及び能力等で困窮している要保護者は保護することで自立を目的として保護を行ないます。又、扶養義務者の調査を厳密にする保護が必要な要保護者が保護できないことがない様に、保護決定の日限をきって書面で通知することになっています。
上記の他に色々とありますが正直に申告することです。
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別にサイコロの目で決まる訳じゃないですからね。



そんなゴネられて、言われた職員の心象が良くなるなんて思えません。
まして、申請書がそろってなければなおさらです。

申請が通るのは、NPOや弁護士などの付き添いがあって、通さないと後々もめそうな人ですよ。

逆説的ですが、そういう人の支援があると通り易いということです。
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そうそう。



窓口でごねれば、その場で申請書は受け付けます。

ただし、きっかり30日後に不受理の決定が決まり、翌日通達されます。
それでも良いなら、されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

申請が受け付けられれば96%は生活保護通ると聞いたんですけど。

お礼日時:2017/07/06 16:36

申請するのは出来るが 色々と聞かれたり 書類の提出を求められりして 実質的に相談と変わらない。


申請しても はいそうですかと 簡単には通らないよ
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姉から扶養できない旨の書類を署名捺印して貰ってください。


親戚(第三親等)からすべて同じものを頂いてください。

それ持ってきてから申請してくださいと言われます。
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