
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
法律を読んで、ご自分で判断されてはどうでしょう?
難しい事は書かれてませんよ。日本語ですから。
解釈に違いが色々あるようですが、
基本的には、受信機がある=払わなければいけない。です。
カットフィルターはフィルターであって、元の機械には受信機は付いています。
ゆえに払わなければならない。
撃退シールなどを配っている議員がいますが・・・・・
日本は法治国家です。まずは法律を守りましょう。
議員であれば、厳守しましょう。
議員であれば、グレーゾーンは黒として判断して、清々堂々と行動しましょう。
議員であれば、法律を改定して主義主張をしましょう。
と思っています。
私も、NHKの料金の取り方には非常に疑問を感じますが、
現在の法律がそうなっているので、仕方が無く払っています。

No.8
- 回答日時:
ダメ
いま権利や義務の話をしても一緒です
最高裁の判決が 支払え です。
今の技術では NHK側がスクランブルをかける事の出来ます でもしない
要約すると 衛生ではテロップを消したければ電話しろ 金を払ったら消したる的になってます。
グレーゾーン
受信設備があっても TVが無ければ支払い不要
下宿先の甥っ子がNHKの契約をさせられたとき 勉強に専念のため受信しないで解約できた。
No.7
- 回答日時:
私は、NHKはつぶすべきだと思う。
理由は、
①左翼の職員が多すぎるから。反自民、反安倍の放送が多い。歴史番組には自虐的な、反日的な内容のものが多い。
②職員の勤務時間数が極端に少ないから。最近の極秘調査によれば、NHKの全職員の平均勤務時間数は、出勤日に限っていえば、1日当たり5時間弱だった。民間会社で、社員の平均勤務時間数が1日当たり5時間なら、その会社は競争に負けて倒産してしまうだろう。なぜ、NHKが倒産しないかというと、受信料収入(売上)が年間に何と、6700億円もあるからです。
③受信料は法で決められている収入(売上)だから、NHKは、努力しなくても売上があります。一方、民放の売上は広告収入ですが、これは、努力なしでは得られません。NHKの職員は、昼寝していても売上が得られるわけです。
④NHKは、職員の年収が極端に多いのです。1人平均で1700万円くらい。1日当たりの勤務がわずか5時間なのに、年収は何と1700万円ももらうのです。新入りの職員の年収は400万円くらいですから、ベテランになれば2000万円くらい、もらうのです。
⑤職員OBの年金が、非常に高いのです。平均で、年金額504万円、月額42万円。ため息が出るほど高い年金なのです。70歳の老人で、年金だけでは食べて行けないので、スーパーの駐車場の整理係をやっている人もいるというのに。
巨額の受信料収入6700億円の使い道がないので、無駄遣いばかりしている。
例えば最近、会計検査院の検査があったのだが、NHKは、職員の天下り先として子会社(NHKエンタープライズなど)を非常にたくさん作って、子会社に、多額の過剰な外注費を支払っていることが発覚した。
また現役の職員とOB(とOG)が寄ってたかって、掴み取りをして、自分たちの懐へ入れているのです。腹が立つ。
かつて国鉄は、左翼が労働組合(=国労)にはびこったために体質が劣化した。だから、経営が悪化したので国鉄を民営化して左翼を追放した。その結果、体質は改善され、民営化後のJRの経営は良化しました。
だからNHKも民営化しよう。
No.6
- 回答日時:
>NHKカットフィルターを付ければ受信料を払わなくていいですか?
裁判で払わなければならないと判決が出ました。
理由は簡単に取り外して、視聴可能にできるから、でした。
原告は、フィルターを溶接して、再度裁判するような事を言ってました。
音声だけなら受信料は払わなくても良いです。
大昔は、ラジオも受信料を払わなければなりませんでしたが、
何十年も前に撤廃されました。
No.5
- 回答日時:
テレビを見る自由な権利は放送法よりも勝っています
カットフィルターなどを繋がなくても、受信料を払う必要はありません
NHK自体、放送法第4条に違反してると思いませんか
第4条
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
NHKは平気で偏向報道をします、収支報告書などもいいかげんです
解体しかないでしょう、人材が腐ってますから、あいつら改心しませんから
とにかく受信料を払ってはいけません、安倍の独裁政権を認めることになります
No.4
- 回答日時:
個人的な見解であることを申し述べた上です。
前半部分ですが、放送法第64条1項の記載文です(2項以下は省略します)。
第3章 日本放送協会
第6節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
本条の最初からの「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」の、受信設備(テレビとアンテナ等)によって受信が出来るか否かだと考えます。
この件に関しては、最高裁判所の判決待ちだったと思います。
なお但し書きを見ると、テレビ本体であっても「放送の受信を目的としない受信設備・・・・」とあることから、アンテナ等がなく単にモニターとして、利用するような場合は「受信契約」は不要と考えます。
後半部分ですが、映像が映らないラジオ受信機により、テレビの音声受信のみの場合は、受信契約は不要と考えます。
本放送法は、現在はラジオ放送には適用されておらず、過去のアナログ放送時代も含めて、音声のみの受信については受信契約は行っていなかったことからです。
なお、放送法自体では「受信契約」に関してのみしか記載がありません。
昨年の12月6日の、最高裁判所での判決は、NHKの上告も視聴者の上告も棄却されています。
このことは、その前の高等裁判所の判決は変わらなかったと言う事です。(最高裁の主文に書かれていて、本裁判所の判断として色々と述べられています)
決して、メディアが大きく取り上げていた程の事ではないです。(基本、高裁判断が確定したということです)
最高裁の判決の内容は、契約を締結しない視聴者に対して、NHKは放送契約の締結を求めた裁判を行い、勝訴の判決をもって視聴者と契約したものとすると言う事です。(民法第414条第2項の但し書きによる)
契約締結に伴う視聴料の支払いは、受信設備の設置日まで遡れると言う事です。(但し異論があったのも事実です)
遡りをする場合、あくまでNHKに受信機の設置日の特定が課されます。
今回は、視聴者側がNHKに対して、BS放送を満足にみられるように、左下の字幕部分の削除のために、NHKにB-CASカード番号や住所・氏名等を知らせているために、その日からの契約になっています。
本当は、設置日はその日ではなくもっと過去のようですが、NHK・視聴者双方が受信設備があることを、認識できた唯一の日であったことからです。
No.3
- 回答日時:
何をやっても、現状は契約すれば払わないとイケナイかと思います。
昔はラジオだけでも(NHK AMのみでも) お金を払わされていたしフィルターが有る無しに関わらず 受信機器の設置で対象です。受信料とは成っていますが、見るからでは無く
TV放送の発展や維持とかに賛同して払うと言う事らしいので、見ていようがなかろうが関係は無いです。
TVを処分してしまえば、問題は無いです。
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