限定しりとり

既に発売された楽曲をボカロで再現して公開したら、やはり著作権法違反になりますか? 当時の歌手の歌唱力が、残念なことに×なので、ボカロで本来の音程で聞いてみたいのです。
楽曲としては素晴らしいと感じてるので、余計にそう感じるのです…
ご回答宜しくお願いしますm(__)m

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    既発売のレコード会社に発表への許諾を取る、というのはどうなんでしょうか?やはり相当困難でしょうかねぇ…?! リメイク作品を発売するなら、今流行りのネットで配信のみなら、CDへのプレスが無い、物理的な在庫が発生しないなと、レコード会社側にもメリットあるとは思えるんですが、いかがでしょうか?

      補足日時:2018/03/01 05:59

A 回答 (2件)

>既発売のレコード会社に発表への許諾を取る、というのはどうなんでしょうか?やはり相当困難でしょうかねぇ…?!


管理著作権楽曲というのは、許諾を寡占して自由にできるという権利なので、権利者は違法投稿を黙認することも自由なのです。

そして国内販売楽曲(音楽のみで、映画とかPVは別)に関して、JASRACが著作権料徴収管理代行を一任されているので、権利者はJASRAC一社にしかありません(厳密にはもっと複雑なのですが)。
逆にリンク先のような音源製作者やレコード会社は許諾を求められてもJASRAC経由でしか1円も利益がないので許可しません。
YouTube、ニコニコ動画ではJASRACおよびレコード会社に削除ツールが与えられているため、JASRACによって即時に公開を停止する自由が約束されてます。
つまり、権利者が削除しなかぎり(あるいは削除されるまでの期間は)違法じゃなく、その動画は合法的な黙認状態になります。

正式にJASRAと契約しているYouTubeとニコニコ動画は、以上の条件で包括契約という再生全体数に対しての支払いの契約をしているため、
グレーゾーンではあるのですが、相談者さんの目的で、ボーカロイドの吹き替え楽曲を、無許可で投稿しても著作権侵害行為にはなりませんし、削除された場合も著作権違反の罪に問われることはありません。
JASRACが権利者削除したことで事件の和解という形になります。

権利者削除されたからといって、再投稿するのはダメ。許可しない行為を繰り返す悪質行為にあたる。

なので、相談者さんのやりたいことは、YouTube、ニコニコ動画だけで公開する分には問題ありません。
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YouTube、ニコニコ動画で公開する分には、運営が著作権使用料を包括して支払っているので可能です。

演奏してみたとか歌ってみたと同じ状態。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/movi …
ただしその楽曲や音源があなたに著作権は発生しません。あなたに発生するのは演奏権だけ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、以前からあんなに沢山のコピー?!曲があることに、取り締まりはどうなっているのか?と思ってました。

お礼日時:2018/03/01 06:02

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