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最初にお断りしておきますが、この質問は興味本位の質問です。私自身がやるとかいうことは露とも思っておりませんので、批判等の目的での回答はご遠慮願います。

最近よくパチスロ店に「体感機・低周波治療器などの使用は窃盗罪です」と書いてあるのですが、これって本当なのでしょうか?なんか、検挙された人もいるなどとまことしやかに書いてあるのですが。
私は法律にも割と興味のあるほうなのでちょっと気になったのですが、疑問は2点です。

1)体感機・低周波治療器を持ちながらプレイするだけで窃盗罪が成立するなどありえないのでは?

2)仮に体感機・低周波治療器を使って出玉を増やしても、景品に交換しなければ窃盗罪の構成要件である「他人のものを盗る」という条件が達成されていませんから、コインを出した時点では窃盗罪ではないのではないでしょうか?(コインは店の所有物で、店から借りているだけなんですよね?これは盗ったことにはなりませんよね?)

スロット・法律の両方に詳しい方、教えてください。

A 回答 (10件)

で、続きです。

#9です。
↓のコメントを踏まえたうえでの私なりの結論を(^^;
1)体感機・低周波治療器の持込=窃盗罪ではないが、店側の取り決め(規約)に違反するので入店拒否などの対応を迫られるケースはある。が、これだけで窃盗罪にはならない。(と思う)
2)↓のコメントに書いたとおりの理由で、
体感機・低周波治療器の持込=コインの不正取得が成立した時点で窃盗罪も成立する(と思う)
ちなみに、体感機・低周波治療器を使用しない場合であってもコインの不正取得が行われた時点で窃盗罪(当たり前ですけどね)
以上のように私は思いますが、専門家じゃないので自信はないです(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おお、体感機の持ち込みそのものは窃盗罪には当たらない、という見解ですね。
あと、下で「落ちコイン」の件について書いていて思ったのですが、私も『コインを不正に取得すること=窃盗』って書いてるな。(^^;

と言うことは体感機の使用がコインの不正取得に当たるかどうかということになるわけで、そうなるとやっぱり窃盗罪成立と言うことになりそうですね。
だいぶ、霧が晴れてきました。

お礼日時:2004/09/16 11:21

とてもおもしろいですね~。


思わず書かせて頂きます。
まず重要なのは、「体感機使用によってコインを出すこと」が争点になるように思います。
要は店内で体感機を使うこと自体は違法ではないと私は思います。(ただし、お店側の取り決めに従うわなければ入店できないor入店拒否されるという部分は残りますが)
重要なのは犯罪行為であるか否かなので、「体感機使用によってコインを出すこと」=窃盗罪の成立にはなるのかなと。わかりやすくいうと、バールで自販機をこじ開けてつり銭盗むのと一緒な訳です。
コインの所有権はお店にあり、それを正当な対価を支払うことにより借りるのが通常の行為なのに対して、
コインの所有者であるお店に正当な対価を支払わずにコインを借りる(盗むと同じ)行為は窃盗ということになるのではないでしょうか。
要は体感機はあんまり関係なくて、金を支払わずにコインを1枚でも取得すれば厳密に言うと窃盗なのかな。
体感機を使えばその効果(不正な取得)が倍増するってだけで。
(拾いコインの場合は不明。この場合の所有権が明確なのかよくわからないッス)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>コインの所有者であるお店に正当な対価を支払わずにコインを借りる(盗むと同じ)行為は窃盗ということになるのではないでしょうか。

そうですね。結論はその辺に落ち着きそうです。
ただ、「バールで自販機をこじ開けてつり銭盗む」のは誰がどう見ても窃盗だと思うんですが、これがどうも頭の中では「=」で結びつかない・・・。

>拾いコインの場合は不明。

とかかれていますが、こちらは間違いなく窃盗でしょう。自分が明らかに落としたものでなければ、借主不明=店のものですから。

お礼日時:2004/09/16 11:16

体感機を使う=通常とは異なった方法で出玉を手に入れる


ことになるわけで、
換金しようとしなくても、『通常とは異なった方法で』の部分で窃盗に引っかかるって聞いたことあるけど・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>換金しようとしなくても、『通常とは異なった方法で』の部分で窃盗に引っかかる

まさにその点が私の心に「引っかかって」いるんです。(^^;

お礼日時:2004/09/16 11:12

スロットの機械内部にあるコインは店の所有物ですから、これを勝手に取り出せば窃盗罪が成立するのではないでしょうか。



体感機という物がややこしくしているだけで、勝手に台を開けてコインを盗んだのと同じ事でしょう。

>コインは店の所有物で、店から借りているだけなんですよね?これは盗ったことにはなりませんよね?

レンタルビデオ屋で1本分の料金で3本持って帰れば窃盗になると思います。
1本分の料金を払っているから窃盗にはならないという理屈は通らないと思います。

払い出し口から出てきて初めて客が借りている物になるのであって、機械内部にあるコインは店の物(貸していない物)だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>体感機という物がややこしくしているだけで、勝手に台を開けてコインを盗んだのと同じ事でしょう。

非常に説得力のあるご説明ですね。
納得です。
体感機で出玉を増やす=台をこじ開けて取り出す、が成立するのであれば、そのとおりだと思います。

お礼日時:2004/09/16 01:13

専門家ではありませんが、“成立する”ことを前提に考えると・・・。



 コインは、店が客に有料で貸し出しています。体感機等を用いて対価を支払わずにコインを手に入れることは不当です。この時点で、既に窃盗と言えるのではないでしょうか。景品と交換せずに店に返す以前の問題だと思います。

 万引きの場合は、商品が店舗の外に持ち出されたときに窃盗になると思われますが、コインの場合、パチスロの機械や貸出機から出すために対価が必要なわけですから、そこから不正に出しただけで成立すると思われます。

 最初に書いたとおり、“成立する”ことを前提にした考え方です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>体感機等を用いて対価を支払わずにコインを手に入れることは不当です。この時点で、既に窃盗と言えるのではないでしょうか。

どうも、おっしゃるとおりのようです。
コインは、

・お金を出して借りる
・スロット機を「正当に」操作して「偶然性により」取得する

上記2つ以外の方法では取得してはいけない、と言うような考えが前提にあるみたいですね。
うーん、微妙だ・・・。

お礼日時:2004/09/16 00:34

#2です。


 
たしかに例が悪かったようです。
では、こういうのはどうでしょう?
        
あるバッティングセンターでは、
「ホームランを打ったらもう1球打てる」
というイベントをやっていて、
しかしその条件が「金属バット使用禁止」
       
それなのに金属バットを持ち込んで使用して、
ホームランを連発して遊んでいたらどうなるか?
         
この例えで如何でしょう(^^;
        
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

hijyousyudan様は道徳観念の高いお方なのだとお見受けいたします。おっしゃっておられることはよく理解できるのですが、質問の主旨である「窃盗罪の構成要件」とは若干離れているように感じられます。

何度もご回答いただきましたのに申し訳ありません。
ちなみに、ご回答の例に対する私の見解は「ダメだけど罪じゃない」です。

お礼日時:2004/09/16 00:31

一つニュース記事を



「浦河署は6日、浦河町内のパチンコ店において、体感機を使用してスロットルマシンを動作させ、遊技用メダルを盗んだ無職の男(31歳)、無職の男(33歳)を窃盗で逮捕した。」

これを読むと、逮捕容疑は「遊戯用メダル」を窃盗したということですね。
不当な方法で、店の財産である「遊戯用メダル」を盗んだということですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私もネットを調べてみたんですが、とりあえず地裁レベルでは「出しただけ」で有罪判決が出ているみたいですね。判決文でも「メダルの窃取」が窃盗の構成要件を満たすとなってました。
出しただけで、盗んでないのになぁ?
控訴審ではどうなるかわかりませんが・・・。

警察はパチンコ店と癒着してるから立件に躍起になるのはわかるし、検察もしかりですが、司法的見地からみて有罪判決は変だと思っています。

お礼日時:2004/09/16 00:24

#2です。


 
ビーチパラソルの場合
 
勝手に持って行ってはダメ
   ↓
それでも勝手に持って行く
   ↓
そのビーチパラソルを使って遊ぶ
   ↓
 窃盗罪成立
 
 
パチスロのコインの場合
 
体感機を使ってはダメ
   ↓
それでも体感機を使ってコインを出す
   ↓
そのコインを使って遊ぶ
   ↓
 窃盗罪成立
       
 
こんな感じかな?(^^;
         
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この回答へのお礼

詳説ありがとうございます。

ただ、ビーチパラソルの例とはあまりにも前提条件が違いすぎるので、ビーチパラソルの例は置いておいて、パチスロのコインの件だけについてお答え願えませんでしょうか?

あえて指摘させていただくなら、上記「ビーチパラソルを勝手にもって行ってはダメ」と言うのが「体感機を使ってはダメ」と対応する理由が不明です。「コインを勝手に持って行ってはダメ」ならわかりますが・・・。もって行っているわけではなく、守られた範囲内(店内)で、守られた方法(パチスロ機の操作)によって出たコインは、店が正当に貸したものにあたると思われますが・・・。

お礼日時:2004/09/16 00:14

パチスロのコインは、有料で貸し出しています。


プールで貸し出しているビーチパラソルと一緒。
勝手に持ち出して使ったらダメでしょう?
      
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

しかし、残念ながら

>勝手に持ち出して使ったらダメでしょう?

の意味が理解できません。よろしければ、それが窃盗罪の構成要件とどのようにかかわるのか、解説をお願いします。

お礼日時:2004/09/15 23:54

1)について。


パチンコ屋で低周波治療器を持ちながらプレイする必要が無い様に思います。また、体感機の目的が何なのか…これを考えれば自ずと答えが出て来る様に思います。

2)について。
>コインは店の所有物で、店から借りているだけなんですよね?
はい。お客さんがお金を出して、店から借りています。
しかし…体感機・低周波治療器を使って出玉を増やしても…って箇所が引っ掛かります。
パチンコ屋は慈善事業ではありません。お金を儲けての商売です。その儲け先であるお客さんからの投資が無くなれば、どうなるでしょうか。

※ちなみにコインを持って帰る事は駄目ですよ。あくまでもお客さんはお店から「借りている身分」ですので。。
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この回答へのお礼

早速のコメントありがとうございます。

いや、おっしゃるようなことはよくわかるんですけど、若干論点が違うんです。

体感機の目的は「出玉増やす→換金する→儲ける」以外考えられませんけども、法律的に考えるとそれだけでは窃盗罪には当たらないと思うのです。

2)については、たとえば「玉を出して遊んで、換金せずに帰る(レシート破って捨てる)」と言うのもありかなと。玉は店に返してるし、最低千円はパチンコ店に払っている・・・。

つまり「体感機を使って出玉を増やし、換金した時点を持って逮捕」ならわかるんですが、それ以前の状態では窃盗の構成要件が満たされていないと思うのです。

お礼日時:2004/09/15 23:52

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