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世帯分離届けと分籍と除籍

親に新住所をバレずにというのは難しいので
手間がかかりバレにくい方法を教えてほしいです。

私は20歳で現住所(本籍地)で実家暮らしを
しています。
近々違う市に引っ越す予定なのですが
上の3つのどれをしてから住民票を移せば
いいのでしょうか??

それと新しく本籍地を記入する際、
全く遠い県を指定したとしたら今後住民票を
受け取る時にその県まで行かなければならないの
でしょうか??

A 回答 (5件)

根無し草 できないなら自衛隊にでも入りなさい自分から会おうとしない限り会えないから

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どれもお勧めいたしません。



住民票や戸籍を不必要にいじる行為は、将来の不利益につながります。

親であれば、さほど難しくない手続きで、あなたの住所はすぐに見つけられるのです。

親の住民票を取れば、親の住民票から世帯分離した記録は見れます。親子である証明を戸籍などで行えば、世帯分離後の住民票の取得は可能です。あなたが転居して新しいところで住民登録した事実が今までの住民票に記載されることとなるので意味がないでしょう。

戸籍の分籍もお考えのようですが、住民票を確認するだけで、あなたの住民票を追いかけることは可能です。
分析はほとんど意味がないと思います。
戸籍の附票を見ることで、住民票の履歴を見ることが可能になります。しかし、住所を探すうえで、親子であれば住民票で見ると思うのです。。となれば、余計な手続きにも見受けられますね。

分籍するぐらいであれば、転居とともにあらたに本籍地移転をすれば、新たな戸籍が作成されることでしょう。
ただ、戸籍の変更というものは、戸籍が異なることとなる場合には、以前の戸籍には戸籍から抜けた理由と時期と次の戸籍がわかる記録がされます。分籍を間に入れても、取り寄せる戸籍謄本が一通増えるだけでしょう。戸籍は、その前後の記録を引き継ぎ、追いかけられるような記載がされるルールですしね。

住民票や戸籍謄本は、郵便で請求し交付を受けることは可能です。
交付を受けられる権利を持っていることの証明は必要となりますがね。
あとは、コンビニで取れるところもあるかもしれません。

ただ、あなたが子をもうけ、将来あなたが亡くなった際には、あなたの遺産を相続する遺族があなたの戸籍を集めることでしょう。戸籍というものは、本籍地をずっと変えずにいても、平均寿命で無くなっても4通や5通になります。これは結婚等で戸籍が新たにつくられる以外に、法改正その他のタイミングで勝手に戸籍を閉鎖し、新しい戸籍を作られるのです。その際には、閉鎖される際の有効な事柄と必要な項目だけの転記ですので、記録として必要な相続などでは、すべての戸籍を取り寄せるのです。遺族に面倒をかけることを考えずに、いまだけを考えての行動はよろしくありません。

親からの暴力などが原因で教えたくないなどと言うことであれば、法的に必要と判断される手続きを踏むことで、戸籍や住民票の閲覧に制限をかけることが可能でしょう。本当に必要な方であれば、それらを利用することを前提に手続きを進めるべきでしょう。
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あなたの現住所が親に分かりにくくするには、何度も住所を、違う役所が管轄する住所に変更することにつきます。

本籍地を移動すると逆に分かる手がかりを与えることになりますので、本籍地はそう重要な問題ではありません。
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何を企んでいるのか知りませんが、転出&転入時に本籍地もまとめて新住所に移転すればOKです。


そこで国民健康保険証に加入手続きなさってください。
来年3月からしっかり確定申告なされば良いのですよ。
市民税県民税は再来年から徴収されます。
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先ずね


戸籍は日本国内の陸地なら何処へでも設定出来ますよね
此は本籍地と言います
一方
居住地は現住所です
本籍地を何処へ設定しても住民登録は現住所の役所へ届ます
住民票はその役所へせいきゅうです

戸籍と住民票は全く別物ですから

順番は
質問者は現住所から役所へ転出届を
新しい転居先の住所の記載が必要です
書類を呉れますからそれを持って新しい住所地の役所へ2週間以内に転入届をします
国保ならこの時に一緒に手続きです


戸籍の分籍はその後でも
先でもどちらでも好きなタイミングで

質問者の転居を親に知られずに出来る方法は有りません
親ですからどんな書類も自由に取得出来ますから。
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