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アマチュア無線局免許状を申請したところ、免許証票につきましては、平成30年3月1日から廃止されておりますのでお知らせします。って紙が入ってました、今度からは、電波を出す時は、無線従事者免許と局免許状を常に持っておかないと、いけないのですか?

A 回答 (5件)

いい加減な回答ばかりですね。



従事者免許の携帯は従来通り。
局免はこれも従来通り常置場所に備え付けです。
無線機への局免証票の貼り付け義務が無くなっただけです。

従免の番号で局免の内容の照会が出来るようになった為のようです。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/haishi_kanwa/
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この回答へのお礼

ありがとうございました、

お礼日時:2018/08/13 18:45

>いい加減な回答ばかりですね。


イヤ、ホント(^-^;

常識ある無線家の質問者サマには何を今更でしょうが、ここで確認をしておきましょう。
まず、
  アマチュア無線は制度が出来たとき(大正時代)から国家資格
また、アマチュア無線に関する免許は
  人に対する従事者免許証(従免)と設備に対する無線局免許状(局免)がある
そして、
  移動局には免許証票の貼付義務があった
こと。

で、
>免許証票につきましては、平成30年3月1日から廃止されております
については、#4さんの回答のリンク先で答えが出ているんだけど・・・

これまでは
  免許状は主たる送信装置のある場所の見やすい場所に掲げておかなくてはならない。
  ただし、掲示を困難とするものについては、その掲示を要しない
として、
  主たる無線機の設置場所に対する無線局免許状の掲示義務

  移動局に対する免許証票(免許無線局であることを示すシール)の貼付義務
があったけど、規制緩和の一環として、平成30年3月1日をもって
  無線局免許証の備付け義務(自宅なり、本拠地なりに局免が置いてあれば良く、掲示する必要は無い)
への変更と共に
  移動局に貼付していた免許証票が廃止された
ということ。

なお、免許証票を新規発行が無くなっただけで、すでに貼付された証票についてを剥がす必要は無い。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいました、

お礼日時:2018/08/13 21:11

おっしゃる通り、アマチュア無線は平成30年から国家資格になり取得してないと免許は発行されないことになりました。


政府がどさくさ紛れに強行採決した特定秘密保護法の中に無認可の無線傍受は盗聴ならび諜略の疑いがあるので禁止すると記載されています。

アマチュア無線をはじめるには、「アマチュア無線技士の資格」を取得する必要があります。
この資格を得るには、「国家試験を受験する方法」と「養成課程講習会を受講する方法」の2つがあります。

このいずれかの方法で無線従事者の資格を得たあと、局の免許の申請(開局申請)をおこない、初めてアマチュア無線の運用(操作)ができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、

お礼日時:2018/08/13 16:28

昔から、そーですよ

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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。

お礼日時:2018/08/13 16:26

> 今度からは、


昔から、そうです。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます、

お礼日時:2018/08/13 16:25

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