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もともとアイコンを描いてほしいと依頼されていた絵を、後日Tシャツにプリントして
販売したいと連絡がありました。

この場合、依頼の料金を支払って頂いてるため、承諾した方がいいのでしょうか?
(アイコンの料金が支払って頂いてます。)
正直、販売してほしくない気持ちがあります。

どうか回答頂けると嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

用途が契約と違いますね。

依頼はアイコンのみ。しかも量販…商法です。著作権自体を販売もしくは譲渡したわけではないのでしたら断れます。

いきなり商法にまで行ってしまいましたが、依頼者が個人で私物に印刷したりするのも細かく言えば契約違反。(おおめにみてあげてる方多いですが)
NOと言うべきですね(`´)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
おかげで気持ちがすっきりしました。依頼者様にはきちんとお断りしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/07 10:34

断ってもいいと思います


アイコンと、Tシャツだとだいぶ違うしもし許可するなら料金上乗せしたほうがいいですね
気持ちで気に嫌なら断るでいいかと
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
ご依頼者様にはきちんとお断りいたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/11/07 10:35

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