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賃貸契約書に添付されている、退去時の承諾書について教えてください。

退去時の現状復帰に関して添付した写真のような承諾書を書かされているのですが、このような承諾書にサインしてしまった場合、現状復帰に関する費用は全て借主負担になりますか?

通常、退去時の現状復帰に関する費用は減価償却出来るという認識なのですが、当該書類にサインしてることにより全額払う必要があるようでしたら更新手続きをせず引越しを検討しています。

詳しい方、教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うまく添付出来てませんでした。すみません。
    また、「減価償却」ではなくて、「経年劣化を考慮」という言い方の方が合ってますでしょうか?

    「賃貸契約書に添付されている、退去時の承諾」の補足画像1
      補足日時:2017/09/22 10:58

A 回答 (4件)

国土交通省の『「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について』では「原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化」と規定しています。


http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutaku …

従って現契約でも100%貴殿が負担することはないと思われますので、同ガイドラインを示しながら、管理会社と話をされることをお勧めします。また、予め張替えやクリーニング費用の概算を示さないのも不誠実でしょう。

尚、メールのやり取りが正確ですが、対面の場合は、その場でレポート用紙等に先方の回答を記載し、議事録として日時・場所・社名・所属と併せて署名をもらうことで相手方にプレッシャーとなるはずです。
(電話や口頭で済ませようとする手合いには、「契約に関わることですので正確を期すため、恐れ入りますが文書で回答頂けませんでしょうか。それとも何か文書でご回答頂けないご事情があるのですか。上司の許可がないということでしたら、責任者の方からご回答をお待ちします。いつまで頂けますか。」と繰り返す。)

また退去する際に「敷引き」でもめた場合は市役所の相談サービスや消費者生活センターにアドバイスを乞い、家主宛又は管理会社に内容証明郵便(または簡易書留扱いにし本文と宛名を書いた封筒のコピーを取っておく)で返金を求める旨文書を送れば、万全でしょう。
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条文を見れば「原状」としてあるので、これは新品同様に戻すという意味ではないので、質問者が心配するようなことにはなりにくい。



原状とは「賃借人の住居・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意、過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」のこと。

ただし、この手の条項は貸主側が手前勝手な理解で書いている場合も多い。
退去時に無用のトラブルに巻き込まれることを回避するも目的で、この条項の真意については説明を求めた方がいいね。
後日の言った・言わないの水掛け論が発生する恐れもあるので、できれば書面で出してもらおう。


余談ながら。
本件の場合は現状復帰というのは厳密に言えば意味が異なり誤字扱い。
「現状を打破する」という用法のように、「現状」=「今の状態」という意味。
原状復帰=今の状態に復帰???ということになるからね。



>更新手続きをせず引越しを検討しています。

ん?更新??
これは更新契約書?
当初の賃貸借契約書には何とかいてあったのかな?←結構大事
以前の契約書にはこの写真の条項が記載されていないとすれば、契約途中で契約条件に変更があったということ。

途中から契約書に記載されていた場合には、そこで争点にもなるけれど、条件を変更したことに承諾したとして、写真の条項はすでに有効という可能性もある。
貸主側からその説明もなく、借主にその理解もなければ、有効とはならない場合もある。

前回の契約書にこの条項の記載がなく、今回の更新契約書で初めてこの条項が盛り込まれたのであれば、これは借主へ不利になる条項の追加。
借主はこの条項の追加を拒否をすると同時に、以前と同じ条件での更新を求めることもできる。
更新をしないで退去という選択肢とは別の選択肢をもてるということなので、これは一つ有利になるのでは。


ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

添付写真は契約時のもので、今回も更新手続きで同様の書類が送られてきています。

更新手続きする前に、管理会社に確認してみることにします。

お礼日時:2017/09/22 12:32

添付写真の特約条項の読み取り方で、貸主側はこの条項を基に、襖とクロス全面交換を請求することも出来るでしょう。


逆に借主側は襖とクロスの汚損部分についての原状回復を確約するモノであって、全面交換を承諾したものでは無いと主張できるでしょうね。

こうした場合、特約の文章を作成したのは貸主側でしょうから、その解釈については貸主に不利なように取り扱います。仮に全面交換を予定していたのであれば、特約にもそのように記載できたのですから、そうせずに全面交換を主張するのは貸主側に責任がある、という考え方ですね。

要は、明渡時の室内の状況と、賃貸期間、貸主の意向などにより変動するものですから、この特約の内容のみで負担割合を判断することは困難ですね。
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この回答へのお礼

この承諾書の内容イコール全額負担になるわけではないのですね。安心しました。

お礼日時:2017/09/22 12:33

で、写真はどこや?

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