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精神科の転院の際の障害年金受給について質問させてもらいます。

現在10年以上同じクリニックに通っています。
そちらの主治医に障害年金の申請を勧められ、受給しました。
受給して、5、6年になります。

訳あって、近々転院を考えています。
その際、年金はどうなるのでしょうか?
転院の仕方も迷ってます。黙って違う病院に行くか、医師に紹介状を書いてもらって行くか...

年金を受給し続けられるようにするにはどのようにするのがベストなのでしょうか?

一向に働けず、恥ずかしながら、年金がないと生活が苦しくなります。

よかったらアドバイスください。

A 回答 (1件)

診療情報提供書(いわゆる「紹介状」)を発行してもらってから転院する、というのがベストです。


この中に、それまでの症状や診断・治療方針・投薬内容などが事細かく記入されます。
発行にあたっては、診察代のほかに「診療情報提供料」という費用が加算されますが、そこは割り切ってみて下さい。

精神の障害の場合は、身体の障害とは違って、レントゲンや血液検査結果などの客観的な数値データを使って病状をあらわすことはできませんよね?
ですから、それまでの症状や経過の蓄積である診療情報提供書は、非常に大きな意味を持ってきます。

障害年金の診断書の記入にあたっては、こういった蓄積データが非常に重要です。
精神の障害の場合は、過去数年の病状の推移と今後数年の病状(予後)の予想を勘案した診断書を作成しなければならないので、そういった意味からもとても大事です。
まして、いわゆる「更新」のときには「病歴・就労状況等申立書」を添えることはないのですから、なおさらいままでの蓄積データで見るしかありません。

更新のときの診断書(障害状態確認届といいます)は、指定された診断書提出年月1か月内に実際に受診した医療機関から書いてもらわなければなりませんから、もし転院したのならば、当然、転院先でしか書くことが許されません。
このとき、転院先でのデータが不十分であれば、今後の障害年金の受給継続に大きな影響が出かねないのは、容易に想像できるでしょう?

そういった意味で、転院するとしたら、診療情報提供書を発行してもらうようにして下さい。
本来はむやみやたらに転院しないほうが良いのですが、いろいろな事情もあるでしょうから‥‥。
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この回答へのお礼

詳しく分かりやすい説明いただきありがとうございました。
大変助かります。

お礼日時:2017/09/22 20:17

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