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有期雇用で採用されましたが、業務内容が求人票と異なり、残業も多くて試用期間中ですが退職する旨を上司に伝えましたが、何も返事が有りません。契約社員の場合は簡単には依願退職出来ないのは理解していますが、やむを得ない事由により退職するのは可能と聞きましたが、現実問題としては、こちらから一方的に退職願を内容証明郵便にて発送するなりした方が良いのでしょうか?1日でも早く退職したいのですが。

A 回答 (1件)

内容的に、あなたが有期契約を締結(結ぶ)した内容が違うのであれば、雇い主に是正を求め有期契約通リの労働条件に是正がないときは書面に事由を記載して通知することで退職は可能になります。

また、口頭で通知したが、何の回答がないときはあなたの申し出を無視したことで有期契約を破棄できできます。ので、即日に今日までの労働賃金の請求をすることです。
 試用期間中でも30日前に事前に通告することで退職ができます。が、労働条件等が有期契約違反があるときは有期契約を解除できる自由として、ハーローワーク及び労働基準監督署に届けることもできます。
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